ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度

2025年4月3日 管理人

ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度

遺産分割前の相続預金の払戻制度

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預金凍結で困った!

相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなります。

引き出しができないと、税金やお葬式の費用の支払いができなくなり、困ったことになります。

 

遺産分割前の相続預金の払戻制度の制定

このような困ったことが生じないように、2019年7月1日より、相続が発生し、銀行口座が凍結されたとしても、相続預金のうち一定額については、引き出しが可能となりました。

 

いくら引出しが可能か?

相続財産に含まれる預貯金について、遺産分割がされていない場合でも、各相続人は、相続開始時における預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分を、金融機関に対して仮払いを請求することができます

 

具体例

例えば、相続人が子2名の場合、各相続人である子が引き出し可能な金額は、預金額×1/3×1/2となります。

ただし、仮払の金額には限度額があり、各金融機関ごとに上限を150万円とされています。3つの金融機関をご利用の場合は、150万円×3つ=450万円までの仮払いが可能となります。

 

注意するポイント

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仮払いの金額を超えるような多額の相続税の支払いが想定される場合には、この制度により納税資金を確保することは難しいので、別途、納税資金を準備する方法を確保しておいてください。

あくまで、葬儀費用や相続税の支払いがそこまで多額とならない場合に、便利な制度となっています。

また、他の相続人の許可を得ずに、引き出しを行うと、後々トラブルとなりやすいため、他の相続人の合意を得たうえで引き出しを行いましょう

 

手続きに必要な書類等

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遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、本人確認書類に加え、おおむね次の書類が必要となります。ただし、各金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、各金融機関にお問い合わせのうえ、お手続きをお願い致します

1 亡くなられた方除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

2 相続人全員戸籍謄本または全部事項証明書

 預金の払戻しを希望される方印鑑証明書

 

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