目次 1 自社施設で接待した費用も交際費になる? 2 計上する交際費は「原価」 3 店舗建物の減価償却費や固定資産税はどう扱う? 4 経理処理のポイント:交際費は「製品」扱いで処理 5 まとめ:自社で接待する場合も原価ベースで交際費を計上 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「自社のレストラン等で接待をした場合の交際費の額はどう決めるべきか?」というテーマについて、税務上の取扱いと実務上の注意点を解説します。 1 自社施設で接待した費用も交際費になる? 社内で飲食店やクラブを運営している会社が、自社の顧客をその施設に招いて接待した場合、その費用も交際費として取り扱われるのかという疑問があります。 まず、税法上の定義では、交際費とは「法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対して行う接待・贈答・慰安等の行為に要する費用」とされています。 原則としては、一般のお客様から徴収する金額が交際費となりますが、以下の場合のように、提供した料理等の原価を正しく計算し、その原価を交際費としている場合にはその計算も認めらるものと考えています。 ■製造原価を適正に把握している場合 ■継続的に原価ベースで処理している場合 ■合理的な原価計算に基づいている場合…





