こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。
相続税には、申告や納税が遅れたり不備があると「延滞税」や「加算税」といったペナルティ(附帯税)が課されることがあります。こうしたペナルティは本税に上乗せして支払う必要があり、無視すると負担が大きくなってしまいます。
本記事では、延滞税・加算税の具体的な税率や計算方法、さらにペナルティを回避する方法について詳しく解説します。
1 延滞税とは?納税遅れのペナルティ
課税されるケース
- ■申告は間に合ったが納税が遅れた
- ■期限後申告・修正申告
- ■税務調査による更正処分
税率(令和5〜6年)
- ■納期限翌日〜2か月:年2.4%
- ■2か月超:年8.7%
延滞税の計算方法
延滞税 = ①+②
①:税額×2.4%×2か月以内の日数÷365
②:税額×8.7%×2か月超の日数÷365
※100円未満切捨て
【計算例】
納税額:1,000万円、延滞期間90日(61日+29日)
- ■①10,000,000 × 2.4% × 61 ÷ 365 = 約40,109円
- ■②10,000,000 × 8.7% × 29 ÷ 365 = 約69,123円
- ■合計:109,200円(切り捨て後)
延滞税の免除期間
- ■自主的修正申告:1年超の期間が免除される
- ■税務署更正決定:1年超の期間が免除される
- ■重加算税課税時:免除適用なし
延滞税がかからない場合
- ■税額が1万円未満の場合
- ■期限内申告書の提出があり、納付すべき税額が期限内に完納された場合
- ■ 災害その他やむを得ない理由がある場合(税務署長の承認が必要)
2 加算税とは?申告の不備に対するペナルティ
種類と概要
種類 | 内容 | 税率目安 |
---|---|---|
無申告加算税 | 期限内に申告していない場合に課される加算税 | 5~30% |
過少申告加算税 | 実際より少ない金額で申告した場合に課される加算税 | 5~15% |
重加算税 | 仮装・隠ぺいなど悪質な不正行為がある場合に課される重い加算税 | 35~40%(加算あり) |
無申告加算税の税率(抜粋)
税額の範囲 | 自主申告 | 調査通知後 | 調査後 |
---|---|---|---|
~50万円 | 5% | 10% | 15% |
~300万円 | 5% | 15% | 20% |
300万円超 | 5% | 25% | 30% |
※ 過去に課税歴があると10%加算される場合あり
過少申告加算税の税率(抜粋)
税額増加分 | 自主修正 | 調査通知後 | 調査後 |
---|---|---|---|
~50万円 | 0% | 5% | 10% |
50万円超 | 10% | 15% | 15% |
3 税務調査での発覚と重加算税
税務調査のきっかけ
- ■名義預金・生前贈与の申告漏れ
- ■評価額の不自然な低さ
- ■保険金・預金の未申告
調査は原則として事前通知がありますが、悪質な場合は無予告で行われることも。
調査の流れと対応のポイント
- ■事前通知:原則として調査開始日の1週間前までに通知
- ■準備期間:関係書類の整理と税理士への相談
- ■調査当日:立会いと適切な説明が重要
- ■調査結果:修正事項があれば修正申告書の提出
調査時の注意点
- ■質問に対しては正直に回答する
- ■不明な点は「確認します」と答える
- ■推測での回答は避ける
- ■税理士の立会いを依頼することが重要
重加算税の詳細
重加算税は最も重いペナルティで、以下の行為が認定された場合に課されます:
- ■帳簿書類の破棄・隠匿
- ■ 虚偽の記載や二重帳簿の作成
- ■ 財産の名義変更や隠匿
- ■税理士等への虚偽説明
重加算税の税率
- ■期限内申告済みの場合:35%
- ■無申告の場合:40%
- ■過去5年以内に重加算税の課税歴がある場合:上記に10%加算
4 ペナルティを回避・軽減する方法
- ■早めに申告・納税(税額未確定でも仮納付)
- ■相続税対策として現金準備・生命保険活用
- ■特例適用(配偶者・宅地等)でも申告は必須
- ■自主的に期限後申告・修正申告
- ■相続専門税理士に相談・依頼
申告期限の延長制度
相続人が海外にいる場合や、遺産分割協議が長期化する場合は、申告期限の延長が可能です:
- ■申請期限:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- ■延長期間:最大2か月
- ■必要書類:相続税の申告書の提出期限の延長申請書
●更正の請求
申告後に税額を減額できる事実が判明した場合:
- ■請求期限:申告期限から5年以内
- ■対象事例:財産評価の誤り、特例適用漏れなど
- ■効果:納め過ぎた税額の還付
5 納税困難な場合の対応策
制度 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
延納 | 分割払い | 利子税あり |
物納 | 財産による納付 | 対象資産に要件あり |
猶予制度 | 災害や病気による延長等 | 要件・申請必要 |
一時借入 | 金融機関からの資金調達 | 滞納処分の回避に有効 |
まとめ
延滞税・加算税は「申告の遅れ」や「納税忘れ」に対する罰則です。
- ■早めの対応と自主的な申告・納税が重要
- ■税務調査前に修正すれば、加算税は軽減可能
- ■専門家のサポートで、適正な申告と節税が可能になります
富士市・富士宮市で相続税のご不安がある方は、飯野明宏税理士事務所までお気軽にご相談ください。