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図解】事業承継の進め方:ガイドラインが示す5つのステップ

はじめに|事業承継は“経営の総合リレー”

事業承継とは、単に「経営者が代わる」ことではありません。現経営者が長年にわたり築いてきた「人」「モノ」「カネ」「情報」「信用」といった経営資源のすべてを次世代に託すプロセスです。

「何から始めればいいのか分からない」と不安を抱える経営者も多いですが、国が示す『事業承継ガイドライン』には、承継の準備から実行までの5つのステップが明確に示されています。

事業承継に向けたステップ


1 ステップ1:事業承継の必要性を認識する

なぜ準備が必要か?

多くの経営者が「家族の問題」として外部に相談せずに抱え込み、結果的に後継者育成の機会を失っています。しかし、事業承継には時間がかかるため、60歳を目安に準備を始めるのが理想とされています。


2 ステップ2:経営状況と課題の“見える化”

事業承継の成功には、自社の現状分析が欠かせません。

見える化すべき項目

  • ■経営資源の棚卸(人材・資金・取引先・設備など)

  • ■財務・会計状況の適正化(会計指針に基づく決算処理)

  • ■自社の強み・弱み、業界内ポジションの確認

  • ■後継者候補の有無、相続・税務リスクの整理


3 ステップ3:事業の“磨き上げ”と改善活動

見える化で判明した課題をもとに、事業を強化・再構築するのがこのステップです。

主な取組内容

  • ■本業の競争力アップ(商品力・顧客基盤・差別化戦略)

  • ■経営体制・内部統制の整備

  • ■後継者と連携し、ベンチャー型事業承継へ挑戦

  • ■業績悪化時には早期の再生プラン実施

中小企業庁の支援策である「経営力向上計画」の活用も、承継前の改善には非常に効果的です。

事業承継 (4)


4 ステップ4:承継計画の策定またはM&A準備

承継の方向性が見えたら、具体的なアクションプランへ落とし込みます。

親族内・従業員承継の場合

  • ■「誰に」「いつ」「何を」「どのように」引き継ぐかを明確に

  • ■現経営者の価値観や理念の共有

  • ■計画書(フォーマットあり)による可視化と関係者の合意形成

社外への引継ぎ(M&A)の場合

  • ■M&A専門家の選定(FA、仲介会社など)

  • ■バリュエーション(企業価値評価)

  • ■マッチング・交渉・デューデリジェンス・契約締結

  • ■クロージング(実行)

どちらのルートでも、計画フェーズでの準備が実行の精度を高めます。


5 ステップ5:事業承継・M&Aの実行とその後

最後のステップは、いよいよ実行段階です。

実行に伴う主なアクション

  • ■経営権・資産の移転(株式、不動産、事業用資産など)

  • ■必要に応じた法的・税務的手続き

  • ■各種契約の更新・登記の変更など

専門家との連携がカギ

  • ■税理士(株価評価、相続税対策)

  • ■弁護士(契約書作成、相続紛争対応)

  • ■司法書士(登記、遺言作成)

実行後は、後継者主導の新たな取り組みによる企業の進化と成長が求められます。


まとめ 事業承継の5ステップで未来を切り開く

ステップ内容
① 必要性の認識準備のスタートライン
② 見える化経営資源・課題の整理
③ 磨き上げ経営体制の強化
④ 承継計画 or M&A準備方向性に応じた実行計画
⑤ 実行経営権の移転と事後の経営改善

事業承継は、長期的な経営計画の一環であり、企業の「第二創業」とも言えます。将来を見据え、1つひとつのステップを丁寧に実行することで、企業の価値を守りながら、さらなる発展につなげることができるでしょう。

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

中小企業経営者必見!なぜ今、事業承継が必要なのか?

1 事業承継は中小企業の命綱

中小企業・小規模事業者は、日本経済の屋台骨。地域雇用の担い手であり、独自の技術やノウハウを有する企業も多く存在します。そんな企業の将来を左右するのが「事業承継」です。

しかし、「準備不足」「相談先がわからない」「後継者がいない」などの理由で、廃業に追い込まれるケースが後を絶ちません。これは単なる社長交代ではなく、企業の命運を決める重要な経営課題です。

事業承継 (2)


2 迫る2025年、団塊世代の引退と高齢化の現実

2025年には、団塊の世代すべてが75歳以上に達します。これは、経営者の高齢化が加速していることを意味します。

経営者年齢の推移(2015年→2020年)

  • ■2015年:ピークは65〜69歳

  • ■2020年:60〜74歳に分散、70歳以上が急増

これにより、事業承継を実施した企業と未実施企業の「二極化」が進行しています。後継者が決まらないまま、時間だけが過ぎていく…。それが現実なのです。


3 黒字でも廃業?中小企業の実態と損失

注目すべきは、「黒字廃業」が増えているという事実。廃業予定企業の約6割が黒字決算でありながら、後継者不在などを理由に廃業を選択しているのです。

これは、業績悪化ではなく、事業承継の準備不足による“機会損失”を意味します。優良企業が次世代に技術や雇用を残せず、地域経済が弱体化してしまうのは、非常にもったいないことです。

事業承継 (3)


4 事業承継は「成長」のチャンスでもある

事業承継を適切に行った企業は、その後売上・利益の成長率が高いというデータもあります。特に、承継時の年齢が若いほど、その後の成長率も高い傾向にあります。

なぜ事業承継が成長につながるのか?

  • ■新しい視点の経営により、イノベーションが生まれる

  • ■経営者交代が契機となり、組織の活性化が起きる

  • ■外部支援や資金調達の機会が増える

つまり、「引退」ではなく、「再スタート」として捉えることで、企業にとっても社会にとっても大きなメリットがあるのです。


5 60歳が分岐点。事業承継の準備スケジュール

事業承継の準備には最低でも3年、場合によっては10年以上の期間が必要とされています。

経営者の年齢推奨されるアクション
~59歳承継の方向性を検討・準備開始
60歳~69歳後継者選定・育成、計画策定
70歳以上早急に実行段階へ。時間的猶予なし

先延ばしにすればするほど、選べる選択肢が減っていきます。時間的な余裕のあるうちにこそ、未来を見据えた行動が必要です。


6 まとめ:事業承継は未来へのバトン

事業承継は、企業の価値を次世代に受け継ぎ、さらなる成長を目指すチャンスです。

  • ■団塊世代の引退により、時間的猶予はもうない

  • ■黒字でも後継者不在で廃業が増加している

  • ■承継準備をした企業は、成長率が高いという好データあり

  • ■60歳が準備開始の目安。70歳以上は即行動が必要

「事業承継=終わり」ではなく、「未来への投資」と捉え、地域の力を次世代に引き継ぐ第一歩を踏み出しましょう。

相続税の専門院

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

退職金はいくら税金がかかる?

はじめに

退職金は、長年の努力と貢献に対する報酬であり、老後の生活資金として重要な位置を占めます。そのため、税務上の取り扱いについて正しく理解しておくことが、資金計画を立てるうえで非常に重要です。

今回は、生前に受け取る退職金と死亡退職金にかかる税金の違いや、優遇されている税制の仕組み、申告の必要性、そして将来的な税制改正の見通しについて解説します。

退職を祝われる老人


1 生前に受け取る退職金の税金とは?

1-1. 所得税と住民税の課税

退職金には所得税と住民税が課税されます。ただし、給与所得とは異なり、優遇措置が多く設けられています。

課税方法は以下の通りです:

  • ■退職所得控除の適用
  • ■分離課税方式(他の所得と合算しない)
  • ■所得金額の1/2が課税対象(一定条件を満たす場合)

1-2. 原則、退職所得の計算式

退職所得の金額 = (退職金額 − 退職所得控除額) × 1/2

※特定のケース(特定役員退職手当等や短期退職手当等)では1/2の軽減が適用されません。

1-3. 退職所得控除の計算方法

  • ■勤続年数が20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
  • ■勤続年数が20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)

※1年未満の端数は切り上げます。

1-4. 計算例(勤続年数26年・退職金1,500万円)

  • ■控除額:800万円 + 70万円 × (26−20) = 1,220万円
  • ■退職所得: (1,500万円 − 1,220万円) × 1/2 = 140万円
  • ■所得税・住民税: 140万円 × 5.105% = 約71,470円
  • ■手取額:1,500万円 − 71,470円 = 約1,492万8,530円

2 例外、1/2計算の適用がないケース

2-1. 特定役員退職手当等

  • ■勤続年数5年以下の役員に支給される退職金は1/2の軽減なし。

2-2. 短期退職手当等

  • ■勤続年数5年以下かつ役員でない人が受ける退職金のうち、300万円を超える部分には1/2計算が適用されません。

2-3. 勤続期間の重複調整

  • ■前4年以内(確定拠出年金は19年)に退職金を受給していた場合には、勤続期間の重複排除の調整計算が必要です。

3 退職金の確定申告は必要?

3-1. 基本的には申告不要

  • ■退職金の支払時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収により課税関係は完結。

3-2. 申告が必要なケース

  • ■医療費控除や寄附金控除など、他の理由で確定申告する場合は退職所得も記載。

3-3. 手続きの概要

  • ■退職金支払者が申告書を保管
  • ■税務署・市区町村へ提出が必要なのは役員分のみ
  • ■源泉徴収分は翌月10日までに納付

4 死亡退職金の課税と非課税枠

4-1. 相続税の対象

  • ■被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金は相続税の対象となる

4-2. 非課税枠

  • ■非課税金額:500万円 × 法定相続人の数

4-3. 法定相続人の数の数え方

  • ■相続放棄者も含めた本来の相続人の数で計算
  • ■養子は制限あり(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)

4-4. 所得税課税になる場合

  • ■死亡後3年を経過して支給が確定したものは、一時所得として所得税の課税対象に

おわりに

退職金に関する税制は、税負担の軽減措置がある一方で、例外的な取り扱いや複雑な計算も含まれます。特に、今後の税制改正で取り扱いが変わる可能性もあるため、常に最新の情報に注意を払うことが重要です。

退職金に関して不安がある方は、早めに税理士などの専門家へ相談し、正しい納税と資金計画を立てましょう。

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

相続した不動産を売却!「取得費加算の特例」で税負担を軽減

こんにちは。富士市・富士宮市で相続に強い税理士の飯野明宏です。
相続によって取得した不動産を売却する際に、「思ったより税金がかかる」と驚かれる方も少なくありません。そんなときに知っておきたいのが「取得費加算の特例」です。

今回は、この特例の概要から具体的な適用要件、注意点まで、解説します。

住宅と税金


1 取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続や遺贈によって取得した不動産等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合に、納めた相続税の一部を譲渡所得の「取得費」に加算できる制度です。

これにより、譲渡所得が圧縮され、結果として所得税・住民税の税額が軽減される効果が期待できます。

通常の譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この「取得費」の金額に、相続税の一部を加算できるのが本特例のメリットです。


2 特例を受けるための3つの要件

この特例を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

要件① 相続または遺贈によって財産を取得していること

法定相続分でも遺言による取得でも対象です。相続人以外でも遺贈を受けた人は該当する可能性があります。

要件② 相続税を実際に納税していること

相続税を納めていない(=基礎控除内や配偶者の税額軽減で非課税だった)場合は対象外です。

要件③ 相続開始から3年10ヶ月以内に譲渡していること

この期限を1日でも過ぎると、特例は使えません。


3 加算できる相続税額の計算方法(概要)

取得費に加算できる相続税の金額は、以下のように計算します:

取得費加算額 = 相続税 × 譲渡した財産の評価額 ÷ 相続財産の合計評価額(+債務控除)

※ただし、譲渡益を上回る相続税額は加算できません。

たとえば、土地・建物を相続し、両方を売却する場合、それぞれに対応する相続税を按分して算出します。

 


4 特例活用時の注意点

売却期限に要注意

売却準備に時間がかかるケースが多いため、「3年10ヶ月以内」という期限を見落とさないようにしましょう。

遺産分割は早めに

遺産分割が遅れると、売却スケジュールにも影響が出てしまいます。相続税の申告期限(10ヶ月)までの分割完了が理想です。

確定申告が必要

たとえ税金が0円でも、特例を受けるには確定申告が必須です。必要書類には「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」などが含まれます


5 併用できる特例・できない特例

特例名取得費加算との併用可否解説
マイホームの買換え特例譲渡益の課税を繰延べ
自宅3,000万円控除自宅を売却した場合の特別控除
空き家3,000万円控除×空き家特例と取得費加算は併用不可

空き家の売却かつ相続税の納税がある場合は、どちらの特例が有利かシミュレーションが必要です。


6 特例が使えない代表的なケース

以下の場合は、特例を使うことができません:

  • ■配偶者の税額軽減で相続税が非課税だった

  • ■譲渡所得ではなく、事業所得などで申告する場合

  • ■法人が財産を取得して譲渡した場合


7 まとめ:早めの準備と専門家のサポートがカギ

取得費加算の特例は、相続税と譲渡所得税の“二重課税”の負担を軽減するための重要な制度です。適用期限内に売却を進めるためには、早めのスケジュール管理と遺産分割の合意が不可欠です。

また、他の特例との併用や最適な節税手法の選択には、税法に精通した専門家の判断が必要不可欠です。
不動産を相続して売却をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

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静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

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消費税がかからない取引とは?非課税・不課税取引の具体例

こんにちは。
富士市・富士宮市で税務支援を行っている税理士の飯野明宏です。

通常、商品やサービスの提供には「消費税」がかかりますが、すべての取引が課税対象になるわけではありません

実際には、消費税がかからない取引も数多く存在し、それらは大きく以下の3つに分類されます:

  • ■不課税取引

  • ■非課税取引

  • ■免税取引(※今回は対象外)

この記事では特に、「不課税取引」と「非課税取引」の違いと具体例に絞って、実務に役立つ視点から解説していきます。

グラフを説明する男性


1 「不課税取引」とは?

不課税取引とは、そもそも消費税の課税対象となる「条件」を満たさない取引です。

課税対象となるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります:

  • 国内取引である

  • 事業者による取引である

  • 事業として行われた取引である

  • 対価を得て行われた資産の譲渡やサービスの提供である

このどれか1つでも欠けると、「不課税」となり、消費税の計算・申告の対象外になります。

不課税取引の主な具体例

取引内容理由
国外での取引「国内取引」の要件を満たさない
個人が自宅の家具を売る「事業として」ではない
試供品や寄付、補助金の受け取り「対価性」がない
保険金・損害賠償金・出資配当金「譲渡・役務の提供」に該当しない
給与収入者の自家用車の売却「事業者による取引」ではない

2 「非課税取引」とは?

非課税取引とは、消費税の課税対象であるにもかかわらず、法令によって課税しないこととされた取引です。
これは、消費税の性質や社会政策的配慮(医療・福祉・教育等)によるもので、法律で列挙された取引だけが該当します。

非課税取引の主な具体例

区分非課税となる取引内容
不動産土地の譲渡・貸付(ただし、駐車場は課税)
金融・証券有価証券、預金、利息、外貨両替
支払手段商品券、印紙、プリペイドカード(売買用は課税)
公的サービス住民票、戸籍謄本、行政手数料など
医療・福祉健康保険適用の診療、介護・障害福祉サービス
教育学校教育・授業料など
その他義肢・車椅子など身体障害者用物品、埋葬・火葬料(※葬儀料は課税)

3 非課税・不課税取引の税務処理上の違い

① 不課税取引の特徴

  • 消費税法の適用外のため、申告・集計の必要なし

  • 消費税の売上にも、課税売上割合の計算にも 含まれない

② 非課税取引の特徴

  • 消費税法上の「売上」には含まれる

  • ■課税売上割合の計算で「分母」には含まれるが、「分子」には含まれない

  • 非課税売上に対応する仕入れには、仕入税額控除ができない

課税売上割合について >


4 実務上よくある混同と注意点

「補助金を受け取ったが、請求書に消費税を記載していいのか?」
補助金=対価性がない=不課税。消費税を加算してはいけません。

「商品券の販売は非課税?課税?」
使用するための販売は非課税ですが、転売・仕入れ用として販売している場合は課税対象になります。

このように、取引内容によって課税の有無は微妙に変わるため、実務での確認は慎重に行う必要があります

 


5 判断に迷うときは税理士にご相談を

不課税・非課税の誤認によって、

  • 消費税の過大納付

  • 仕入税額控除の誤適用

  • 売上区分の計上ミス

といったトラブルが発生することもあります。

特に、補助金、行政手数料、金融取引、不動産賃貸、医療福祉関係のサービスを扱う方は、判断が複雑になりがちです。


まとめ「課税されない取引」の正確な理解を

  • ■不課税取引:そもそも課税対象外。税の集計から除外。

  • ■非課税取引:法律で非課税とされている取引。集計上は売上に含まれる。

  • ■非課税売上が多い事業者は、仕入控除制限に注意

  • 実際の取引判断は複雑なため、専門家のチェックが安心

コラム最下署名

飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

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課税売上割合とは?消費税の納税計算に影響する重要な割合

こんにちは。
富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

消費税の計算において、単に「売上に対する税率を掛けて納税する」という単純な仕組みではありません。
その中で、仕入税額控除の割合等を左右する重要な割合が「課税売上割合」です。

この記事では、課税売上割合の意味と計算方法、仕入税額控除との関係をわかりやすく解説します。

計算を説明する人 (2)


1 課税売上割合とは?

課税売上割合とは、その課税期間中に行った国内取引において、どれくらいの売上が消費税の課税対象となっているかを示す割合です。

計算式(原則的なもの)

課税売上割合 =(課税資産の譲渡等の対価の額 + 免税売上) ÷ 国内における資産の譲渡等の対価の額

  • 分子:課税取引+輸出などの免税取引(いずれも税抜)

  • 分母:国内におけるすべての資産の譲渡等の対価(税抜)

2 課税売上割合がなぜ重要なのか?

この割合は、主に仕入税額控除の可否や方法の判定に用いられます。

消費税の納税額は、次のように計算します。

納付税額 = 課税売上に対する消費税 - 仕入控除税額

この「仕入控除税額」の計算において、課税売上割合が95%以上か未満か、売上高が5億円を超えるかどうかによって、控除の方法が異なります。

 


3 課税売上割合による仕入控除の扱い

ケース①:課税売上高が5億円以下 かつ 課税売上割合が95%以上

すべての課税仕入等の税額が控除可能

事務負担軽減のため、課税・非課税の区別をせず、共通経費を含めて全額控除できます。


ケース②:課税売上高が5億円超 または 課税売上割合が95%未満

一部の課税仕入に限って控除

この場合、次のいずれかの方法で控除額を算出します。

1. 個別対応方式(原則)

  • ■経費を3区分に分けて処理:

区分内容控除可否
課税取引専用課税売上のみに使う経費全額控除可
非課税取引専用非課税売上のみに使う経費控除不可
共通用途両方に共通する経費課税売上割合を乗じて控除可

2. 一括比例配分方式(選択制)

  • ■共通用途かどうかを問わず、すべての課税仕入れに課税売上割合を乗じて控除額を算出

一度選択すると2年間は変更できません。


4 簡易課税制度との違い

簡易課税制度を選択している事業者は、みなし仕入率で税額を計算するため、課税売上割合の計算は不要です。

ただし、以下の点に注意が必要です:

  • ■簡易課税制度の適用には 事前届出が必要

  • ■基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の事業者に限られます


5 2割特例などの経過措置との関係

令和5年10月から始まったインボイス制度に伴う2割特例を適用する場合も、課税売上割合による仕入税額控除の判定は不要です。

この特例は、「免税事業者がインボイス発行のため課税事業者となったケース」に限定され、納税額が売上税額の20%で済む制度です(令和8年9月まで)。


まとめ

  • ■課税売上割合は、仕入税額控除の計算方法を左右する

  • ■95%以上か未満か、売上5億円超かどうかで処理が異なる

  • ■区分経理と帳簿管理が制度対応のカギ

  • ■インボイス制度・2割特例・簡易課税制度との関連も把握が重要

コラム最下署名

飯野明宏税理士
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