【相続税が0円に!?】配偶者の控除制度とその注意点
「配偶者には相続税がかからないって本当?」「1億6千万円までは非課税って聞いたけど、うちは大丈夫?」
一定の条件を満たすと、配偶者は相続税を最大1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税にできる制度があります。「配偶者控除」と呼ばれる制度です。
1. 配偶者の相続税は最大1億6,000万円まで非課税
配偶者については、相続税が大きく軽減される特例があります。
この制度では、配偶者が受け取る財産について、次のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
1億6,000万円
配偶者の法定相続分
たとえば、遺産が6億円あって相続人が配偶者1人だけであれば、法定相続分は100%ですので、6億円すべてに相続税がかからないということになります。
これは、残された配偶者の生活を守るために設けられている優遇制度です。
2. 適用には3つの条件がある
配偶者控除を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
2-1. 法律上の配偶者であること
対象となるのは法律上の婚姻関係にある配偶者のみです。いわゆる「内縁の妻(夫)」や、事実婚の相手は対象になりません。
逆に、婚姻届を出してから日が浅くても、法律上の配偶者であれば対象になります。
2-2. 遺産分割が完了していること
税額軽減を適用するには、相続税申告の時点で遺産分割が完了していることが求められます。
万が一間に合わない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、一時的に申告期限の延長が認められますが、配偶者控除は当初申告では適用せずに、いったん税金は納付しなければなりません。
2-3. 相続税申告書の提出が必要
相続税の申告自体は必要です。申告書を提出しないと、この制度は適用できません。
3. 二次相続を見据えた相続税対策が重要
配偶者控除制度を活用すれば、一次相続(最初の相続)において配偶者が財産を多く相続しても、相続税がほぼかからないことがあります。
しかし、ここで注意すべきなのが、二次相続の発生です。
一次相続で配偶者が財産をすべて引き継いだ場合、その配偶者が亡くなったとき、今度は子どもたちがすべての財産を相続することになります。
このとき、一次相続時には適用できた配偶者の控除がもう使えないため、結果的に高額な相続税を支払うことになるケースもあるのです。
つまり、「配偶者が全部もらえば安心」と思っても、長期的に見れば損をすることもあるということです。
4. まとめ|配偶者控除は“バランス”がカギ
このように、配偶者控除制度は、相続税対策として強力ですが、諸刃の剣でもあります。配偶者の生活保障と、将来の相続(いわゆる二次相続)まで見越したバランスが重要です。
特に、富士市や富士宮市のように不動産資産を多く持つご家庭では、資産の分け方次第で大きく税額が変わることがあります。
一次相続と二次相続の相続税の合計額が最小になるようにシミュレーションをしましょう。ふたつの相続間に相当の時間の経過がある場合がありますが、その場合は、別に相続対策ができますので、まずは、今二次相続が生じたと仮定して相続税を最小化するように考えてみましょう。