こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、紙の請求書だけでなく、電子データ(電磁的記録)でインボイスを交付・保存することも可能です。しかし、電子提供には一定の要件を満たす必要があり、正しく運用しないと仕入税額控除が否認される恐れもあります。 本記事では、 ✅ インボイスを電子データで提供・保存するためのルール ✅ 領収書とホームページの連携表示による記載事項の補完方法 ✅ 電帳法(電子帳簿保存法)との関係性 について、実務に役立つ内容をまとめて解説します。 📚 目次 第1章|電子データでインボイスを提供することは可能? 第2章|保存するデータの形式と条件(PDFでもXMLでもOK) 第3章|保存方法は「電子帳簿保存法」に準拠が必須 第4章|Webサイトとの連携で記載事項を補完してもOK? 第5章|買手が保存すべきものは?(仕入税額控除の観点から) まとめ|インボイスの電子提供は柔軟に対応可能、ただし保存ルールは厳守! 第1章|電子データでインボイスを提供することは可能? はい、可能です。…