知らぬ間に借金も引き継ぐ!?相続で怖い「法定単純承認」の落とし穴に注意!
こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。
相続といえば、「財産を受け取る」というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。しかし実際には、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
特に注意したいのが、「知らぬ間に借金も引き継いでしまう」法定単純承認の制度です。今回はこの落とし穴について詳しく解説します。
第1章|相続人が選べる3つの方法
相続が発生すると、相続人には以下の3つの選択肢があります。
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ(特別な手続き不要。放置=単純承認)。
限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ。家庭裁判所に申述が必要。
相続放棄:最初から相続人ではなかったものとみなされる。借金も相続しない。
第2章|法定単純承認とは?うっかり相続にご用心!
「相続放棄しようと思っていたのに、知らないうちに相続していた!?」
それが法定単純承認の怖いところです。
次のような行為を行った場合、相続放棄や限定承認をする意思がなくても自動的に「単純承認した」とみなされると定めています。
法定単純承認となる3つの行為
- 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為を除く)
- 相続開始から3ヶ月以内に放棄・限定承認の申述をしなかったとき
- 放棄・限定承認後でも、相続財産を隠したり消費したりしたとき
第3章|「処分行為」と「保存行為」の違いとは?
✅ 処分行為とは?
相続財産に「手を加える行為」、つまり所有者としての意思を示した行為です。
例:
預金の引き出し
不動産の売却・解体・相続登記
債権の回収
株式の議決権行使 など
✅ 保存行為とは?
財産を維持・保全するための最低限の行為です。これに該当する場合は、法定単純承認にはなりません。
第4章|よくある事例で整理!これはアウト?セーフ?
行為内容 | 処分行為?保存行為? | 説明 |
---|---|---|
預金を引き出して生活費に使用 | 処分 | 借金を含めすべて相続したとみなされる |
預金から葬儀費用を支払う | グレー | 不当でない範囲なら保存行為扱いされる可能性あり |
不動産の相続登記 | 処分 | 所有権を主張する行為とみなされる |
不動産に鍵をかけた | 保存 | 防犯目的の維持行為でセーフ |
家賃の振込先を変更 | 処分 | 債権行使は相続の意思とみなされる |
仏壇・墓石の購入 | 保存 | 社会通念上相当な支出と判断されることが多い |
相続財産の形見分け | 保存 | 通常はセーフだが、高額品は要注意 |
第5章|「準確定申告」はしても大丈夫?
「準確定申告」も、処分行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄を検討している場合は、まず家庭裁判所での申述を先に済ませるべきです。
第6章|相続放棄を考えている場合の注意点まとめ
- 相続財産に手をつけない
- 必要最低限の行為(保存行為)にとどめる
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に放棄申述をする
- 判断に迷うときは専門家に相談する
- 借金が多そうな場合は、放棄期限の延長申請も可能
第7章|まとめ:知らないうちに借金を背負わないために
相続は財産を受け継ぐだけでなく、借金も引き継ぐ可能性があるという現実があります。
法定単純承認という制度により、「うっかり触れた」だけで借金を相続したことになるケースも珍しくありません。
特に、財産の全体像が見えないうちは、手を出す前に一度立ち止まって考えましょう。