目次 1 未収配当金と配当期待権とは? 2 評価方法と計算式 3 未収分配金とは 4 まとめ こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。 相続税の申告において、株式や投資信託自体は財産として把握していても、そこから生じる「配当金」や「分配金」についての見落としについて注意が必要です。これらは「未収配当金」「配当期待権」「未収分配金」として、相続税申告上の財産に含める必要があるため、正確な理解が重要です。 本記事では、それぞれの意味や評価方法、注意点をわかりやすく解説します。 1 未収配当金と配当期待権とは? 1-1. 未収配当金とは 相続開始日が配当確定日(株主総会等の決議日)から配当金支払日の間にある場合の配当金のことです。 その配当金は「未収配当金」として相続財産に含まれます。 判定のタイミング 相続開始日が下図の期間内にある場合、未収配当金として相続財産に計上します。…