5月 2025

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22 5月 2025

自宅の買い替え、「3000万円控除」と「住宅ローン控除」に注意!

目次 1 まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度 2 なぜ併用できないの?法律で決まっている理由 3 例外的に両方の恩恵を受けられる「レアケース」 4 一度適用した制度から変更はできる? 5 まとめ:事前のシミュレーションが何より重要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 マイホームの売却と新居の購入を検討されている方から、「売却時の3000万円特別控除と住宅ローン控除は一緒に使えるの?」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、原則として併用はできません。 今回は、なぜ併用できないのか、その理由と例外的なケースについて、わかりやすく解説していきます。 1. まずは基本を理解しよう!2つの税制優遇制度 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除 マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た場合、最高3000万円まで税金がかからない特例です。例えば、3500万円で購入した自宅を4000万円で売却した場合、通常なら500万円の利益に税金がかかりますが、この特例を使えば税金は0円になります。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 住宅ローンを利用してマイホームを購入・改築した場合に、年末のローン残高の一定割合を税金から直接差し引ける制度です。…

22 5月 2025

【中小企業向け】代表取締役等の住所が登記事項証明書で非表示に

目次 1.2024年10月1日から新制度がスタートしています 2.制度の対象者と概要について 3.導入の背景と制度の目的 4.代表取締役住所非表示制度のメリット 5.考慮すべきデメリットと影響 6.制度を利用するための申出手続きの流れ 7.申出に必要な添付書類 8.留意点と制度の持続に関する注意 9.制度終了となる場合について 10.よくある質問と回答 1 2024年10月1日から新制度がスタートしています こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2024年10月1日より、「代表取締役等の住所非表示制度」が新たに施行されています。これにより、株式会社の登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所について、一定の手続きを行うことで、都道府県名や市区町村名までの表示にとどめ、それ以降の番地等の詳細を非表示にすることが可能になります。 リンク 法務省 代表取締役等住所非表示措置について 2 制度の対象者と概要について この制度の対象となるのは、株式会社における次の役職者です: ■代表取締役…

22 5月 2025

【相続税における家庭用財産の評価】電話加入権の取扱いも含めて

目次 1 家庭用財産とは?相続税の対象になる? 2 家庭用財産の評価単位と方法 3 種類別に見る家庭用財産の評価ポイント 4 電話加入権の取扱いはどう変わった? 5 申告時の注意点とリスク 1 家庭用財産とは?相続税の対象になる? こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 家庭用財産とは、家具や家電、衣類、自動車、貴金属、書画骨董、そして電話加入権などの「動産全般」を指します。これらは被相続人の所有する財産として、相続税の対象に含まれます。 2 家庭用財産の評価単位と方法 家庭用財産は原則として「一般動産」として個別に評価されますが、実務上の負担を考慮して、1点あたり5万円以下の動産については「家財一式」として一括評価することが認められています。 評価方法の原則は、売買実例価額、精通者意見価格、類似財産の実例価額などを参考にします。評価が困難な場合は、未償却残高による評価も可能です。 家財一式の評価額の相場…

22 5月 2025

【土地の相続評価】特定路線価とは?設定条件、申請方法

目次 1 特定路線価とは?通常の路線価との違い 2 特定路線価が設定できる条件 3 特定路線価の申請手続き 4 特定路線価設定後の重要な注意点 5 特定路線価申請時のチェックポイント 1 特定路線価とは?通常の路線価との違い こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 土地の相続税評価額を計算するために路線価図を確認します。しかし、前面道路に路線価が付されていないというケースに遭遇することもあります。このような土地はどのように評価すればよいのでしょうか? そこで登場するのが「特定路線価」です。特定路線価とは、路線価が設定されていない道路に面した宅地について、相続税や贈与税の申告のために税務署に特別に設定してもらう路線価のことです。 特定路線価は、納税者が税務署に申請して、はじめて、設定されるものです。 2 特定路線価が設定できる条件 特定路線価を設定するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。…

22 5月 2025

【相続の財産評価】国債の相続税評価額の計算方法について解説

目次 1.国債とは?その基本的な仕組みと種類 2.相続財産としての国債の取り扱い 3.国債の相続税評価額の計算方法 4.相続手続きと分割時の注意点 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 国債は有価証券の一種であり、お亡くなりになった方が国債をお持ちだった場合、相続財産に含まれます。有価証券や不動産など、現預金以外の相続財産は、遺産分割協議や相続税の計算をする際に、相続発生時点の時価を算定する必要があります。 今回は、国債の種類と、相続税評価額の計算方法について解説します。 1 国債とは?その基本的な仕組みと種類 国債は、国が発行している債券です。償還期限と利率が設定されており、国が償還(元本の支払い)と利子の支払いを行います。有価証券に分類されますが、株式とは異なり、償還期限まで保有すれば元本が保証されるのが特徴です。一方で、途中解約すると元本割れする可能性があります。 主な国債の種類は以下の通りです。 ■利付国債:半年ごとに利子が支払われ、満期に元本が返ってきます。 ■割引国債:額面より安い価格で購入し、満期に額面で償還されるため利子の支払いはありません。 ■個人向け国債:個人が購入できる利付国債で、発行1年後から中途換金可能。相続が発生した場合は1年未満でも中途換金できます。 2 相続財産としての国債の取り扱い 国債は、相続財産の一部として遺産分割と相続税の課税対象となります。遺言がある場合はそれに従って、ない場合は相続人同士で協議し、誰が国債を取得するかを決めます。 取得方法は次の2通りです。 1…

21 5月 2025

【中小企業向け】令和6年、中小企業倒産防止共済はどう変わった?

目次 1.中小企業倒産防止共済とは?制度の目的と基本概要 2.制度の主な特徴とメリット 3.「課税の繰り延べ」としての活用と出口戦略 4.令和6年10月1日からの制度改正とは? 5.2年間の損金不算入ルールが与える影響 1 中小企業倒産防止共済とは?制度の目的と基本概要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 中小企業倒産防止共済(通称:経営セーフティ共済)は、取引先事業者の倒産によって自社が連鎖倒産したり、深刻な経営難に陥ったりすることを防ぐ目的で設けられた、政府系の共済制度です。 この制度は中小企業者同士の相互扶助を基本理念としており、経営の安定を支援することを目的に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。すでに多くの法人・個人事業主が活用しており、倒産リスクに備えた有効な手段として広く認知されています。 2 制度の主な特徴とメリット 経営セーフティ共済には以下のようなメリットがあります。 無担保・無保証人での借入が可能 取引先の倒産によって売掛金等が回収不能になった際、納付した掛金の最大10倍(最高8,000万円)までの貸付が受けられます。 掛金を損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できる 月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、掛金総額は800万円まで。全額を損金・経費算入できることから、節税効果があります。 解約手当金の支給がある 自己都合で解約しても、12ヶ月以上の納付で8割以上、40ヶ月以上で全額が戻る仕組みです。…