ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度 遺産分割前の相続預金の払戻制度 ■ 預金凍結で困った! 相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなります。 引き出しができないと、税金やお葬式の費用の支払いができなくなり、困ったことになります。 ■ 遺産分割前の相続預金の払戻制度の制定 このような困ったことが生じないように、2019年7月1日より、相続が発生し、銀行口座が凍結されたとしても、相続預金のうち一定額については、引き出しが可能となりました。 ■ いくら引出しが可能か? 相続財産に含まれる預貯金について、遺産分割がされていない場合でも、各相続人は、相続開始時における預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分を、金融機関に対して仮払いを請求することができます。 ■ 具体例 例えば、相続人が子2名の場合、各相続人である子が引き出し可能な金額は、預金額×1/3×1/2となります。 ただし、仮払の金額には限度額があり、各金融機関ごとに上限を150万円とされています。3つの金融機関をご利用の場合は、150万円×3つ=450万円までの仮払いが可能となります。 …