-相続税の専門院- 第2回 被相続人と相続人

2023年1月4日
2023年1月4日 管理人

相続人と被相続人

相続を知るコラムの第2回は、被相続人相続人についてです。既に、相続が発生している方は、ご自身が相続人であることを、ご理解していることかと思います。

まずは、第1回の相続とはなにか?をふりかえってみましょう。

 

相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。

  1. 1.配偶者(結婚相手)
  2. 2.子
  3. 3.その他家族

 

相続とは、ついでもらうことです。

相続人・被相続人を説明するためには、一旦、ここで定義した相続から離れる必要があります。

つぐ人が相続人つがれる人が被相続人です。

つまり、これらの用語においては、つぐことが相続と理解できます。そのため、つぐ人が相続人。すなわち、相続する人が相続人

「被」という漢字の意味は「うける・こうむる」という意味です。つまり、相続される。すなわち、つがれる人が被相続人となります。

非常に簡単に説明すると。

亡くなった方≒被相続人

残された家族等≒相続人

と、なります。相続を知ることは、この相続人・被相続人という言葉を理解することからスタートします。

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