相続を知るコラム

相続税の専門院の、相続を知るための、コラムのページです。

27 10月 2022

地味だけれども大切な遺言の話

相続において遺言は非常に有用なものです。できるだけ、存命中に作成しておきましょう。70歳あるいは75歳になったら作成する、と自分の中で決めておくとよいでしょう。注意すべきは、重度の認知症になってしまうと、遺言が作成できなくなります。まだら状態の認知症の場合は作成が、状態が良ければ、可能です(この場合は、必ず公正証書遺言にしましょう)。亡くなった方の財産は、元々その人の財産ですから、どのように分けたいかというのは、その亡くなった方の意思が最も尊重されます。

27 10月 2022

相続税申告での重要論点「名義預金」

もし、税理士が、相続人から入手した金融機関の残高証明書だけを使って、そのまま申告をしたら、かなり特殊な相続を除き、ほぼ現預金の相続財産に抜けがあると思います。(中略)いわゆる「名義預金」と言われるものがあります。簡単に説明すると、お亡くなりになった人以外の名義になっているけれども(通常は、他の人の口座に入っています)、実際は、お亡くなりになった人の財産である預金のことです。

27 10月 2022

メジャーになってきた「二次相続」

遺産分割協議書の作成は、税理士は直接することはできません。 できるのは税金の側面からの分割に関するアドバイスです。遺産分割協議について、税務上どのように分割をすると一次相続・二次相続のトータルでの相続税が、どのように減少するかをアドバイスします。(中略)お父さんとお母さんの相続の両方で、最も相続税が安くなるようなシミュレーションを、全相続人のご意見を汲んだうえで、何パターンか作成して提案するのが、一般的な我々の遺産分割協議におけるアドバイスの仕方です。

26 10月 2022

相続税申告の依頼 なぜ税理士は直前の依頼を嫌がるのか?

 正直言って直前の相続税申告のご依頼にはかなり慎重になります。申告期限まで1月を切った相続税申告は受けませんし(極めて簡単なものは受けます)、3月を切ったものは受けられるかどうかを迅速かつ慎重に検討します。  めんどくさいからではないですし、急がなければいけないからでもありません。それ以上に大きなリスクがあるからです。

24 10月 2022

なぜか少ないほうが揉めがちな相続の遺産分割

 多くの相続税申告書を作成してきた経験から、大富豪はめったに相続で揉めないということは、私のなかでは、ほぼ確定しています。数百万円とか千数百万円の金額が取り合いになります。 (中略)ときどき、兄弟どおし顔を合わせて会話をしたり、お盆やお正月に兄弟が実家に集まるということは、意味のあることです。実家の状態を、定期的に、相続について意識せずとも把握することができるからです。

23 10月 2022

特別国税調査官による相続税・贈与税の調査実態 令和1事業年度分

注目すべきなのは、相続税の重加算税の賦課率です11.2%と10%を超えています。特官のターゲットとなったもののうち、仮装隠蔽、つまり「悪質」と判断された人が10%超もいるということです。個人的には、「大変な思いをして、蓄財した資産について税金をとられたくない。代々引き継いできた財産を守りたい。」という気持ちはとてもよくわかります。しかし、私は税理士です。税法どおりに相続税の申告をすることが仕事です。個人的な観点、あるいは、税理士としての観点、いずれの観点からであっても、この数字を見ると、「悪質」とみなされる申告であったり、無申告はやめておいた方がよいということが、よくわかります。