相続を知るコラムの第2回は、被相続人と相続人についてです。既に、相続が発生している方は、ご自身が相続人であることを、ご理解していることかと思います。 まずは、第1回の相続とはなにか?をふりかえってみましょう。 相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。 1.配偶者(結婚相手) 2.子 3.その他家族 相続とは、ついでもらうことです。 相続人・被相続人を説明するためには、一旦、ここで定義した相続から離れる必要があります。 つぐ人が相続人。つがれる人が被相続人です。 つまり、これらの用語においては、つぐことが相続と理解できます。そのため、つぐ人が相続人。すなわち、相続する人が相続人。 「被」という漢字の意味は「うける・こうむる」という意味です。つまり、相続される人。すなわち、つがれる人が被相続人となります。 非常に簡単に説明すると。 亡くなった方≒被相続人 残された家族等≒相続人 と、なります。相続を知ることは、この相続人・被相続人という言葉を理解することからスタートします。