知らぬ間に借金も引き継ぐ!?相続で怖い「法定単純承認」の落とし穴に注意! こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。 相続といえば、「財産を受け取る」というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。しかし実際には、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。 特に注意したいのが、「知らぬ間に借金も引き継いでしまう」法定単純承認の制度です。今回はこの落とし穴について詳しく解説します。 第1章|相続人が選べる3つの方法 相続が発生すると、相続人には以下の3つの選択肢があります。 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ(特別な手続き不要。放置=単純承認)。 限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ。家庭裁判所に申述が必要。 相続放棄:最初から相続人ではなかったものとみなされる。借金も相続しない。 第2章|法定単純承認とは?うっかり相続にご用心! 「相続放棄しようと思っていたのに、知らないうちに相続していた!?」 それが法定単純承認の怖いところです。 次のような行為を行った場合、相続放棄や限定承認をする意思がなくても自動的に「単純承認した」とみなされると定めています。 法定単純承認となる3つの行為 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為を除く) 相続開始から3ヶ月以内に放棄・限定承認の申述をしなかったとき 放棄・限定承認後でも、相続財産を隠したり消費したりしたとき 第3章|「処分行為」と「保存行為」の違いとは? ✅ 処分行為とは?…