目次 1 電子データでインボイスを提供することは可能? 2 保存するデータの形式と条件(PDFでもXMLでもOK) 3 保存方法は「電子帳簿保存法」に準拠が必須 4 Webサイトとの連携で記載事項を補完してもOK? 5 買手が保存すべきものは?(仕入税額控除の観点から) まとめ|インボイスの電子提供は柔軟に対応可能、ただし保存ルールは厳守! こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、紙の請求書だけでなく、電子データ(電磁的記録)でインボイスを交付・保存することも可能です。しかし、電子提供には一定の要件を満たす必要があり、正しく運用しないと仕入税額控除が否認される恐れもあります。 本記事では、 ■インボイスを電子データで提供・保存するためのルール ■領収書とホームページの連携表示による記載事項の補完方法 ■電帳法(電子帳簿保存法)との関係性 について、実務に役立つ内容をまとめて解説します。 1…