相続を知るコラム

相続税の専門院の、相続を知るための、コラムのページです。

15 4月 2025

遺言とは?相続トラブルを防ぐ「想いのかたち」

遺言とは?相続トラブルを防ぐ「想いのかたち」 こんにちは。富士市・富士宮市を中心に、相続税申告を行っている税理士・公認会計士の飯野明宏です。 今回は、「遺言とは何か」「なぜ今、必要とされているのか」「どんな種類があるのか」について、富士市・富士宮市の皆様に向けて、わかりやすくご説明いたします。 目次 第1章|遺言とは何か? 第2章|増加する相続トラブルの現実 第3章|税理士が語る「遺言でできること」 第4章|遺言の種類と特徴:富士市・富士宮での活用法 第5章|遺言が特に必要なケースとは? 第6章|注意点:遺留分への配慮も忘れずに 第7章|まとめ:遺言は「家族への最後の贈り物」 第1章|遺言とは何か? 遺言とは、自分が亡くなった後に財産をどのように分けてほしいかを明示する、法的な意思表示です。相続に関する自分の希望や想いを、正式な文書として残しておくことで、家族間のトラブルを防ぐとともに、自身の意志を実現することができます。 遺言には、単なる財産の分け方だけでなく、家族に対するメッセージや感謝の気持ちを込めることも可能です。まさに「想いをかたちにする」ための手段といえるでしょう。 第2章|増加する相続トラブルの現実 「相続トラブルはお金持ちの話」と思われがちですが、実際にはそうではありません。家庭裁判所での遺産分割調停の件数は年間1万件以上あり、その多くが遺産額5,000万円以下の家庭において発生しています。 特に、富士市・富士宮市のように親世代が不動産(持ち家や土地)を所有している地域では、現金以外の資産が中心となるため、相続時の分割方法をめぐって争いが生じやすくなります。 第3章|税理士が語る「遺言でできること」 1.財産の分配を明確に指定できる たとえば「長男に不動産、次男に預金を渡す」など、具体的な分配内容を記載することで、誤解や対立を未然に防ぐことができます。…

14 4月 2025

代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になるケース

代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になるケース 目次 第1章|代襲相続とは?よくある誤解と基本の整理 第2章|子が死亡した場合の代襲相続|直系卑属の継承 第3章|兄弟姉妹の代襲相続|甥や姪が相続人になる場合 第4章|代襲相続人の相続分はどう決まるのか? 第5章|代襲相続人と遺留分の関係 第6章|相続税の2割加算|代襲相続人にも適用される? おわりに|代襲相続は「つながり」を守る制度 こんにちは。富士市・富士宮市を中心に相続税申告や生前対策を支援している税理士・公認会計士の飯野明宏です。 今回は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」について、実務でよく受けるご質問をもとに解説します。特に、「孫が相続人になるケース」「甥・姪が相続人になる場合」「相続税における取り扱い」など、実際の相続に関係する具体的な論点もお伝えします。 第1章|代襲相続とは?よくある誤解と基本の整理 「孫が相続人になることはありますか?」 この問いは、民法に規定された「代襲相続」という制度と深く関係しています。 「代襲相続」とは、本来相続人になるべき人が既に死亡していたり、法律上の理由で相続権を失っていた場合に、その人の子や孫が代わって相続人となる制度です。 この制度があることで、家族のつながりや世代を超えた財産の承継が、ある程度スムーズに行われるよう法律的に整備されています。 第2章|子が死亡した場合の代襲相続|直系卑属の継承 子が死亡している場合、孫が相続人に? 代襲相続の典型的な例が、「被相続人の子が既に亡くなっている場合」です。この場合、その亡くなった子の子、つまり孫が「代襲相続人」として財産を相続することになります。 代襲相続が発生するケースと発生しないケース…

03 4月 2025

ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度

ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度 遺産分割前の相続預金の払戻制度 ■ 預金凍結で困った! 相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなります。 引き出しができないと、税金やお葬式の費用の支払いができなくなり、困ったことになります。   ■ 遺産分割前の相続預金の払戻制度の制定 このような困ったことが生じないように、2019年7月1日より、相続が発生し、銀行口座が凍結されたとしても、相続預金のうち一定額については、引き出しが可能となりました。   ■ いくら引出しが可能か? 相続財産に含まれる預貯金について、遺産分割がされていない場合でも、各相続人は、相続開始時における預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分を、金融機関に対して仮払いを請求することができます。   ■ 具体例 例えば、相続人が子2名の場合、各相続人である子が引き出し可能な金額は、預金額×1/3×1/2となります。 ただし、仮払の金額には限度額があり、各金融機関ごとに上限を150万円とされています。3つの金融機関をご利用の場合は、150万円×3つ=450万円までの仮払いが可能となります。  …