【もしも相続人がいなかったら?】遺産の行方と相続手続きの全体像
こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。
近年、少子高齢化や未婚化の進行により、「相続人がいない」というケースが少しずつ増えています。いわゆる「おひとりさま」の増加により、亡くなられた方に法定相続人が存在しない、または全員が相続を放棄してしまうといった事例が現実に起こっています。
今回は「相続人がいない場合の遺産の行方」や「必要な手続き」、さらには「特別縁故者」「国庫帰属」「相続税の課税」など、知っておきたい重要なポイントを富士市・富士宮市の税理士がわかりやすく解説します。
📚 目次
第1章|相続人不存在とは?
相続人がいない状態を、法律上「相続人不存在」といいます。以下のような場合に該当します。
ケース①:法定相続人が誰もいない場合
法定相続人とは、配偶者・子・直系尊属(父母など)・兄弟姉妹です。これらすべてがいない、またはすでに亡くなっている場合、相続人不存在となります。
ケース②:全員が相続権を失っている場合
法定相続人がいても、「相続欠格」「相続廃除」「相続放棄」などで、全員が相続権を失っている場合も同様です。
第2章|相続人がいない場合の手続きと流れ
相続人がいないからといって、財産が自動的に国のものになるわけではありません。まずは「相続財産法人」として法的な処理が行われます。
🔹相続財産法人の成立
民法第951条により、被相続人の財産は一時的に「法人」として扱われ、「相続財産清算人」が管理を行います(※2023年改正により「相続財産管理人」から名称変更)。
🔹相続財産清算人の選任
家庭裁判所が清算人を選任します。利害関係者や検察官の申立てにより、通常は弁護士・司法書士などの専門職が選ばれます。
第3章|相続手続きの流れ(タイムライン)
手続き段階 | 内容 | 期間の目安 |
---|---|---|
① 清算人の申立て | 家庭裁判所へ申立て | 約1ヶ月 |
② 相続人公告 | 相続人を探すための公告 | 6ヶ月以上 |
③ 債権者公告 | 債権者・受遺者への請求呼びかけ | 2ヶ月以上 |
④ 相続人不存在確定 | 相続人が名乗り出なければ確定 | 公告後 |
⑤ 特別縁故者への分与申立て | 財産を分けてほしい人が申請 | 確定後3ヶ月以内 |
⑥ 国庫帰属 | 縁故者に分与されなければ最終的に国へ | – |
第4章|特別縁故者とは?誰がなれる?
特別縁故者とは、以下のような被相続人と「特別な関係」があった人です。
内縁の配偶者
同居していた親族
療養看護に努めた人
事実上の養子
※単なる知人・友人は対象外になることが多いです。
家庭裁判所が個別に判断し、財産の全部または一部の分与が認められる場合があります。
第5章|遺産の行方:国庫帰属とは?
特別縁故者への分与が認められなかった場合や、分与後に残った財産は、最終的に国庫へ帰属します(民法第959条)。
実際に国庫に引き継がれた金額は年々増加傾向にあります。
第6章|生前の備えが大切です
相続人がいないと、遺産は最終的に国に渡ってしまうことがあります。そうならないためにも、遺言書の作成が有効です。
有効な生前対策
公正証書遺言の作成
死後事務委任契約の締結 リンク 東京弁護士会「死後事務委任」
信頼できる専門家との相談
被相続人の想いを託せる方法として、遺言や委任契約は非常に強力な手段です。
まとめ|「相続人がいない」は他人事ではない
相続人不存在は、誰にでも起こり得る事態です。遺産は国庫に帰属する前に、相続財産法人→特別縁故者への分与→国庫帰属という長いプロセスをたどります。
相続手続きや税務上の対応には専門的な知識が不可欠です。富士市・富士宮市で相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。