相続等によって、土地の所有権、または、共有持分を取得した人などは、一定の要件をみたす土地であれば、その土地の所有権を、国に、引き取ってもらうことができるようになります。
スタートは令和5年4月27日です。
(参考資料)
法務省民事局パンフレット『所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。』
この制度は、富士市や、富士宮市の、特に市街地以外の箇所に土地を保有している方にとっては、非常に有用な制度となるでしょう。
「この土地なんだけどさー。持っていてもしょうがないんだよね。固定資産税がかかるだけ。」という声を、相続税の申告手続を行うたびに伺います。誰も買い取ってくれない土地のような場合、多少の負担金がかかりますが、国にあげてしまう方が有利という場合があるでしょう。
□手続きのイメージは次の通りです。□
- 1 まず、承認申請を行います。申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局を予定しているようです。
- 2 そして、法務大臣、具体的には法務局により、審査と承認がなされます。
- 3 申請時には審査手数料が必要です。
- 4 引き取ってもらうには、負担金が必要です。
以上が、手続きのイメージです。
なお、全ての土地を実地調査するのではなく、書類の段階で却下事由があることが明らかである場合等の場合、実地調査は行われません。
国もどんな土地でも引き取ってくれるというわけではありません。国自身が有効利用できないような、本当に使えない土地が引き取ってくれない、ということのようです。
難しめに言うと、通常の管理または処分をするにあたって、過大な費用や労力が必要となる土地については、引き取りの対象外です。
簡単に、具体的な例を挙げると、建物等がある土地、土壌汚や埋設物がある土地、危険な崖がある土地、境界が明らかでない土地、担保権などの権利が設定されている土地、通路など他人による使用が予定される土地などです。これらは、国は引き取ってくれません。
朗報! 法務省の相続土地国庫帰属制度に関するQ&Aによると
農地や森林であっても国が引き取ってくれる場合があるようです。また崖があったとしても、通常の管理にあたり、過分な費用をまたは労力を要しない場合には、国は引き取ってくれる場合があるようです。また、普通は、相続しても、利用に困ってしまう、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地も場合によっては引き取ってくれます。
引き取ってもらえるか分からないグレーな土地についても、審査手数料が無駄になってしまうかもしれませんが、引き取ってもらえるかどうか審査してもらった方が良い場合が出てくるでしょう。
実は、他のコラムで書いた、未登記の不動産と同様に、所有者不明の土地を減らそうという国の施策の一環として、この制度があります。それほど、国は所有者不明の土地に伴う将来にかかる金額が膨大になるということを危惧しているということです。