未収配当金・配当期待権・未収分配金とは?評価方法
こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。
相続税の申告において、株式や投資信託自体は財産として把握していても、そこから生じる「配当金」や「分配金」についての見落としについて注意が必要です。これらは「未収配当金」「配当期待権」「未収分配金」として、相続税申告上の財産に含める必要があるため、正確な理解が重要です。
本記事では、それぞれの意味や評価方法、注意点をわかりやすく解説します。
第1章|未収配当金と配当期待権とは?
1-1. 未収配当金とは
相続開始日が配当確定日(株主総会等の決議日)から配当金支払日の間にある場合、その配当金は「未収配当金」として相続財産に含まれます。
1-2. 配当期待権とは
相続開始日が配当基準日(決算日)の翌日から配当確定日までの間にある場合、その配当金は「配当期待権」として相続財産に含まれます。
1-3. 違いと基準
- 配当基準日:配当の権利確定日。
- 配当確定日:株主総会で配当金額が決定される日。
- 配当支払日:実際に配当が支払われる日。
配当基準日に株式を保有していれば、その後に死亡しても、配当を受け取る権利は発生しています。
第2章|評価方法と計算式
2-1. 基本計算式
評価額 = 配当金額 − 源泉徴収税額
2-2. 配当金額の把握方法
- 配当金計算書(信託銀行)
- 証券口座の取引報告書、通帳、配当領収証
- 決算短信×保有株数
2-3. 源泉徴収税率
- 上場株式:20.315%
- 非上場株式:20.42%
第3章|未収分配金とは
投資信託の決算日から分配金支払日までの間に相続が発生した場合、「未収分配金」として評価します。
ただし分配金の支払間隔は短く、発生頻度は少なめです。
第4章|まとめ
未収配当金・配当期待権・未収分配金は、正確に申告しなければ税務調査時に追徴課税となる可能性があります。
相続税の申告には、株式・投資信託の知識だけでなく、タイミングごとの評価が不可欠です。
複雑なケースが多いため、少しでも不安があれば相続専門の税理士へのご相談をおすすめします。
富士市・富士宮市で相続にお悩みの方は、飯野明宏税理士事務所までお気軽にご相談ください。