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【中小企業向け】令和6年、中小企業倒産防止共済はどう変わった?

1 中小企業倒産防止共済とは?制度の目的と基本概要

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

中小企業倒産防止共済(通称:経営セーフティ共済)は、取引先事業者の倒産によって自社が連鎖倒産したり、深刻な経営難に陥ったりすることを防ぐ目的で設けられた、政府系の共済制度です。

この制度は中小企業者同士の相互扶助を基本理念としており、経営の安定を支援することを目的に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。すでに多くの法人・個人事業主が活用しており、倒産リスクに備えた有効な手段として広く認知されています。

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2 制度の主な特徴とメリット

経営セーフティ共済には以下のようなメリットがあります。

  • 無担保・無保証人での借入が可能
    • 取引先の倒産によって売掛金等が回収不能になった際、納付した掛金の最大10倍(最高8,000万円)までの貸付が受けられます。
  • 掛金を損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できる
    • 月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、掛金総額は800万円まで。全額を損金・経費算入できることから、節税効果があります。
  • 解約手当金の支給がある
    • 自己都合で解約しても、12ヶ月以上の納付で8割以上、40ヶ月以上で全額が戻る仕組みです。
  • 再加入が可能(※改正前の条件)
    • 解約後も再加入が可能で、再び掛金を積み立てることができる点も魅力でした。

3 「課税の繰り延べ」としての活用と出口戦略

多くの事業者が、この制度を「節税」ではなく「課税の繰り延べ」として活用してきました。たとえば、利益が出た年に掛金を上限まで支払い、その年の所得を圧縮して法人税・所得税を軽減する一方、将来的に解約時に解約手当金を受け取って益金として計上するという運用です。

出口戦略としては、役員退職金の支払いや大規模な設備投資、赤字補填のタイミングに合わせて解約するのが効果的とされてきました。


4 令和6年10月1日からの制度改正とは?

令和6年度税制改正大綱により、2024年10月1日以降、以下の新たな制限が導入されます。

解約後2年以内に再加入した場合、その再加入期間中に支払った掛金については、損金または必要経費に算入できない。

つまり、再加入そのものは可能ですが、税務上のメリット(損金・経費算入)が制限されることになります。


5 2年間の損金不算入ルールが与える影響

この改正の背景には、課税繰り延べを目的とした短期の解約・再加入が制度の趣旨と乖離しているという問題意識があります。

従来のように「40ヶ月積み立て → 解約 → すぐ再加入」を繰り返す方法は、 今後は掛金の税務上の優遇を受けられない2年間が生じるため、事実上のメリットが半減することになります。

この変更により、特に「利益調整目的で解約と再加入を繰り返していた企業」は、節税効果の減少を考慮し、計画的な資金繰り・損益管理が求められるようになります。

改正前の節税効果

年間節税額:240万円 × 30% = 72万円 40ヶ月後解約 → 即再加入で継続的な節税が可能でした。

改正後の影響

解約後2年間:掛金480万円(240万円×2年)が損金不算入となります。 失われる節税効果:480万円 × 30% = 144万円 実質的に節税メリットが大幅に減少することになります。

年間240万円の掛金を5年間継続した場合の比較

■改正前の運用パターン

  • 1-3年目:掛金720万円(全額損金算入)→ 節税効果216万円
  • 4年目:解約(800万円受取)→ 同年再加入開始
  • 5年目:掛金240万円(損金算入)→ 節税効果72万円
  • 合計節税効果:288万円

■改正後の運用パターン

  • 1-3年目:掛金720万円(全額損金算入)→ 節税効果216万円
  • 4年目:解約(800万円受取)→ 同年再加入開始
  • 5-6年目:掛金480万円(損金不算入)→ 節税効果0円
  • 合計節税効果:216万円(改正前より72万円減少)

この例からも分かるように、従来の「短期解約・即再加入」戦略は、改正により経済的合理性を大きく失うことになります。

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飯野明宏税理士
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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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電子帳簿保存法、今、何をするべき?

1 電子帳簿保存法とは?その目的と基本構造

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

電子帳簿保存法は、法人税法や所得税法に基づき保存が義務付けられている帳簿書類を、電子的に保存できるようにすることを認めた法律です。法令に準拠した電子保存を行うことで、税務調査時の確認も電子的に対応でき、業務効率化・ペーパーレス化の推進を目的としています。

なお、「すべての帳簿や書類を電子化しなければならない」という誤解がありますが、電子化が義務化されたのは一部(電子取引データ)に限られます。郵送で受け取った紙の請求書・領収書は、これまで通り紙での保存が可能です。

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2 3つの保存形態とその適用範囲

電子帳簿保存法の保存形態は次の3つに分かれます。

1. 電子帳簿等保存(任意)

会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係書類を、データ形式のまま保存する方法。導入は任意で、事前承認は不要です。

2. スキャナ保存(任意)

紙で授受した請求書・領収書などをスキャンし、データで保存する方法です。スキャナ保存を行えば原本の紙は破棄できますが、改ざん防止措置(タイムスタンプや社内規程)などの要件が課されます。

3. 電子取引データ保存(義務

電子メール、クラウド、Webダウンロード、EDIなどで受け取った請求書・領収書などの電子取引データは、原則として電子のまま保存が義務付けられています(令和6年1月1日より本格適用)。

3 電子取引データ保存の要件とは?

1. 真実性の確保

保存データが改ざん・削除されていないことを担保するため、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • ■タイムスタンプが付与された状態でデータを受領する。
  • ■一定期間内(受領後概ね7営業日以内)に自社でタイムスタンプを付す。
  • ■訂正・削除ができない、または履歴が記録されるシステムを使用する。
  • ■事務処理規程(国税庁ひな形あり)を作成し、社内で運用する。

2. 可視性の確保

保存されたデータが閲覧・出力でき、検索可能な状態であること。

  • ■パソコン・プリンタでの出力体制を整える。
  • ■ファイル名に「取引年月日」「金額」「取引先名」などを含め、簡易な検索が可能な状態にする。
  • ■原則として検索機能を確保する(範囲検索・項目の組合せ検索)。

4 中小企業向けの緩和措置と猶予措置

緩和措置:検索機能の要件免除

次のいずれかに該当する場合は、検索機能(範囲指定やand検索)の確保が不要になります。

  • ■基準期間の売上高が5,000万円以下
  • ■税務調査時にデータのダウンロードに応じ、かつプリントアウトの提示・提出ができる

この条件を満たす場合、ファイル名に検索項目を含める要件も免除されます。

猶予措置:「相当の理由」による特例

令和6年1月1日以降に行われた電子取引でも、以下の条件を満たせば保存要件が免除されます。

  • ■人員不足、システム導入の遅れ、資金不足など「相当の理由」がある
  • ■電子データは保存しつつ、紙に出力して時系列で整理し提示・提出できる

ただし、電子データ自体の保存は必須であり、印刷したからといってデータ削除はできません。

5 今やるべきこと:まずは取引書類の棚卸し

対応の第一歩は、自社にどのような電子取引があるかを把握することです。

  • ■電子で受領する書類の種類(請求書、領収書など)
  • ■授受の方法(メール、クラウド、EDIなど)
  • ■現在の保存方法、保管場所
  • ■年間の取引件数と傾向

この棚卸しによって、自社に必要な保存体制やルールの整備方針が明確になります。

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大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

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「ふるさと納税」のメリットと仕組み

1 ふるさと納税って、そもそも何?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

ふるさと納税は、「応援したい」自治体に寄附ができる制度です。たとえば、自分が生まれ育った富士市や富士宮市や、災害支援をしたい自治体など、自由に選んで寄附をすることができます。

この制度を利用して自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税や翌年の個人住民税から控除を受けることができます。

さらに、多くの自治体では、寄附をしてくれた方へ感謝の気持ちとして、その土地の特産品などの「返礼品」を用意しています。昔は還元率の高い返礼品もありましたが、現在は寄附額の3割程度が上限とされています。

この「税金が控除される」+「返礼品がもらえる」という点が、「実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえる」、ふるさと納税はメリットがあるといわれる理由です。

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2 いくらまで寄附できるの?自分の「上限額」を確認しよう

ふるさと納税で税金が控除される金額には上限があります。自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるのは、その人の所得などによって決まる「控除上限額」以内で寄附をした場合です。

この上限額は、給与収入や所得金額、扶養している家族の状況などによって変わってきます。

リンク ふるさとチョイス 控除上限額シミュレーション

3 寄附金控除を受けるための手続き

ふるさと納税をしただけでは税金の控除は受けられません。控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った年の翌年に確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例制度を利用する場合

  • ■この制度を利用すると、確定申告が不要になります。
  • ■控除額の全額が翌年の個人住民税から控除されます。
  • ■寄附先の自治体に「申告特例申請書」とマイナンバー・本人確認書類のコピーを提出する必要があります。
  • ■申請書の提出期限は、寄附をした年の翌年の1月10日までです。

確定申告をする場合

  • ■ワンストップ特例制度を利用しない方、6団体以上に寄附した方、もともと確定申告が必要な方が対象です。
  • ■寄附金受領証明書が必要です。
  • ■確定申告書の所定欄に必要事項を記載する必要があります。

4 ここに注意!うっかりミスを防ぐために

  • ■控除上限額を超えないように注意する。
  • ■ワンストップ特例制度を利用する条件を確認する。
  • ■申請手続きを忘れない。
  • ■ワンストップ特例を利用した場合でも、確定申告をする際には必ずふるさと納税の申告を含める。

5 2025年からの制度変更について

2025年10月から、ふるさと納税に関する重要な制度変更が予定されています。

ポータルサイトでのポイント付与が廃止されます これまで多くのふるさと納税ポータルサイトで実施されていた、寄附額に応じたポイント還元が2025年10月1日から廃止される予定です。この変更により、ポイント還元を含めた「お得感」は減少しますが、ふるさと納税制度の基本的なメリット(実質2,000円の自己負担で返礼品を受け取れる)は変わりません。

なお、この制度変更は、ふるさと納税本来の目的である「地域への応援」により重点を置くための見直しの一環として行われるものです。

6 まとめ

ふるさと納税はメリットの大きい制度です。応援したい自治体に寄附をすることで、実質2,000円の自己負担で返礼品を受け取ることができる制度です。

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医療費控除について~具体例と計算方法~

1 医療費控除とは?制度の概要

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

医療費控除は、ご自身や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。年末調整では適用されず、確定申告が必要となります。

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2 医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。対象となるのは次のような費用です:

  • 医師・歯科医師の治療費
  • 医薬品の購入費用
  • 治療目的のマッサージや鍼灸
  • 通院のための交通費
  • 入院費用
  • 医師の指示による医療器具の購入

さらに詳しくは次のようになります。

1 医師または歯科医師による診療または治療の対価

2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの

(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

10 その他

予防接種、美容目的の手術、健康診断(異常なしの場合)などは対象外です。

情報元:国税庁 医療費控除の対象となる医療費

 

3 医療費控除額の計算方法

控除額は以下の計算式で求められます:

(支払った医療費合計 − 保険金などの補填額) − 10万円

※総所得が200万円未満の人は「10万円」ではなく「所得の5%」が基準となります。

控除額の上限は200万円です。

計算例

年間医療費30万円、保険金で10万円補填、総所得400万円の場合:
(30万円 − 10万円) − 10万円 = 10万円(医療費控除額)

年間医療費15万円、保険金なし、総所得150万円の場合:
(15万円 − 0) − 7万5千円(150万円×5%) = 7万5千円(医療費控除額)

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4 申告手続きと必要書類

  • 「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付。
  • 医療費通知(健康保険組合などからの書類)を使うと簡略化が可能。
  • 領収書は5年間の保存義務があります(提出は不要)。

5 申告期限と注意点

    • 医療費控除の還付申告は、翌年1月1日から5年以内で申告可能。
    • 通常の確定申告期間以外でも提出可能。

6 セルフメディケーション税制について

医療費控除には、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という特例があります。

セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種などの健康管理に取り組んでいる方が、薬局やドラッグストアで購入した対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の年間購入額が12,000円を超えた場合に、その超えた部分(上限88,000円)を所得から控除できる制度です。

この制度の特徴:

  • ■通常の医療費控除との選択制(どちらか一方のみ適用可能)
  • ■健康診断や予防接種の受診が適用条件
  • ■対象医薬品はレシートに明記されています

どちらの制度が有利かは、年間の医療費総額と市販薬の購入額によって決まります。まずは両方を計算してみて、控除額が大きくなる方を選択しましょう。

情報元:国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

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「おしどり贈与」とは?メリット・デメリット、注意点まで

1 おしどり贈与とは?制度の概要

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

「おしどり贈与」とは、正式には「贈与税の配偶者控除の特例」と呼ばれる制度で、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合、最大2,000万円まで贈与税が非課税になるという制度です。

この特例は贈与税の基礎控除(110万円)と併用できるため、最大2,110万円まで贈与税がかからずに配偶者に資産を移転できます。

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2 適用要件

次の4つの要件をすべて満たす必要があります:

  • 1 婚姻期間が20年以上であること
  • 2 贈与財産が居住用不動産またはその取得資金であること
  • 3 贈与翌年の3月15日までに居住し、引き続き居住する見込みがあること
  • 4 同じ配偶者との間でこの特例を過去に受けていないこと
  • 5 申告が必要(贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要)

※離婚後の再婚は通算不可。内縁関係は対象外です。

3 メリット

  • ■将来の相続税対策が可能
  • ■生前贈与加算の対象外(相続前3年以内の贈与でも加算不要)
  • ■具体的な節税効果
    おしどり贈与を使わない場合の贈与税額は大きくなります。例えば、2,000万円の不動産を贈与する場合、通常の贈与では約695万円の贈与税がかかりますが、おしどり贈与を適用すれば贈与税は0円になります。この大きな節税効果が制度活用の最大のメリットです。

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4 デメリット・注意点

  • ■配偶者の税額軽減との比較が必要(相続時の方が得な可能性も検討)
  • ■2024年からの生前贈与加算期間延長の影響
    2024年1月1日から、一般的な生前贈与の加算期間が3年から7年に段階的に延長されましたが、おしどり贈与で適用を受けた贈与財産は引き続き生前贈与加算の対象外です。この改正により、おしどり贈与のメリットがより際立つようになりました。
  • ■不動産取得税、登録免許税などの費用が発生

5 申告の流れと必要書類

  • ■申告期間:贈与翌年2月1日〜3月15日
  • ■必要書類
    • □贈与税申告書
    • □戸籍謄本(婚姻期間の確認)
    • □登記事項証明書(不動産の所有者が変更された証明)
    • □居住の事実を確認できる書類(住民票等)
  • ■注意すべき期限と手続き
    • □戸籍謄本等は贈与を受けた日から10日経過後に作成されたものが必要
    • □居住の事実確認は贈与翌年3月15日までに実際に住んでいることが条件
    • □申告を忘れると特例が適用されず、多額の贈与税が課税される可能性があります

 

  • ■費用の目安
    不動産の贈与では以下の費用が発生します:

    • □ 登録免許税:不動産評価額の2%
    • □ 不動産取得税:土地1.5%、建物3%(特例あり)
    • □ 相続時は登録免許税0.4%、不動産取得税0円のため、贈与時の方が費用負担が大きくなります

6 まとめ

おしどり贈与は、婚姻期間が長い夫婦にとって有効な生前贈与制度であり、相続税対策や配偶者への生活保障の観点からも大きなメリットがあります。ただし、申告義務や費用、制度の一回限りという性質を十分に理解して、相続時の他の特例との比較検討を行う必要があります。

特に2024年の税制改正により一般的な生前贈与の加算期間が延長される中、おしどり贈与は引き続き生前贈与加算の対象外となっており、相続税対策としての価値がより高まっています。

ただし、相続時の配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで相続税非課税)や小規模宅地等の特例との比較検討は必須です。総合的な相続税シミュレーションを行い、最適な選択をすることをお勧めします。

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【不動産購入】不動産の共有持分とは?決め方を解説

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続や共同購入などで複数人が不動産を所有する場面は少なくありません。その際に問題となるのが「共有持分」。本記事では、不動産の共有持分について、定義から決め方、売却・放棄時の注意点や税金までを解説します。

 

1 不動産の「共有持分」とは?

共有持分とは、一つの不動産に対して複数の人が所有権を持つ場合の、各人の所有割合のことです。登記簿には「持分〇分の〇」といった形で記載され、物理的に土地を分けているわけではありません。

共有者は、持分割合にかかわらず、不動産の全体を使用する権利があります。ただし、売却や大規模改修など重要な行為には、共有者全員の合意が必要となるため、共有持分の理解は非常に重要です。

2 持分の決め方と計算式

不動産の共有持分は、原則として購入に要した費用の負担割合に基づいて決めます。

持分割合の計算式:

持分割合 = (その人の出した資金) ÷ その不動産の購入代金

たとえば、夫婦で土地5,000万円を購入し、夫が3,000万円、妻が2,000万円を負担した場合、夫婦の持分はそれぞれ3/5、2/5になります。

なお、実際の負担割合と異なる登記をした場合、負担を上回る持分については「贈与」とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

贈与税課税の具体例:

実際の資金負担割合と異なる持分割合で登記をすると、負担額よりも多く持分を取得した人に対して贈与税が課税されることがあります。例えば、夫が多く資金を負担したのに夫婦で等しい持分で登記した場合、妻は本来の負担割合を超えて持分を取得したとみなされ、その超えた部分に対して贈与税がかかる可能性があります。

夫婦で土地5,000万円を購入し、夫が3,000万円、妻が2,000万円を負担したにも関わらず、夫婦で1/2ずつの持分で登記した場合を考えます。

適正な持分:夫3/5(3,000万円÷5,000万円)、妻2/5(2,000万円÷5,000万円)

実際の登記:夫1/2、妻1/2

この場合、妻は本来2,000万円分(2/5)の権利しかないのに、2,500万円分(1/2)の権利を取得することになります。

妻への贈与額:2,500万円 – 2,000万円 = 500万円

贈与税額:(500万円 – 110万円)× 15% – 10万円 = 48.5万円

このように、わずかな持分の違いでも高額な贈与税が発生する可能性があります。

3 共有名義のよくあるケース

  • ■夫婦での住宅購入:住宅ローンの組み方や自己資金の出資比率に基づいて持分を決定。
  • ■親子での購入:親が資金を出す場合には、持分比率を明確にしておかないと贈与とみなされるおそれ。
  • ■相続:遺産分割協議で決めます。

4 共有名義のメリットとデメリット

メリットもありますが、デメリットが多いため、明確な理由がない限り、共有は避けることをオススメします。

メリット

  • ■ローンを組みやすくなる:複数人で借入できることで融資額が増える。
  • ■住宅ローン控除が拡大:持分に応じて各自が控除を受けられる。

住宅ローン控除は、各自の借入額と持分割合に応じて適用されます。たとえば、4,000万円の住宅を夫が3,000万円、妻が1,000万円のローンで購入した場合、持分も3:1にする必要があります。持分と借入額が一致しないと、控除を十分に受けられない場合があります。

デメリット

  • ■贈与税リスク:実態と異なる登記や返済があると贈与扱いになることも。
  • ■売却に全員の合意が必要:共有者の一人でも反対すると売却できない。
  • ■相続時に権利が複雑化:次世代でさらに共有者が増えると権利関係が煩雑に。

共有者の一人が亡くなると、その持分は相続人に引き継がれます。例えば、兄弟2人の共有だったものが、一方の死亡により「生存している兄弟」と「亡くなった兄弟の配偶者・子供たち」の共有となり、共有者が一気に増加します。世代を重ねるごとに共有者はねずみ算式に増え、最終的には数十人の共有となるケースも珍しくありません。

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飯野明宏税理士
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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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