-相続税の専門院- 第3回 相続人の範囲を知る

2023年1月25日 飯野悠美子

相続を知るコラムの第3回は、相続人の範囲についてです。正確には、相続人となる可能性のある人についてです。

被相続人と相続人については以下の第2回で説明しました。今回は、相続人について詳しく説明します。

-相続税の専門院- 第2回 被相続人と相続人

簡単にまとめたのが、次のホワイトボードです。

相続人の範囲

詳しく説明していきましょう。

まず、理解すべき用語は、父・母や祖父母等のことを直系尊属といいます。そして、子や孫等のことを直系卑属(ヒゾク)といいます。上の代は尊敬すべきだから「尊」属、下の代はその逆の漢字を便宜的に使っているので「卑」属と覚えましょう。

もう一つ、理解すべき用語は、代襲者です。場合により代襲相続人とも言います。代襲者とは、相続人となるべき人がすでに死亡等をしている場合のその人の直系卑属です。

相続人となる可能性がある人の範囲は次のとおりです。

  • 1 子(またはその代襲者)
  • 2 直系尊属
  • 3 兄弟姉妹(またはその子)
  • A 配偶者(内縁の妻は含まれません)(配偶者だけは常に相続人ですのでAの記号を使っています)

以上が、相続人の範囲です。

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