こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
今回は「相続放棄」と「限定承認」という、相続における重要な選択肢について解説します。借金の有無や財産の内容によっては、相続そのものを見直すことが必要です。この記事では、それぞれの制度の仕組みや違い、手続き、注意点についてご説明します。
1 相続とは?まずは基本を押さえよう
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産に関する権利や義務を、その相続人が引き継ぐことです。
財産というと現金や土地・建物といったプラスの資産を想像しがちですが、借金などのマイナスの財産も相続されてしまいます。
特に「借金の方が多い」ケースでは、安易に相続すると大きな負担になります。そのような場合に検討すべき選択肢が、「相続放棄」や「限定承認」です。
2 相続放棄とは?メリット・デメリットと注意点
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が「相続しない」という意思を家庭裁判所に申し立てることによって、一切の財産(プラスもマイナスも)を放棄する制度です。
似たような言葉で、「遺産分割協議で財産を受け取らない」といったケースがありますが、法的には全く異なります。
相続放棄のメリット
- 借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む
- 手続きが比較的簡易(家庭裁判所への申立てで済む)
相続放棄のデメリット
- プラスの財産も一切相続できない
- 相続人でなくなるため、その後の協議に参加できない
- 原則として一度放棄すると撤回できない
手続きの流れ
被相続人の死亡を知った日から3か月以内に申立て
家庭裁判所に申立書と必要書類を提出
裁判所からの照会書に回答
相続放棄受理通知書を受領
3 限定承認とは?仕組みと特徴を解説
限定承認とは?
限定承認とは、「相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金など)を返済する」制度です。つまり、「もらった範囲内で責任を負う」という考え方です。
限定承認のメリット
借金があっても、それ以上の責任は負わずに済む
財産の中に価値のあるものが含まれていれば保全が可能
限定承認のデメリット
相続人全員の同意が必要
手続きが煩雑で時間・労力がかかる
利用者が少なく、周囲の理解を得にくい場合がある
手続きの流れ
相続発生から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申立て
財産目録などを作成
限定承認の審査後、家庭裁判所から認定
清算手続き(債権者への公告、債務返済等)を実施
4 よくある質問(Q&A)
Q1. 相続放棄と限定承認、どちらを選ぶべき?
A1. 借金が明らかに多い場合は「相続放棄」が適しています。
一方、プラスとマイナスのどちらが大きいかわからない場合や、高額な財産が含まれている場合は「限定承認」を検討しましょう。
※限定承認を行うには、3か月以内に財産目録の作成が必要です。早めに専門家に相談することをおすすめします。
Q2. 相続放棄や限定承認は他の相続人に影響する?
A2. はい、あります。
例えば、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。限定承認の場合は、相続人全員で同意して行うため、他の相続人との調整が不可欠です。
Q3. 相続放棄・限定承認の3か月期限を過ぎてしまったら?
A3. 原則として適用できません。
「知らなかった」では済まされず、3か月の熟慮期間内に判断する必要があります。状況によっては例外が認められる場合もあるため、すぐに専門家へ相談しましょう。
まとめ 「相続しない」も重要な選択肢
相続というと「財産をもらうこと」が前提になりがちですが、借金やリスクのある財産を無理に受け取る必要はありません。
「相続放棄」「限定承認」という選択肢を正しく理解し、ご家族の将来に不安が残らないよう、専門家とともに早めの対策を行いましょう。