成年後見制度とは?家族のために知っておくべき基礎知識と注意点

2025年5月9日 管理人

成年後見制度とは?家族のために知っておくべき基礎知識と注意点

高齢化が進む日本社会では、認知症などにより判断能力が低下した方が家族に現れることは決して珍しくありません。こうした場合に重要になるのが「成年後見制度」です。本記事では、制度の基本的な仕組みから、親族が後見人になる場合のメリット・デメリット、そして利用前に考えておきたいポイントについて、解説します。


第1章|成年後見制度とは?基本の仕組み

成年後見制度とは、認知症・精神障害などにより判断能力が十分でない人(被後見人)の生活や財産を守るため、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、その人が代わって法律行為を行う制度です。

成年後見制度は、大きく以下の2種類に分かれます。

  • 法定後見制度:判断能力が既に低下しているときに家庭裁判所が後見人を選ぶ

  • 任意後見制度:将来に備えて、本人が元気なうちに後見人を指定しておく


第2章|成年後見制度のメリット

2-1.財産を適切に管理できる

成年後見人は、本人の代わりに金融機関の手続きや不動産の管理、生活費の支出などを行うことができます。これにより、認知症の方の資産が不正利用されるのを防ぎ、日常生活を安定的に送るための支援が可能です。

2-2.不利益な契約を取り消せる

悪質な訪問販売などで契約してしまった場合も、成年後見人が後からその契約を取り消すことができ、本人の財産を守ることができます。

2-3.親族による不正防止にもつながる

後見人の監督下で資産管理が行われるため、たとえ家族であっても勝手な引き出しや使い込みなどを防止できます。


第3章|制度のデメリットと注意点

3-1.費用と手続きの負担

後見制度には、申立て費用、診断書取得費、家庭裁判所の手続、そして後見人報酬など、継続的な費用負担があります。報酬は本人の財産から支払われるのが原則です。

3-2.財産の活用には大きな制限がある

成年後見制度は「本人の保護」が最優先のため、たとえ家族のためでも、生前贈与や相続税対策のための資産運用・生命保険契約などは原則認められません。これは「本人の財産を減らす行為」と見なされるためです。

3-3.一度始めたら簡単にはやめられない

後見制度を開始すると、本人が亡くなるまで継続するのが原則です。申立後に「やっぱり取り消したい」と思っても、制度の性質上それは困難です。十分な覚悟と準備が必要です。


第4章|親族が後見人になる場合の現実と課題

4-1.親族後見のメリット

  • 安心感:家族が後見人になることで、本人も安心して生活を任せられる

  • コストが抑えられる:司法書士や弁護士に依頼するよりも報酬を抑えられる(無償のケースも)

  • 状況に即した判断がしやすい:生活背景を熟知しているため、柔軟な対応が可能

4-2.親族後見のデメリット

  • 家庭裁判所への定期報告義務:年1〜2回の報告や、財産処分時の許可申立てが必要

  • 親族間トラブルの火種に:他の家族から不信感や疑義を持たれやすい

  • 不正リスク:親族が資産を私的に使ってしまう不正行為が後を絶たない


第5章|親族が後見人になれない場合とは?

次のような状況では、家庭裁判所が専門職(弁護士や司法書士)を後見人に選任することが多くなります。

  • 被後見人の財産が多い

  • 親族間で争いがある

  • 過去に不明瞭な財産の動きがあった

  • 申立人が後見人として不適格と判断された場合


第6章|成年後見制度以外の選択肢|家族信託と遺言の活用

成年後見制度の制約を避けたいときは、判断能力があるうちに次のような方法を検討することが重要です。

6-1.家族信託

家族信託は、信頼できる家族に財産管理や処分を任せる制度で、柔軟な管理が可能です。成年後見より自由度が高く、遺言書の代替にもなりえます。

6-2.遺言書の作成

本人が意思能力を有しているうちに、公正証書遺言を作成しておくことで、相続発生後の混乱を最小限に抑えることができます。これにより、後見人をつけなくても円滑な遺産分割が可能となるケースがあります。


まとめ|後見制度は「本人の利益最優先」、家族の理解と準備が不可欠

成年後見制度は、高齢者本人の権利と財産を守るための重要な制度ですが、家族にとって必ずしも使いやすい制度とは限りません。

  • 制度利用には時間・費用・報告義務などの負担がある

  • 相続税対策や柔軟な資産運用が制限される

  • 他の家族との関係悪化のリスクがある

だからこそ、制度を安易に申し立てるのではなく、「本当に今後見制度が必要か?」「別の対策が可能ではないか?」を、専門家とよく相談したうえで判断することが大切です。

相続税の専門院

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

 

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