-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る

2023年1月25日 飯野悠美子

相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。

簡単にホワイトボードにしました。

相続人の順位

まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。

相続人の順位は次のとおりです。

  • A 配偶者 常に相続人
  • 1 子(または、その代襲者)
  • 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人
  • 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります

以上が、相続人の順位です。

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