取引先を社長の自宅に招いた場合、その費用は経費にできるか?

2025年5月26日
Posted in コラム
2025年5月26日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
今回は、「取引先や社員を自宅に招いたときの費用を会社の経費にできるか?」というテーマを解説します。

1 自宅接待でも経費にできるケースとは?

「取引先を自宅に招いて会食をした場合、その食材費や飲み物代などを会社に請求してもいいのでしょうか?」

このようなケースでは、接待の目的や内容によって、経費にできるかどうかが判断されます。
法人の業務遂行の一環として行われたものであれば、たとえ自宅であっても、経費として処理できる可能性があります。

ただし、自宅での接待費用を会社経費とすることは、次のような税務上極めて高いリスクを伴います。

  • 役員報酬(経済的利益の供与)として課税される可能性
  • 交際費ではなく寄附金として認定されるリスク
  • 税務調査で厳しくチェックされやすい項目
  • 私的支出との区別が困難な場合が多い

2 経費として認められる条件

経費として認められるための厳格な条件:

必須要件:

  • 法人の業務遂行上真に必要であること
  • 他の手段では代替できない合理的理由があること
  • 支出金額が社会通念上相当であること
  • 明確な記録と証拠が保存されていること

立証責任:
法人側が業務関連性を客観的に立証する責任があります。単に「取引先との関係強化」だけでは不十分で、具体的な業務上の必要性を説明する必要があります。

3 認められないケース:私的な招待や慰労目的の場合

一方で、次のような場合は法人の経費とは認められません

  • 取引先との単なる私的交友を目的とした会食
  • 奥様同士の親睦を深める目的での家庭的な招待
  • 社員や役員を慰労するために社長の自宅で開いた食事会

このようなケースでは、法人の業務とは無関係な「社長個人の支出」と判断され、会社に請求することはできません。

自宅接待 (2)

4 例外的に認められるケース:自宅会議の場合

ただし、自宅であっても、業務上の会議を行い、明確な議題と会議記録が残っている場合には、「会議費」として処理できる可能性があります。

たとえば、社内役員を自宅に招き、定期的な事業報告や経営会議を行った場合は、その食事費用も一定範囲内で会議費として認められることがあります。
もちろんこの場合も、実態のある会議であること、形式を整えていることが前提です。

5 まとめ:判断基準は「業務目的」と「実態」

以上のように会議費等に認められる可能性があるとしても、極めて慎重な判断が必要とされます。

自宅での接待費用を法人経費とすることは、税務上高いリスクを伴います。

推奨される対応としては、次のとおりです。
1. 原則として外部施設の利用を検討
2. やむを得ず自宅を使用する場合は事前に税理士に相談
3. 詳細な記録と客観的な証拠の準備
4. 社内規程の整備と承認プロセスの確立

安全な代替案として、次のようなものが挙げられます。
・適切な外部会議室や飲食店の利用
・会社施設での会議・接待
・オンライン会議システムの活用

結論として、自宅での接待費用の法人負担は、極めて限定的な場合を除き、避けることをお勧めします。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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