未支給年金にかかる税金を徹底解説!相続税?所得税?ケース別解説

2025年5月20日 管理人

未支給年金にかかる税金を徹底解説!相続税?所得税?ケース別解説

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

相続の手続きの中でよくいただくご質問のひとつに、「未支給年金に税金はかかるのか?」というものがあります。故人が亡くなった後でも、受け取れるはずだった年金(未支給年金)は遺族が受け取れる制度ですが、その課税関係は年金の種類によって異なります。

今回は、「未支給年金」の基本から、公的年金と私的年金の違い、所得税や相続税の扱い方まで、ケース別にわかりやすく解説します。


第1章|未支給年金とは?

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった後、本来支給されるはずだったが未受給のまま残った年金のことを指します。遺族が所定の手続きを取ることで受け取ることが可能です。

ただし、この未支給年金はすべて「相続財産」として相続税がかかるわけではありません。ここが重要なポイントです。


第2章|公的年金の未支給年金は所得税の対象

国民年金・厚生年金などの公的年金については、未支給分は「遺族固有の権利」とされ、相続税の課税対象にはなりません

代わりに、受け取った遺族の「一時所得」として所得税・住民税の対象になります

所得税の計算方法

一時所得 = 総収入金額 − 特別控除(最大50万円)

例えば、未支給年金が80万円なら、特別控除50万円を差し引いた30万円が課税対象となります。

※申告義務があるかは、他の所得との合計や控除額との関係によります。


第3章|企業年金の未支給年金は相続税の対象にも

  • 死亡月までの未支給分:遺族の「一時所得」として課税
  • 保証期間内の年金(遺族給付金):相続税の課税対象(定期金に関する権利)
  • 死亡一時金:相続税の課税対象。ただし、非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用可能

第4章|相続放棄していても受け取れる?注意点とは

公的年金の未支給分は「相続財産」ではないため、相続放棄していても受け取ることが可能です。

一方で、私的年金(個人年金・企業年金)については、原則として「相続財産」となるため、相続放棄をしていると受け取ることができません。


第5章|遺族年金とは別物!混同に注意

未支給年金と混同されやすい「遺族年金」は、配偶者や子の生活保障のために支給されるものであり、相続税も所得税も課されません。


第6章|まとめ:未支給年金の課税は専門家へ相談を

  • 公的年金の未支給分 → 所得税(遺族固有の一時所得)

  • 私的年金の未支給分 → 相続税または贈与税

  • 請求手続きは年金の種類によって異なる

  • 相続放棄との関係や確定申告の要否など、個別判断が必要

未支給年金は制度も課税も複雑です。ご不明な点があれば、相続税に強い税理士にご相談ください。正しい知識で安心して相続手続きを進めましょう。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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