相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。
簡単にホワイトボードにしました。
まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。
相続人の順位は次のとおりです。
- A 配偶者 常に相続人
- 1 子(または、その代襲者)
- 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人
- 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります
以上が、相続人の順位です。