「相次相続控除」|相続が立て続けに起きたとき、相続税が軽減される?

2025年5月9日 管理人

「相次相続控除」|相続が立て続けに起きたとき、相続税が軽減される?

第1章|「相次相続控除」とは?

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、ある相続が起きたあと、10年以内に再度相続が発生した場合、2回目の相続税の負担を軽減できる制度です。

たとえば、父が亡くなり母がその遺産を相続し、数年後に母も亡くなって子が相続した場合、父の相続税を母が支払っていたとしても、母の死亡により同じ財産に再度課税されてしまいます。これを「二重課税」としないために、相次相続控除が設けられているのです。

第2章|控除を適用するための3つの要件

相次相続控除を受けるには、以下の3つすべてを満たす必要があります:

  1. 法定相続人であること

  2. 過去10年以内に、被相続人が別の相続で財産を取得していること

  3. その相続で被相続人に相続税が課税されていたこと

ポイント解説

  • 遺言で財産を受け取っただけの友人や知人には適用不可

  • 代襲相続人(たとえば孫)が法定相続人であれば対象になる

  • 配偶者控除などにより1次相続で相続税が0円だった場合は適用できない

第3章|控除額の計算方法

控除額の算定はやや複雑ですが、概ね以下のポイントを押さえれば理解できます。

控除率は「経過年数」で決まる

経過年数控除率
1年未満100%
2年未満90%
3年未満80%
10年未満10%
10年以上適用不可

計算式の概要(実務向け)

控除額 = A × C ÷(B−A)× D ÷ C ×(10−E)÷ 10

  • A:1次相続で課された相続税額

  • B:1次相続での財産取得額

  • C:2次相続で全相続人が取得した財産の合計

  • D:控除を受ける相続人が取得した2次相続の財産額

  • E:1次相続からの年数(1年未満は切り捨て)

第4章|実例で理解する控除計算

ケース:

  • 2016年:母が死亡。長女が1億円相続し、相続税1,600万円納付

  • 2021年:長女が死亡。次女と三女がそれぞれ4,000万円相続

計算結果:

1,600万円 × 8,000万円 ÷(1億円−1,600万円) × 4,000万円 ÷ 8,000万円 ×(10−5)÷10
380万円

よって、次女・三女はそれぞれ380万円ずつ控除できます。

第5章|具体的に活用できるケースとは?

以下のような状況では、相次相続控除の適用を検討しましょう。

  • 配偶者の死亡後、数年以内に子が相続する場合

  • 兄弟姉妹間で短期間に続けて相続が発生した場合

  • 遺産分割が未了だが法定相続分で仮申告する場合

第6章|控除を受けるための手続きと必要書類

申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。その際、以下の書類を揃える必要があります。

  • 相続税申告書第7表(控除額の計算書)

  • 一次相続の相続税申告書控え(第1表、第11表、第15表など)

過去に申告を忘れていた場合

  • 5年以内であれば「更正の請求」が可能です

第7章|控除を適用する際の注意点

  • 控除額は「法定相続人の取得割合」で自動的に按分され、任意での分配は不可

  • 遺言による遺贈者や友人は適用対象外

  • 控除額は経過年数に応じて確実に減少する

まとめ|10年以内の連続した相続には専門家の確認を

相次相続控除は、短期間に続いた相続における“過重な課税”を軽減するための制度です。しかし、適用には複雑な条件や計算が伴います。相続が重なっているご家庭では、必ず専門家にご相談ください。

「うちも相次相続控除が使えるかも?」と思ったら、富士市・富士宮市で相続税を専門に扱う税理士に、ぜひ一度ご相談ください。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

 

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