目次 1 法律上の貸倒れ(法基通9-6-1) 2 事実上の貸倒れ(法基通9-6-2) 3 形式上の貸倒れ(法基通9-6-3) 4 実務上の注意点と対応策 5 まとめ こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。企業経営において、取引先からの売掛金や貸付金が回収できないという「貸倒れ」は、できれば避けたい事態です。しかし、万一発生してしまった場合でも、税務上適切に処理することで、損金に算入し税負担を軽減できる場合があります。 なお、、「貸倒損失」として損金に計上するには、法人税法基本通達に定められた厳格な要件を満たす必要があります。単に回収できないからといって、損金処理できるわけではありません。 今回は、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3に基づいて、貸倒損失として認められるための3つの判断基準と、実務上の注意点について解説します。 情報元:国税庁 貸倒損失として処理できる場合 1 法律上の貸倒れ(法基通9-6-1) 法律に基づいた手続きや債権者間の協議等により、債権の全部または一部が正式に切り捨てられた場合に該当します。 主な具体例 会社更生法や民事再生法に基づく更生計画・再生計画の認可決定…
 




