こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
令和5年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。
この制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が原則必要ですが、特定の業種においては、より簡易な「適格簡易請求書」の交付が認められています。
今回は、次の2点を中心に解説します:
✅ どのような事業者が適格簡易請求書を使えるのか?
✅ どのような記載事項が必要なのか?
1 「適格簡易請求書」を交付できるのはどんな事業者?
「適格簡易請求書」とは、通常の適格請求書よりも記載事項が簡略化された請求書です。
以下のような「不特定かつ多数の者に対して課税取引を行う事業者」が対象となります。
📌 適格簡易請求書を交付できる主な業種:
小売業(スーパー、コンビニなど)
飲食店業(レストラン、カフェ、居酒屋など)
写真業(証明写真撮影、スタジオなど)
旅行業
タクシー業
駐車場業(多数の利用者が対象の場合)
上記に準ずる業種(不特定多数を相手にする事業)
これらの業種は、日々多数の取引相手に請求書を発行するため、1件ごとに完全な適格請求書を作成するのが非現実的。そのため、簡易な書式が認められています。
❗ 注意:電気・ガス・通信などの定額サービス業は「特定の契約者」との取引のため、適格簡易請求書は使えません。
2 適格簡易請求書に記載すべき6つの項目
通常のインボイス(適格請求書)に比べ、買手の氏名や名称の記載が不要など、一部が簡略化されています。記載すべき事項は以下の6つです。
✅ 適格簡易請求書の記載事項一覧
項目 | 内容 |
---|---|
① | 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号(T+13桁) |
② | 課税資産の譲渡等を行った年月日(例:販売日) |
③ | 資産や役務の内容(商品・サービス名など) ※軽減税率対象には印や記号で明記 |
④ | 税率ごとに区分した合計金額(税抜または税込のどちらかで統一) |
⑤ | 税率ごとに区分した消費税額等 または 適用税率(どちらかでOK) |
⑥ | (※買手の氏名や名称は不要) |
💡補足:手書きの領収書でも、上記6項目を満たしていれば適格簡易請求書として有効です。
3 よくある実務上の疑問と対応ポイント
● 消費税額と税率、両方記載しなきゃダメ?
→ どちらか一方でOK。もちろん、両方記載しても差し支えありません。
ただし、消費税額を記載する場合は、1円未満の端数処理は税率ごとに1回のみ。商品ごとの端数処理はNGです。
● 税抜価格と税込価格が混在してもいい?
→ 同一の請求書内ではいずれかに統一する必要があります。
ただし、定価制の商品で価格が明確な場合は例外あり。
● 値引きのある場合は?
→ 税率ごとに区分された値引き後の合計額を記載すればOKです。
4 こんな方は今すぐ確認を!
「小売業だけど、レジシステムが古くて対応できていない…」
「領収書を手書きで発行しているけど、適格簡易請求書になるの?」
「消費税額の記載方法があいまいで不安…」
→ 制度を正しく理解すれば、特別な書式を使わなくても、現行の運用で対応可能なケースが多くあります!
まとめ インボイス制度に無理なく対応しよう
適格簡易請求書は、小売業や飲食店業などの実務に即した柔軟な制度です。
ただし、記載事項を満たしていないと、取引先が仕入税額控除できずトラブルの元になることも。
✅ ポイントを再確認!
ご自身の事業が「適格簡易請求書」の対象か?
6つの記載事項をきちんと満たしているか?
現在の運用がそのままで対応可能か?