飯野明宏税理士公認会計士事務所は、『新富士駅前 相続税の専門院』という、相続税専門のサービスを立ち上げました。私、税理士の飯野明宏は、資産税(相続税・譲渡所得)と得意しています。これを、地域の皆さまに、十分に提供できていない、これは社会的損失だと思ったからです。
さて、第1回目の今回は、相続とはいったい何なのか?についてです。相続は、我々は毎日のように考えていることなのですが、普通は、人生で、少なくて2回、多くても7回くらいしか遭遇せず、その当事者となるのは、せいぜい3回くらいでしょう。
そのため、相続って何なの?というのは、理解されているようで、理解されていないものと考えています。これだけでは、とても短い記事で有用ではないため、相続税の専門家とは? 相続税のプロの見分け方についても解説します。
最も簡単に、相続を一言で表してみます。この表現は、90%くらいの正確さですが、わかりやすさを重視しました。
相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。
- 1.配偶者(結婚相手)
- 2.子
- 3.その他家族
※ 専門的には相続については、民法という個人と個人の間のルールを決めている法律できまっています。民法の中には、家族法という分野があり、その一部が相続法です。民法第5編の882条以降が、おおむね相続についての規定です。
ここでわかるのは、相続を本当に理解している税理士は少ないということです。税理士試験には、民法という科目はありません。当然、相続税という科目の中で、一部、学ぶわけですが、それは、相続税に関する部分のみです。
私は、旧司法試験と新司法試験の予備試験と、2度チャレンジしましたが、いずれも働きながら受かるものではありませんでした。なぜ、司法試験?と疑問を持たれるでしょう。司法試験は、六法を勉強することで、法的思考力を養い、全法律を扱うことができる基礎的能力を身に着けることを目的としています。私は、どうしても、この法的思考力を身に付けたかった。税理士としての仕事に必要であり、特に相続には必要不可欠であると思ったからです。なにより、税理士は税法の専門家だからです。六法、特に税法六法をひかないで仕事をするような税理士には絶対になりたくない、と思っていました。
知識だけでいえば、相続を専門にできるのは、税理士試験で相続税法に合格しており、司法試験に合格している人のみ、ということになります。
それでは、税理士で、相続を専門にするにはどうしたらよいのか? 答えは一つだと思っています。同じような思いを持つ、相続専門の一流事務所で切磋琢磨することです。私は東京シティ税理士事務所というところで、専門性を身に付けましたが、私のとなりに座っていた税理士は、司法試験に落ち続け、税理士試験に転向して、軽々と税理士試験を突破した方でした。そういう環境の中で、「おまえは、そんなこともわからないのか?」と言われつづける日々を経て、「なにくそ!」と奮闘する中でしか、私のような会計士あがりの税理士は、相続に関する専門性は身につけることはできませんでした。
相続税の依頼をするときは、税法六法(法令・通達)を見せてもらいましょう。ネットで調べる方もいるでしょうが、それはまだよい方です。絶対的な根拠を調べているからです。相続税のプロは、ネットよりも分厚い税法六法で調べる方が速く調べることができ、重要事項にはマーカーがひいてあります。私は、黄色と緑のマーカーを愛用しています(最近は、スピード感のある回答をしなければいけない場合しかなく引いた記憶がありませんが、それでも無意識に引いていると思います)。私は、多くの相続税のプロフェッショナルをみてきましたが、税法六法を毎年買っていない人に、いまだ出会ったことはありません。間違ったら爆発する機械の取り扱い説明書を読まない人はいないでしょう。それと同じです。
むしろ、税法六法をひいているのは最低条件です。有名判例(裁判の過程と結果)については、内容を正式な情報源から入手し、これを把握していて、普通のプロです。なぜなら、法律の解釈は、原則、前例主義で、裁判で決着がついた解釈について把握していないと、正確に税法を読むことができないからです。闇雲に判例を勉強しても、身につきませんので、その前段階で、膨大な書籍を通常読んでいます。