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【会社設立】個人からの資産の引継ぎは、どうすればいい?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

個人事業主が株式会社や合同会社を設立して法人化する「法人成り」。このタイミングで最も多く寄せられるご質問の一つが、「個人で使っていた資産はどうやって法人に引き継げばいいのか?」という問題です。

パソコンや自動車、在庫商品、さらには事務所として使っている不動産まで、個人事業で使用していた様々な資産を法人にどう移すべきか、悩まれる方は非常に多いです。

この記事では、法人成り時における資産引継ぎの方法、資産の種類ごとの取り扱い、そして注意点まで、具体例を交えながら解説します。

棚卸資産 (2)

1 法人成り時に選べる資産引継ぎの4つの方法

法人成りの際、個人事業で使用していた資産を法人に引き継ぐ方法には、主に以下の4つがあります。

①譲渡(売却)

最も一般的な方法で、個人から法人へ資産を売却する形です。

  • ■譲渡価格:時価等を参考に設定
  • ■メリット:明確な取引として処理しやすい
  • ■注意点:譲渡所得として税金がかかる場合がある

②賃貸(貸し出し)

個人が法人に資産を貸し出す方法です。

  • ■所有権:個人に残る
  • ■契約:法人との間で賃貸借契約を締結
  • ■メリット:所有権を手放さずに済む
  • ■注意点:賃料収入として所得税がかかる

③贈与

無償で資産を法人に譲渡する方法です。

  • ■費用:基本的に無償
  • ■重要な注意点:「みなし譲渡」として時価で譲渡したものとして課税される
  • ■個人側:譲渡所得課税(時価ベース)
  • ■法人側:受贈益として法人税課税
  • ■使用場面:税務上二重課税となるため、実務上は推奨されない

※注意:無償譲渡でも個人側で時価による譲渡所得課税が発生するため、実質的に贈与のメリットはありません。

④現物出資

資産を出資財産として法人設立時に拠出する方法です。

  • ■タイミング:法人設立時のみ
  • ■効果:資本金として計上される
  • ■注意点:手続きが複雑

2 資産ごとの処理方法と注意点

棚卸資産(在庫商品など)

処理方法:時価による譲渡が原則

重要な特例:
以下の場合は時価未満での譲渡も認められる:

  • その価額が「通常の販売価額のおおむね70%以上」であること
  • 継続してその価額で処理していること

個人側の処理:

  • 事業所得の売上として計上
  • 譲渡価額で収入計上

法人側の処理:

  • 棚卸資産として計上
  • 取得価額は支払価額

具体例:100万円の在庫がある場合、70万円以上で法人に譲渡

減価償却資産(自動車、パソコンなど)

処理方法:譲渡が原則(場合により賃貸も可能)

個人側の処理

  • ■譲渡所得として計上
  • ■帳簿価額と譲渡価額の差額が所得

法人側の処理

  • ■中古資産として固定資産に計上
  • ■新たな耐用年数で減価償却を開始

具体例:個人で使用していた営業車(帳簿価額50万円)を法人に80万円で譲渡

不動産(土地・建物)

譲渡の場合

  • ■所有権移転登記が必要
  • ■譲渡所得・不動産取得税が発生
  • ■登録免許税などの費用も考慮

賃貸の場合

  • ■所有権は個人のまま
  • ■法人と賃貸契約を締結
  • ■不動産所得として課税

重要な注意点:法人が個人の土地に建物を建てる場合は、借地権の認定課税に注意が必要です。

負債(借入金・買掛金)

引継ぎの代表的な方法は以下の3つ:

  1. 引継ぎしない:個人で返済を続ける
  2. 債務引受:金融機関の同意が必要
  3. 新規借入:法人で新たに借入し、個人分を返済

社用車

3 引き継げないもの・注意が必要なケース

引き継げないもの

賃貸物件やリース契約品

  • ■法人と新たに契約が必要
  • ■名義変更の手続きが必要

許認可

  • ■法人名義での再申請が必要
  • ■一部は引き継げない場合もある

注意が必要なケース

債務超過の状態

  • ■負債が資産を上回ると信頼性に影響
  • ■金融機関からの評価が下がる可能性

4 資産引継ぎ時の税務上の重要な注意点

①消費税の課税に注意

課税事業者(インボイス登録者等)が資産を譲渡する場合:

  • ■消費税が課される(土地など非課税資産を除く)
  • ■適格請求書の発行が必要

②全ての資産を引き継ぐ必要はない

選択的な引継ぎ

  • ■老朽化した資産は引き継がない
  • ■未使用資産は廃棄や売却を検討
  • ■法人にとって不要な資産は除外

③負債の引継ぎは慎重に

債務超過のリスク

  • ■法人の信用力低下
  • ■金融機関からの融資が困難になる可能性
  • ■計画的な引継ぎが重要

5 法人成りと資産引継ぎは専門家に相談を

法人成りと資産引継ぎの手続きは非常に煩雑で、税制への対応も求められます。税理士など専門家のサポートを得ることで、以下のようなメリットがあります。

専門家に依頼するメリット

節税効果

  • ■最適な手法を選択できる
  • ■税務上のリスクを回避
  • ■将来を見据えた戦略的な法人成り

時間・手間の削減

  • ■複雑な手続きをお任せ
  • ■本業に集中できる
  • ■設立後の経理・税務まで継続サポート

安心感

  • ■法的なリスクを回避
  • ■適切な記帳・申告体制の構築
  • ■将来の事業展開を見据えたアドバイス

6 まとめ:成功する法人成りのために

法人成り時の資産引継ぎについて、重要なポイントをまとめます。

覚えておきたいポイント

  • ■資産引継ぎは「譲渡」「賃貸」が主流
  • ■資産の種類や状況により処理方法が異なる
  • ■負債の引継ぎや消費税の課税に要注意
  • ■全ての資産を引き継ぐ必要はない
  • ■無理のない処理と適切な記帳・申告が重要

成功のカギ

  • ■事前の綿密な計画
  • ■専門家との連携
  • ■税務上のリスクの把握
  • ■将来を見据えた戦略的な判断

法人成りは事業の大きな転換点です。正しい知識と専門家の助言で、スムーズかつ有利に進めていきましょう。

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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役員に社宅を貸したとき、知っておくべき税務と注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

会社が役員に対して社宅やそれに類する住宅を貸与する際には、税務上の明確なルールが存在します。これを誤解したまま運用すると、給与課税として否認されるリスクがあり、追徴課税の対象となることもあります。

この記事では、社宅貸与時に押さえておくべき税務上のポイントを解説します。

リンク 国税庁 役員に社宅などを貸したとき

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1 役員社宅と「賃貸料相当額」の基本

賃貸料相当額とは?

会社が役員に社宅を貸与する際、一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば課税対象とはなりません

この賃貸料相当額が、「税務上の適正な家賃の目安」となります。役員からこの金額以上の家賃を受け取っていれば、住宅提供による経済的利益はないとみなされ、給与課税されません。


2 賃貸料相当額の計算方法

社宅の規模・所有形態によって、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

小規模な住宅の場合

以下の合計額が賃貸料相当額となります:

  1. 固定資産税課税標準額 × 0.2%
  2. 12円 ×(総床面積(㎡) ÷ 3.3)
  3. 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%

※「小規模な住宅」とは:

  • ■法定耐用年数30年以下:132㎡以下
  • ■法定耐用年数30年超:99㎡以下

小規模住宅に該当しない場合

【1】会社が所有する住宅の場合

以下の合計額を12分割:

  • ■建物:固定資産税課税標準額 × 12%(耐用年数30年超なら10%)
  • ■敷地:固定資産税課税標準額 × 6%

【2】会社が他から借りた住宅を貸与する場合

次のうち高い方が賃貸料相当額:

  • ■会社が大家に支払う家賃 × 50%
  • ■上記【1】の算出方法による額

3 いわゆる「豪華社宅」の取り扱い

賃貸料相当額の簡便計算式が使えないケースが「豪華社宅」です。

判定基準

  • ■床面積が240㎡を超える住宅
  • ■プールやホームシアターなど過剰設備を有する住宅
  • ■役員の嗜好性が強く反映されている住宅

この場合は、時価ベースの「通常の使用料相当額」が賃貸料相当額となります。

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4 給与として課税されるケース

以下の場合は、経済的利益が生じたとみなされ、その差額が給与課税対象となります。

  • ■無償で貸与した場合 → 全額が課税
  • ■賃貸料相当額より少ない家賃しか受け取っていない場合 → 差額が課税
  • ■住宅手当として支給/役員が個人で契約 → 支給額の全額が課税

5 制度を適正に運用するためのポイント

法人名義での契約が必須

役員個人の契約ではなく、法人契約にしておくことが大前提です。

社内規定・契約書・振込記録の整備

社宅制度に関する社内規定、賃貸借契約書の保管、家賃の振込記録など、第三者が見ても合理性がある資料の整備が必要です。

毎年の固定資産税情報を把握

計算に使う固定資産税の課税標準額は、毎年の通知書から確認しましょう。


6 まとめ 役員社宅は税務ルールの理解が必須

  • 役員に社宅を貸す場合、「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取ることが必要

  • 床面積・所有形態・住宅の性質によって計算方法が異なる

  • 豪華社宅や名義ミスなどがあると、全額給与課税となる恐れあり

制度を導入する際は、社内規定の整備と、国税庁の指針に基づいた運用が欠かせません。不安がある場合は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。

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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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副業の税金、結局どうなの?|メリットを得るには帳簿をつけなければならない

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

「副業収入って雑所得?それとも事業所得?どっちで申告すればいいの?」

というものです。

この問題に関連して、かつて話題となったのが、「副業300万円問題」。
実際に国税庁が方針を出したあと、大幅な修正が加えられました。

本記事では、その背景と最新のルール(帳簿の作成の有無による判定)を、解説します。


1 副業収入の区分がなぜ重要なのか?

副業収入が「事業所得」になるのか「雑所得」になるのかで、適用される税制や節税の余地が大きく異なります。

事業所得と雑所得の比較表
区分特徴
事業所得青色申告が可能
赤字は他の所得と損益通算・繰越控除が可能
・帳簿や届け出が必要(開業届・青色申告承認申請書など)
雑所得原則として白色申告
赤字は他の所得と通算できない(損益通算不可)
・収入が臨時的・副業的な性質の場合に分類されやすい

この「区分」の判断が曖昧だったため、国税庁が一定のルールを設けようとしたのが「300万円問題」の始まりです。


2 かつて物議を醸した「300万円基準案」

2022年8月、国税庁は以下のような改正案を公表しました。「副業収入が300万円以下かつ主たる所得でない場合、原則として雑所得とする」

この案は、多くの反発を受けました。

その結果、国税庁はわずか2ヶ月後の2022年10月に方針を大きく修正することとなります。


3 改正後の新ルール|ポイントは「帳簿の有無」

現在の判断基準では、収入金額ではなく、「帳簿書類の保存の有無」が重要となります。

300万円

(出典:国税庁)

改正後の新ルール|ポイントは「帳簿の有無」と「その他の要素」

帳簿ありの場合:
・原則として「事業所得」として取り扱い
・ただし、以下の場合は雑所得とされる可能性:
① その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合
② 収入金額が僅少と認められる場合(概ね300万円以下の年が3年程度続き、かつ、その所得がその者の主たる所得でない場合)
③ その所得を得る活動に営利性が認められない場合(例:収支相償の状況が続いている場合)

帳簿なしの場合:
・原則として「雑所得」
・ただし、その所得を得る活動が事業と認められる場合(例:収入金額が高額である場合)は事業所得

重要な注意点:
帳簿があることは事業所得の必要条件であって、十分条件ではありません。帳簿があっても上記②③に該当すれば雑所得となる可能性があります。

具体的な判定例:

事業所得と認められやすいケース:

  • ■継続的・反復的な収入がある
  • ■相当の時間・労力を費やしている
  • ■営利性・有償性が認められる
  • ■社会的地位として事業を行っている
  • ■帳簿書類を適切に保存している

雑所得と判定されやすいケース:

  • ■一時的・偶発的な収入
  • ■片手間・趣味の延長的な活動
  • ■営利性に欠ける(継続的な赤字)
  • ■帳簿書類の保存がない
  • ■主たる所得に比べて収入が僅少

4 なぜ事業所得にしたい人が多いのか?

事業所得として申告する最大の理由は、税制上のメリットが多いからです。

青色申告の主な税務メリット
メリット内容
青色申告特別控除正規の帳簿付けと期限内申告により、
最大65万円(電子申告等)の所得控除が可能
※簡易帳簿・紙提出でも10万円控除あり
赤字の繰越控除事業の赤字が出た場合、
翌年以降3年間の黒字と相殺可能(繰越控除)
損益通算赤字が出た年でも、
給与所得や不動産所得などと相殺できる(節税効果あり)

このような制度を不正利用して、あえて赤字事業を装い損益通算を行うケースも多かったため、今回の見直しが行われたといえます。

【参考コラム】

【個人事業主へ】青色申告のメリットと申請期限


5 副業収入を事業所得で申告したい場合の対策

副業収入を事業所得で申告したい場合の総合的な対策:

基本的な準備:
1. 適切な帳簿の作成と保存
2. 開業届・青色申告承認申請書の提出
3. 売上・経費の根拠資料の整備
4. 継続的・反復的な取引の実態作り

営利性の向上:

  • ■赤字が続く場合は改善計画の策定
  • ■広告・宣伝活動の記録
  • ■スキルアップ・設備投資の実行
  • ■市場調査・営業活動の記録

注意点:

  • ■形式だけでなく実質的な事業性が重要
  • ■税務調査で説明できる体制の構築
  • ■専門家による定期的なチェック

結論:
単に帳簿をつければ事業所得になるわけではありません。継続性、営利性、社会的地位等を総合的に満たし、適切な記録を残すことが重要です。

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【個人事業主へ】青色申告のメリットと申請期限

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。


個人事業主の方に向けて、青色申告のメリットと注意点、申請のタイミングについて、解説します。


1 青色申告の主なメリット

青色申告は、正しい帳簿付け申請を行うことで、税務上さまざまな優遇を受けられる制度です。

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 1. 最大65万円の青色申告特別控除

  • ■条件を満たせば、所得から最大65万円を控除

  • ■控除額は 65万円・55万円・10万円 の3段階 ※帳簿の形式と提出方法による

  • ■所得税だけでなく、国民健康保険料等にも影響

例:500万円の所得→65万円控除→対象額は435万円に!

※帳簿の形式と提出方法による

  • ■65万円控除:複式簿記 + 貸借対照表・損益計算書 + 期限内申告 + (e-Tax電子申告 または 電子帳簿保存)
  • ■55万円控除:複式簿記 + 貸借対照表・損益計算書 + 期限内申告
  • ■10万円控除:簡易簿記でも可

なお、期限後申告の場合、65万円・55万円控除が受けられません。

 2. 家族への給与を「経費」にできる

「青色事業専従者給与」の制度により、届出した金額の範囲内で家族への給与を必要経費化できます。

  • ■青色申告:事前届出で合理的な範囲内で支給

※配偶者控除・扶養控除との併用不可。事前の届出が必要です。

また、次の要件を満たす必要があります。

  • ■青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
  • ■12月31日現在で15歳以上
  • ■年間6ヶ月超の期間、その事業に専ら従事
  • ■労務の対価として相当な金額

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 3. 赤字を繰り越せる/繰り戻せる

  • ■赤字を最大3年間繰り越し可能


2 青色申告の注意点・デメリット

もちろん、メリットばかりではありません。青色申告に切り替えると、いくつかの実務的な変化が生じます。

帳簿が必須(65万円控除の場合)

青色申告では、通常、複式簿記で仕訳帳・総勘定元帳などの作成が必要になります。

決算書の作成・提出が必要

  • ■青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)の提出が必要


3 青色申告の承認申請は“期限厳守”

青色申告をしたい年の「3月15日まで」に提出!

  • ■例:2025年分から青色申告したい場合 → 2025年3月17日(月)までに提出(※3/15が土日のため)

年の途中で開業した場合

  • ■開業日から 2ヶ月以内 に申請

  • ■例:2025年2月1日開業 → 2025年4月1日までに提出

相続で事業を引き継いだ場合

死亡日によって以下の期限内に提出が必要です:

準確定申告の提出期限(死亡日ごとの区分)
死亡日提出期限
1月1日 ~ 8月31日死亡日から4ヶ月以内
9月1日 ~ 10月31日その年の12月31日まで
11月1日 ~ 12月31日翌年の2月15日まで

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なぜ住民票のある自治体への、ふるさと納税は損なのか?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

「住んでいる自治体にふるさと納税はできるの?」「損だって聞くけど本当?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は住民票のある自治体にふるさと納税をした場合のメリット・デメリットを、制度の背景とあわせて詳しく解説します。


1 住んでいる自治体にふるさと納税はできる?

まず結論からお伝えすると、居住している自治体にふるさと納税することは可能です。

ふるさと納税は、「応援したい自治体に寄付をする」という仕組みであり、寄付先の制限はありません。現在住んでいる都道府県や市区町村も、寄付対象の自治体に含まれます。

ただし、注意点として、その自治体が“住民票のある自治体”だった場合、返礼品を受け取ることはできません

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2 なぜ「損」と言われるのか?2つの理由

① 返礼品がもらえない

ふるさと納税の大きな魅力の一つが、地域の特産品やサービスなどの返礼品です。
しかし、住民票登録のある自治体に対する寄付では返礼品が交付されません。

これは総務省の通知および地方税法により、

「当該地方団体の住民に対して返礼品を送付しないようにすること」
と明記されているためです。

※感謝状など金銭的価値のない返礼は例外的に認められています。

② 実質的に2,000円の負担だけが残る

ふるさと納税は自己負担2,000円を除いた金額が控除される制度です。
つまり、返礼品がもらえない場合、2,000円を払って何も得られないという形になるため「損」と感じやすいのです。

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3 それでも地元にふるさと納税をする意義とは?

返礼品がないとはいえ、地元にふるさと納税をすることには意味があります。

地元施策の資金に活用される

自治体によっては、寄付金の使途を「教育」「子育て」「文化振興」などから指定できる場合があります。
地域活性化に直結する形で寄付金を役立ててもらえる点は、大きな意義といえます。

自治体の税収減を防ぐことができる

ふるさと納税により、本来納めるべき住民税が他自治体に流出する問題が起きています。
大都市ほど影響が大きく、人口の多い市町村は税収減に直面しています。

居住地にふるさと納税することは、「地元の税収を守る行動」とも言えるのです。


4 同じ都道府県内の他市町村なら返礼品はもらえる?

はい、住民票のある市区町村以外であれば、同じ都道府県内であっても返礼品を受け取れます。

たとえば…

  • 神奈川県川崎市在住 → 川崎市:返礼品なし/横浜市や小田原市:返礼品あり

  • 東京都府中市在住 → 府中市:返礼品なし/調布市・世田谷区:返礼品あり

このように、「都道府県が同じでも、市区町村が異なれば返礼品を受け取れる」点は押さえておきたいポイントです。


5 まとめ「損かどうか」は目的次第。地元への寄付も立派な選択肢

居住地への寄付と居住地以外への寄付の違い
比較項目居住地への寄付居住地以外への寄付
寄付は可能か
返礼品×(基本なし)◯(あり)
税控除◯(適用あり)◯(適用あり)
意義地元支援・税収維持地域応援・返礼品重視

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ふるさと納税のデメリットとは?知っておきたい8つの注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

ふるさと納税は、寄付によって地域を応援しながら特産品も受け取れ、税金も控除される制度として広く知られています。テレビCMやインターネット広告でも頻繁に紹介され、その人気は年々高まっています。

しかし、制度を利用するうえで知っておくべき“デメリット”や注意点も存在します。
本記事では、ふるさと納税の注意点を整理し、制度活用前の判断材料としてご紹介します。


1 ふるさと納税の仕組みをおさらい

ふるさと納税とは、居住地以外の地方自治体に「寄付」することで、寄付額の一部が税金から控除される制度です。寄付した自治体からは、お礼として地域の特産品などの返礼品がもらえることも魅力の一つです。

「ふるさと納税」のメリットと仕組み


2 ふるさと納税のデメリット・注意点

① 出費が先に発生する

ふるさと納税は税金が控除され、メリットを感じるのは翌年以降です。つまり、寄付をしたその時点では実費で支払いが発生します。所得税の控除は寄付した年の3月に確定申告を通じて、住民税の控除は翌年度6月以降に反映されます。

■キャッシュフローに余裕がない時期は注意が必要です。

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② 手続きに手間がかかることがある

  • ■「ワンストップ特例制度」は年間5自治体までが対象。

  • ■医療費控除や株式売却がある人は、確定申告が必要となります。

  • ■寄付ごとの「受領証明書」の保管・整理も必要。

🔧 特に複数の自治体に寄付した場合は、自己管理が重要です。

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③ 必ず2,000円の自己負担が発生する

税金控除の対象となるのは、寄付額-2,000円です。たとえ上限内の寄付であっても、2,000円分は必ず自己負担になります。

■お得な制度ですが、完全に“無料”で返礼品がもらえるわけではありません。


④ 所得が低いと控除効果が得られない

ふるさと納税は「納める税金の中で控除される」仕組みです。所得が少ない人や、もともと税金をほとんど納めていない人は、控除の恩恵が受けられない場合があります。

■専業主婦や学生など、納税額が少ない方は注意が必要です。


⑤ 控除額に上限がある

寄付額のすべてが税額控除されるわけではありません。年収や家族構成などにより控除上限額が決まっており、超えた分は自己負担となります。

■寄付前に【控除額シミュレーター】を使って、上限額を事前に確認することが重要です。


⑥ 返礼品が一時所得として課税対象になることも

返礼品は原則として「一時所得」に分類されます。ただし、年間50万円までは特別控除があり、通常は課税されることはありません。

ただし、保険金の満期受取や解約返戻金など、他の一時所得と合算して50万円を超える場合は注意が必要です。


⑦ 寄付先選びに迷いやすい

現在、ふるさと納税の対象自治体は約1,800。返礼品の種類も非常に多く、どこに寄付するか迷うケースが多くなります。地域性や返礼品の質・生産者の声など、寄付の目的や応援したい自治体を明確にすることが大切です。


3 制度の特性を理解し、上手に使いこなそう

ふるさと納税は、制度の仕組みと注意点を正しく理解したうえで利用すれば、非常にお得な制度です。
ただし、上限額の把握、控除対象者の確認、書類管理など、利用者の責任で行うべき管理項目が多いのも事実です。


4 まとめ ふるさと納税のデメリットを知って納得の制度活用を

ふるさと納税のデメリット一覧
デメリット内容
出費が先に発生控除は翌年以降のため、先に支出が必要
手続きが必要確定申告やワンストップ特例制度など、事務手続きが必要
2,000円の自己負担控除額とは別に必ず自己負担2,000円が発生
所得が低いと効果が薄い控除限度額が低く、実質的な節税にならない場合も
減税ではない「税金が戻る制度」ではなく、控除による税額調整
控除上限あり寄付しすぎると控除されない部分が出て損することも
一時所得の課税返礼品が多数の場合、一時所得の課税対象となる可能性あり
寄付先選びに迷う選択肢が多く、比較検討が難しい(情報過多)

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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