目次 1 自宅接待でも経費にできるケースとは? 2 経費として認められる条件 3 認められないケース:私的な招待や慰労目的の場合 4 例外的に認められるケース:自宅会議の場合 5 まとめ:判断基準は「業務目的」と「実態」 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、「取引先や社員を自宅に招いたときの費用を会社の経費にできるか?」というテーマを解説します。 1 自宅接待でも経費にできるケースとは? 「取引先を自宅に招いて会食をした場合、その食材費や飲み物代などを会社に請求してもいいのでしょうか?」 このようなケースでは、接待の目的や内容によって、経費にできるかどうかが判断されます。法人の業務遂行の一環として行われたものであれば、たとえ自宅であっても、経費として処理できる可能性があります。 ただし、自宅での接待費用を会社経費とすることは、次のような税務上極めて高いリスクを伴います。 ■役員報酬(経済的利益の供与)として課税される可能性 ■交際費ではなく寄附金として認定されるリスク ■税務調査で厳しくチェックされやすい項目…