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法人税における青色申告制度とは?|承認手続・特典・注意点

1 青色申告制度とは何か?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

法人税における「青色申告制度」は、帳簿組織を整え、正確に取引を記録している法人に対して、税務上の優遇措置を認める制度です。これは、適正な申告と納税を促進するために設けられた制度であり、法人が自主的に税務申告を行う仕組み(申告納税制度)を支える重要な制度の一つです。

この制度を利用すると、欠損金の繰越控除や、特別償却など、多くのメリットがあります。

お金とペンと紙


2 青色申告の承認を受けるには?【提出要件と期限】

法人が青色申告書を提出するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

2-1.帳簿書類の整備

  • 総勘定元帳、仕訳帳などを整然と明瞭に作成・保存

  • 決算書(貸借対照表・損益計算書)、棚卸表、取引書類(契約書・請求書など)の保存(原則7年間、欠損金関係は10年間)

2-2.所轄税務署への「承認申請書」の提出

  • 申請書は、青色申告をしたい事業年度開始の日の前日までに提出

  • 新設法人の場合は、設立の日以後3か月以内か、最初の事業年度終了の日の前日、いずれか早い日までに提出


3 みなし承認・却下・取消の仕組み

3-1.みなし承認

申請後、税務署から承認も却下もされなかった場合、事業年度終了日(または開始後6か月を経過した日)に承認があったものとみなされます

3-2.却下される場合

税務署長は以下のような場合、青色申告の承認を却下することができます。

  • 帳簿書類が整備されていない

  • 虚偽の記帳・隠蔽がある

  • 取消や取止めから1年以内に再申請された

3-3.承認の取消し

一度承認された法人であっても、以下のような場合には承認が取り消され、遡って青色申告が「なかったもの」とされます。

  • 帳簿書類の保存不備

  • 税務署長の指導に従わない

  • 明白な仮装や隠蔽行為が認められる


4 青色申告法人だけの特典とは?

青色申告をしている法人には、税務上のさまざまなメリット(特典)が用意されています。

青色申告法人が享受できる主な特典と法的根拠
特典内容根拠条文説明
欠損金の10年間繰越控除法人税法 第57条過年度の赤字(欠損金)を、翌期以降の黒字と相殺できる制度
欠損金の繰戻し還付法人税法 第80条前年に法人税を納めていれば、当期の欠損を使って還付を受けられる
更生通知書への理由付記法人税法 第130条税務署が青色申告法人に対して更正処分をする場合、理由の明示が必要
推計課税の禁止法人税法 第131条帳簿に基づかない推計による課税は原則として不可
特別償却や割増償却租税特別措置法 第42条 ほか中小企業投資促進税制などにより、対象資産を通常より多く償却できる

○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入(措法67の5)


まとめ|正確な帳簿と早めの手続きが青色申告のカギ

青色申告は、適正な帳簿記帳と正確な申告が前提となる制度です。制度を活用するためには:

  • 早めに承認申請書を提出する

  • 帳簿を日々整然と記録・保存する

  • 虚偽記載や記帳漏れを起こさない

特に中小企業にとっては、赤字の繰越等は経営の下支えにもなり得る制度です。

 

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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法人税の「所得」はどう決まる?課税標準の仕組み

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

法人税の計算で最も重要なのが「課税標準」となる所得の金額の算定です。企業の会計上の利益と、法人税法上の所得は必ずしも一致しません。税法独自のルールに基づいた調整が必要です。

このブログでは、法人税の課税所得の基本的な考え方、会計との違い、そして税務調整の概要について、解説します。


第1章|法人税の所得とは何か?

所得の金額 = 益金 - 損金

法人税において「所得の金額」は次の計算式で求められます。

所得の金額 = 益金の額 - 損金の額

1益金の額に算入すべき金額 

ここは少し難しいので、まずは、会計の収益・費用と税務上の益金・損金は異なるということだけ覚えてください。

⑴ 商品、製品等の資産の販売に係る収益の額
⑵ 固定資産、有価証券等の資産の譲渡に係る収益の額
⑶ 請負等の役務の提供に係る収益の額
⑷ 無償による資産の譲渡に係る収益の額
⑸ 無償による役務の提供に係る収益の額
⑹ 無償による資産の譲受けに係る収益の額
⑺ その他取引で資本等取引以外のものに係る収益の額

2損金の額に算入すべき金額

⑴ 収益に対応する売上原価、完成工事原価等の原価の額
⑵ 販売費、一般管理費等の費用(償却費を含む。)の額
⑶ 災害等による損失の額(資本等取引を除く。)

会社のもうけ


第2章|会計と税法はどこが違う?税務調整とは何か?

目的が異なるから処理も異なる

企業会計は、外部ステークホルダー(投資家、株主など)への情報開示を目的としています。一方、法人税法は、公平で中立な課税を実現することを目的としており、その考え方に基づいて所得を計算します。

この差を埋めるのが、次の「税務調整」です。

会計と税法の橋渡し

「税務調整」とは、会計上の利益をベースに、法人税法に適合した所得金額へと修正するプロセスです。

この調整の結果として、法人税の「課税所得」が確定します。

■ 税務調整の図解

以下のような流れで、法人税の所得が求められます:

企業会計上の利益は、株主総会で確定した決算に基づく損益計算書上の当期純利益です。この当期純利益に、法人税法等に基づき、加算・減算をして課税所得金額を算出するという構造になっています。

企業利益と課税所得


まとめ|法人税の出発点は「課税所得の理解」

法人税の世界では、「会計利益」と「課税所得」はイコールではありません。

  • 会計は「企業の状態を伝える」ため

  • 税法は「公正に税を課す」ため

この目的の違いにより、税務調整というプロセスが必要になります。とくに中小企業の経営者や経理担当者にとって、会計処理と税務調整の基本的な関係性を理解しておくことは、適正な申告・納税の第一歩です。

 

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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法人税とは?基本の仕組みと申告手続

はじめに|法人税を学ぶ意義とは?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

法人税は、会社の「もうけ」に課税される税金です。企業活動を行ううえで、会計処理とともに避けて通れないのが税務処理。正しい知識が必要です。

この記事では、法人税法の構成や法人の分類、納税地、確定申告など、基本的なポイントをまとめていきます。


1 法人税の基本構造

1-1. 法人税の計算式と概要

法人税は、原則として「課税所得 × 法人税率」によって計算されます。この「課税所得」は、会計上の利益をベースに税法上のルールで調整された金額です。

たとえば:

  • ■会計上の利益:1,000万円

  • ■調整後の課税所得:900万円

  • ■法人税率:23.2%

  • → 法人税額:208万8,000円

法人税法は、企業会計に準拠しつつも独自のルール(租税調整)を加えて計算される点が特徴です。

所得について >

法人税の計算


1-2. 所得税法との違い

法人税法と所得税法には次のような違いがあります。

所得税法と法人税法の主な違い
区分所得税法法人税法
所得の計算単位人(個人)法人
所得の種類10分類に分けて課税(例:事業所得、給与所得など)すべての所得を一括で計算
期間暦年(1月1日~12月31日)法人の定めた事業年度(任意)
税率超過累進税率(最大45%)原則として単一税率(23.2%)

2 納税義務者の種類と違い

法人税法における法人は、大きく分けて以下の5種類に分類され、それぞれ課税の範囲が異なります。

法人の区分と法人税における課税範囲
区分課税範囲
公共法人地方自治体、NHK課税されない
公益法人等学校法人、社会福祉法人収益事業のみ課税
協同組合等JA、信用金庫原則全所得に課税
普通法人株式会社、医療法人原則全所得に課税
人格のない社団等同窓会、PTA条件付きで課税対象

3 課税される所得とは?

法人税の課税対象は以下の2つです。

  • ■各事業年度の所得

  • ■一部法人における退職年金等積立金

また、清算時も「清算所得」ではなく「各事業年度の所得」が課税対象となります(平成22年度改正以降)。


4 事業年度とは?

事業年度とは、法人が決算を行うために定めた期間を指します。これは法人税計算の単位にもなります。

  • ■原則:定款に定めた会計期間

  • ■特例:1年超の場合は1年ごとに区切る

  • ■解散:解散日まで、解散日翌日からの清算期間は「みなし事業年度」として扱う


5 納税地の基本と指定

法人の納税地は、原則として「本店または主たる事務所の所在地」です。ただし、以下のようなケースでは納税地の「指定」が行われることもあります。

  • ■名目上の本店が実態と異なる場合

  • ■所轄税務署による管理が困難な場合

このような場合、国税局長または国税庁長官が納税地を指定します。


6 確定申告の基本手続き

確定申告は、法人が自ら法人税額を計算し、税務署に申告・納付する制度です。

6-1. 提出期限と罰則

  • ■提出期限:原則として事業年度終了から2ヶ月以内

  • ■期限内に提出しない場合、無申告加算税や延滞税の対象になります

6-2. 提出書類

以下の書類を添付します。

  • ■確定申告書

  • ■決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)

  • ■法人事業概況説明書

  • ■勘定科目内訳明細書


まとめ まずは制度の全体像をつかもう

法人税は、単なる「税金の計算」ではなく、企業経営と一体化して考えるべき重要なテーマです。今回紹介した内容をもとに、まずは以下の3点を押さえておきましょう。

  • ■法人の種類により課税範囲が異なる

  • ■事業年度と納税地のルールがある

  • ■確定申告には期限と添付書類がある

 

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

 

「相次相続控除」|相続が立て続けに起きたとき、相続税が軽減される?

1 「相次相続控除」とは?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、ある相続が起きたあと、10年以内に再度相続が発生した場合、2回目の相続税の負担を軽減できる制度です。

たとえば、父が亡くなり母がその遺産を相続し、数年後に母も亡くなって子が相続した場合、父の相続税を母が支払っていたとしても、母の死亡により同じ財産に再度課税されてしまいます。これを「二重課税」としないために、相次相続控除が設けられているのです。

相次相続 (2)

2 控除を適用するための3つの要件

相次相続控除を受けるには、以下の3つすべてを満たす必要があります:

  • ■法定相続人であること
  • ■過去10年以内に、被相続人が別の相続で財産を取得していること
  • ■その相続で被相続人に相続税が課税されていたこと

ポイント解説

  • ■遺言で財産を受け取っただけの友人や知人には適用不可
  • ■代襲相続人(たとえば孫)が法定相続人であれば対象になる
  • ■配偶者控除などにより1次相続で相続税が0円だった場合は適用できない

3 控除額の計算方法

控除額の算定はやや複雑ですが、概ね以下のポイントを押さえれば理解できます。

控除率は「経過年数」で決まる

償却資産における経過年数ごとの控除率
経過年数控除率
1年未満100%
2年未満90%
3年未満80%
4年未満70%
5年未満60%
6年未満50%
7年未満40%
8年未満30%
9年未満20%
10年未満10%
10年以上適用不可

計算式の概要(実務向け)

相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除するものです。

簡単な計算例

例:父→母→子への相続ケース
– 父が死亡(1次相続):母が5,000万円を相続、相続税500万円を納税
– 3年後に母が死亡(2次相続):子が母の全財産8,000万円を相続

相次相続控除額の概算:
前回納税した相続税500万円 × 70%(3年経過の控除率)= 350万円

つまり、子の相続税から350万円を控除できます。

より詳しい計算が必要な場合の正式な計算式

各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。

A×C(B‐A)[求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする]×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額

この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。

B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税の適用を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額(注)-債務および葬式費用の金額(以下、同じです。))

C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

D:今回のその相続人の純資産価額

E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨てます。)

(出典:国税庁)
情報元: 国税庁 相次相続控除

4 具体的に活用できるケースとは?

以下のような状況では、相次相続控除の適用を検討しましょう。

  • 配偶者の死亡後、数年以内に子が相続する場合

  • 兄弟姉妹間で短期間に続けて相続が発生した場合

  • 遺産分割が未了だが法定相続分で仮申告する場合

控除効果の大きいケース

最も効果が大きいのは:
– 1次相続で高額な相続税を納税した場合
– 2次相続が短期間(1-3年以内)で発生した場合
– 相続財産の大部分が現金・預金の場合

実際の節税効果例:
– 1次相続税1,000万円 → 2年後の相続なら800万円控除
– 1次相続税500万円 → 5年後の相続なら250万円控除
– 1次相続税300万円 → 8年後の相続なら60万円控除

5 控除を受けるための手続きと必要書類

申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。その際、以下の書類を揃える必要があります。

  • 相続税申告書第7表(控除額の計算書)

  • 一次相続の相続税申告書控え(第1表、第11表、第15表など)

過去に申告を忘れていた場合

  • ■5年以内であれば「更正の請求」が可能です

6 控除を適用する際の注意点

  • 控除額は「法定相続人の取得割合」で自動的に按分され、任意での分配は不可

  • 遺言による遺贈者や友人は適用対象外

  • 控除額は経過年数に応じて確実に減少する

よくある見落としポイント

申告漏れを防ぐために:
– 1次相続の申告書控えは必ず保管する
– 配偶者控除で1次相続税が0円だった場合は適用不可
– 養子縁組による法定相続人の増加も影響する

税理士に相談すべきタイミング:
– 1次相続から5年以内に2次相続が発生した場合
– 1次相続税が500万円以上だった場合
– 遺産分割が複雑で按分計算が困難な場合

まとめ 10年以内の連続した相続には専門家の確認を

相次相続控除は、短期間に続いた相続における“過重な課税”を軽減するための制度です。しかし、適用には複雑な条件や計算が伴います。相続が重なっているご家庭では、必ず専門家にご相談ください。

「うちも相次相続控除が使えるかも?」と思ったら、富士市・富士宮市で相続税を専門に扱う税理士に、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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成年後見制度とは?家族のために知っておくべき基礎知識と注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

高齢化が進む日本社会では、認知症などにより判断能力が低下した方が家族に現れることは決して珍しくありません。こうした場合に重要になるのが「成年後見制度」です。本記事では、制度の基本的な仕組みから、親族が後見人になる場合のメリット・デメリット、そして利用前に考えておきたいポイントについて、解説します。


1 成年後見制度とは?基本の仕組み

成年後見制度とは、認知症・精神障害などにより判断能力が十分でない人(被後見人)の生活や財産を守るため、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、その人が代わって法律行為を行う制度です。

成年後見制度は、大きく以下の2種類に分かれます。

  • 法定後見制度:判断能力が既に低下しているときに家庭裁判所が後見人を選ぶ

  • 任意後見制度:将来に備えて、本人が元気なうちに後見人を指定しておく

母を介護する男性


2 成年後見制度のメリット

2-1.財産を適切に管理できる

成年後見人は、本人の代わりに金融機関の手続きや不動産の管理、生活費の支出などを行うことができます。これにより、認知症の方の資産が不正利用されるのを防ぎ、日常生活を安定的に送るための支援が可能です。

2-2.不利益な契約を取り消せる

悪質な訪問販売などで契約してしまった場合も、成年後見人が後からその契約を取り消すことができ、本人の財産を守ることができます。

2-3.親族による不正防止にもつながる

後見人の監督下で資産管理が行われるため、たとえ家族であっても勝手な引き出しや使い込みなどを防止できます。


3 制度のデメリットと注意点

3-1.費用と手続きの負担

後見制度には、申立て費用、診断書取得費、家庭裁判所の手続、そして後見人報酬など、継続的な費用負担があります。報酬は本人の財産から支払われるのが原則です。

3-2.財産の活用には大きな制限がある

成年後見制度は「本人の保護」が最優先のため、たとえ家族のためでも、生前贈与や相続税対策のための資産運用・生命保険契約などは原則認められません。これは「本人の財産を減らす行為」と見なされるためです。

3-3.一度始めたら簡単にはやめられない

後見制度を開始すると、本人が亡くなるまで継続するのが原則です。申立後に「やっぱり取り消したい」と思っても、制度の性質上それは困難です。十分な覚悟と準備が必要です。

 


4 親族が後見人になる場合の現実と課題

4-1.親族後見のメリット

  • 安心感:家族が後見人になることで、本人も安心して生活を任せられる

  • コストが抑えられる:司法書士や弁護士に依頼するよりも報酬を抑えられる(無償のケースも)

  • 状況に即した判断がしやすい:生活背景を熟知しているため、柔軟な対応が可能

4-2.親族後見のデメリット

  • 家庭裁判所への定期報告義務:年1〜2回の報告や、財産処分時の許可申立てが必要

  • 親族間トラブルの火種に:他の家族から不信感や疑義を持たれやすい

  • 不正リスク:親族が資産を私的に使ってしまう不正行為が後を絶たない


5 親族が後見人になれない場合とは?

次のような状況では、家庭裁判所が専門職(弁護士や司法書士)を後見人に選任することが多くなります。

  • 被後見人の財産が多い

  • 親族間で争いがある

  • 過去に不明瞭な財産の動きがあった

  • 申立人が後見人として不適格と判断された場合


6 成年後見制度以外の選択肢|家族信託と遺言の活用

成年後見制度の制約を避けたいときは、判断能力があるうちに次のような方法を検討することが重要です。

6-1.家族信託

家族信託は、信頼できる家族に財産管理や処分を任せる制度で、柔軟な管理が可能です。成年後見より自由度が高く、遺言書の代替にもなりえます。

6-2.遺言書の作成

本人が意思能力を有しているうちに、公正証書遺言を作成しておくことで、相続発生後の混乱を最小限に抑えることができます。これにより、後見人をつけなくても円滑な遺産分割が可能となるケースがあります。

遺言を書く老人


まとめ 後見制度は「本人の利益最優先」、家族の理解と準備が不可欠

成年後見制度は、高齢者本人の権利と財産を守るための重要な制度ですが、家族にとって必ずしも使いやすい制度とは限りません。

  • 制度利用には時間・費用・報告義務などの負担がある

  • 相続税対策や柔軟な資産運用が制限される

  • 他の家族との関係悪化のリスクがある

だからこそ、制度を安易に申し立てるのではなく、「本当に今後見制度が必要か?」「別の対策が可能ではないか?」を、専門家とよく相談したうえで判断することが大切です。

 

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大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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賃貸用不動産を相続したときの相続税評価

1 賃貸物件の相続税はなぜ評価が下がるのか?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

賃貸物件は自宅などの「自用不動産」とは異なり、相続税評価額が低くなるケースが多くあります。理由は、「貸している=自由に使えない」ため、経済的価値が制限されていると判断されるからです。

賃貸物件の相続税評価には、次の3つの要素が影響します:

  • 借地権割合

  • 借家権割合

  • 賃貸割合(入居率)

賃貸不動産 (2)


2 建物の相続税評価額はどう決まる?


No.4614 貸家建付地の評価(貸家が建つ土地の評価)

2-1.固定資産税評価額がベース

相続税評価額の算定は、「固定資産税評価額」をベースに計算されます。賃貸中の場合は、以下の式で評価額が下がります。

建物の評価式:
固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)


2-2.【新しい例】アパートの建物評価

  • 固定資産税評価額:5,400万円

  • 借家権割合:30%(法令により一律)

  • 賃貸割合:75%(全8室中6室が賃貸中)

計算式:
5,400万円 ×(1-0.3×0.75)=5,400万円 × 0.775=4,185万円

したがって、この建物の相続税評価額は4,185万円になります。


3 土地(貸家建付地)の評価方法

賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地」とされ、以下の式で評価額を圧縮できます。

土地の評価式:
自用地価格 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


3-1.【新しい例】土地の評価

  • 自用地価格:4,800万円

  • 借地権割合:60%

  • 借家権割合:30%

  • 賃貸割合:75%

計算式:
4,800万円 ×(1-0.6×0.3×0.75)=4,800万円 × 0.865=4,152万円

この土地の相続税評価額は4,152万円になります。

 


4 賃貸割合と床面積の確認方法

4-1.賃貸割合の確認

  • 全体の床面積:400㎡

  • 入居中の部屋の床面積:300㎡
    → 賃貸割合:300㎡ ÷ 400㎡ = 75%

空室が一時的で、入れ替えによるものである場合は、判断によって賃貸扱いに含められるケースもあります。

4-2.面積の確認方法

登記簿謄本または登記事項証明書で「専有部分の面積」を確認可能です。


5 ローンがある場合の控除

賃貸物件にローンが残っている場合、その残高は「債務控除」として相続財産から差し引けます。

5-1.【新しい例】

  • 評価額合計(建物+土地):4,185万円+4,152万円=8,337万円

  • アパートローン残高:6,000万円

→ 差引:8,337万円-6,000万円=2,337万円

基礎控除(相続人1人):3,000万円+600万円×1人=3,600万円

→ 課税対象にならず、相続税は発生しない可能性あり


6 小規模宅地等の特例でさらなる節税

6-1.概要


No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

賃貸事業用の土地に関しては、一定の条件を満たすことで、最大200㎡までの評価額を50%に減額できます。


6-2.【新しい例】

  • 対象土地面積:180㎡(特例適用可)

  • 評価額:4,152万円
    → 減額後:4,152万円 × 50%=2,076万円


7 まとめ

賃貸用不動産は評価が圧縮される要素が多く、生前の相続対策により、相続税が減少する可能性があります。

  • 借家権割合や借地権割合の把握

  • 賃貸割合と床面積の確認

  • 小規模宅地等の特例活用

  • ローンによる債務控除

 

コラム最下署名

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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