代襲相続とは? 子が親より先に亡くなった場合の相続

2025年4月14日 管理人

代襲相続とは? 子が親より先に亡くなった場合の相続

目次

代襲相続とは?

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よくある質問

相続人になることはありますか?」、というご質問を頂戴することがあります。
このご質問は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度に関係してきます。

代襲相続は、相続人が亡くなっていたり、相続権を失っていた場合に、その子や孫が相続するという制度です。

 

孫が相続人になる?子の代襲相続

代襲相続とは、「本来の相続人が相続開始前に死亡していた場合などに、その子や孫などが代わって相続人になる制度」です。

本来の相続人が死亡しているだけでなく、相続欠格(重大な非行により相続権を失う)や廃除(被相続人から相続権をはく奪される)などが原因でも、代襲相続が発生します。

注意が必要なのは、相続放棄をした場合には、代襲相続はありません。初めから相続人ではなかった、と見なされるためです。

直系(子→孫→ひ孫)は再代襲も認められています。

具体例代襲相続の可能性代襲相続人
子が相続前に死亡している孫(子の子)
子が相続欠格に該当
子が廃除されている
子が相続放棄している×放棄は代襲の対象外

 

甥・姪が相続人になる?兄弟姉妹の代襲相続

被相続人に配偶者はいるけれども、子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります

このとき、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限り甥・姪まで⇒ 甥・姪の子までは代襲しない

 

代襲相続が発生した場合の相続分は?

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代襲相続人は、被代襲者(本来の相続人)が受け取る予定だった法定相続分を、そのまま引き継ぎます。

具体例

  被相続人に子が2人いたが、長男が相続開始前に死亡していた場合

      • 次男 → 相続分 1/2

      • 長男の子(孫)→ 相続分 1/2(代襲相続人)

   被代襲者に複数の子がいる場合、その1/2の相続分をさらに等分します。

 

遺留分はどうなる?

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直系卑属(孫・ひ孫)の場合

代襲相続人となる孫やひ孫にも、遺留分が認められます

 

甥・姪の場合

甥や姪には、遺留分は認められていません

 相続税の2割加算とは?

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相続税の2割加算

相続により財産を取得した人が、お亡くなりになった方の一親等の血族(代襲相続人である場合を含む)及び配偶者のいずれでもない場合には、

その人の相続税にその相続税額の2割を加算することとなっています。

お亡くなりになった方の直径卑属でその人の養子となっている人が相続人の場合、2割加算となります。

代襲相続人相続税の2割加算
一親等の血族 孫等加算なし
孫養子加算あり
甥・姪加算あり(要注意)


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