こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。
2024年4月1日から、すべての相続人にとって重要な制度がスタートしました。 それが「相続登記の義務化」です。今回はこの制度の概要や対象、不動産を相続した場合の対応方法、注意点などを税理士の視点からわかりやすくご説明します。
📚 目次
第1章|相続登記の義務化とは?
これまで相続登記は任意の手続きでしたが、2024年4月1日からは原則として義務となりました。具体的には、相続や遺贈により不動産を取得した人は、
「相続の開始を知り」かつ「所有権を取得したことを知った日」
から3年以内
に相続登記を申請しなければなりません。
たとえば、親が亡くなって自分が相続人であること、そして実家などの不動産が相続対象に含まれていると知った日から3年以内、というのが一般的な起算点になります。
第2章|過去の相続にも遡って適用されます
今回の義務化は、2024年4月1日よりも前に発生した相続にも適用されます。
- 5年前に父親が亡くなって、まだ不動産の名義変更をしていない場合
- 10年前に祖父名義のままになっている山林がある場合
こうしたケースでも、「すでに相続人であると知り、不動産の存在も把握している」のであれば、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
一方、長らく不動産の存在自体を知らなかったようなケースでは、その存在を知った日から3年以内に登記義務が発生します。
第3章|相続登記を怠るとどうなる?
相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、いきなり罰則ということはなく、法務局から催告があり、それでも申請しなければ裁判所が過料を決定します。
なお、以下のような事情がある場合は「正当な理由」とされ、過料の対象外となることもあります。
相続人が多く、書類の収集に時間がかかる遺言の有効性に争いがある
相続人の中に重病者がいる
経済的困窮がある
第4章|義務化の背景~所有者不明土地の増加~
この制度が導入された背景には、「所有者不明土地」が深刻な社会問題となっている現状があります。
- 公共事業が進まない
- 空き家・空き地の管理が不明確
- 土地の売買や活用が進まない
こうした問題の多くは、相続登記がされていないことが原因とされています。義務化によって、適正な土地管理と流通の活性化を図る狙いがあります。
第5章|相続登記ができないときの救済措置
すぐに相続登記ができない事情がある場合、以下の方法により義務を一時的に果たすことが可能です。
◆ 法定相続分による登記
法定相続人が法定相続分どおりに登記する方法です。遺産分割協議がまとまっていなくても、とりあえず登記義務を果たせます。
※その後に取得者が決まった場合は、3年以内に所有権移転登記が必要。
◆ 相続人申告登記(2024年創設)
「私は相続人です」という申告をする制度で、戸籍謄本の提出のみで申請できます。他の相続人の情報や持分割合を示す必要がないため、簡便です。
第6章|土地を手放したいときの選択肢
「遠方で管理ができない」「活用の見込みがない」などの理由で土地を手放したい場合は、以下の制度が利用可能です。
相続土地国庫帰属制度(2023年4月~)
相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。一定の条件と負担金が必要ですが、管理の負担から解放される選択肢として注目されています。