法人税における青色申告制度とは?|承認手続・特典・注意点 第1章|青色申告制度とは何か? 法人税における「青色申告制度」は、帳簿組織を整え、正確に取引を記録している法人に対して、税務上の優遇措置を認める制度です。これは、適正な申告と納税を促進するために設けられた制度であり、法人が自主的に税務申告を行う仕組み(申告納税制度)を支える重要な制度の一つです。 この制度を利用すると、欠損金の繰越控除や、特別償却など、多くのメリットがあります。 第2章|青色申告の承認を受けるには?【提出要件と期限】 法人が青色申告書を提出するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。 2-1.帳簿書類の整備 総勘定元帳、仕訳帳などを整然と明瞭に作成・保存 決算書(貸借対照表・損益計算書)、棚卸表、取引書類(契約書・請求書など)の保存(原則7年間、欠損金関係は10年間) 2-2.所轄税務署への「承認申請書」の提出 申請書は、青色申告をしたい事業年度開始の日の前日までに提出 新設法人の場合は、設立の日以後3か月以内か、最初の事業年度終了の日の前日、いずれか早い日までに提出 第3章|みなし承認・却下・取消の仕組み 3-1.みなし承認 申請後、税務署から承認も却下もされなかった場合、事業年度終了日(または開始後6か月を経過した日)に承認があったものとみなされます。 3-2.却下される場合 税務署長は以下のような場合、青色申告の承認を却下することができます。 帳簿書類が整備されていない 虚偽の記帳・隠蔽がある 取消や取止めから1年以内に再申請された…