目次 1. 取得費加算の特例とは? 2. 特例を受けるための3つの要件 3. 加算できる相続税額の計算方法(概要) 4. 特例活用時の注意点 5. 併用できる特例・できない特例 6. 特例が使えない代表的なケース 7. まとめ:早めの準備と専門家のサポートがカギ こんにちは。富士市・富士宮市で相続に強い税理士の飯野明宏です。相続によって取得した不動産を売却する際に、「思ったより税金がかかる」と驚かれる方も少なくありません。そんなときに知っておきたいのが「取得費加算の特例」です。 今回は、この特例の概要から具体的な適用要件、注意点まで、解説します。 1 取得費加算の特例とは? 取得費加算の特例とは、相続や遺贈によって取得した不動産等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合に、納めた相続税の一部を譲渡所得の「取得費」に加算できる制度です。…





