中小企業の会計、もっとシンプルに!中小会計要領とは?

2025年5月15日
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2025年5月15日 管理人

はじめに|中小企業のための会計ルール

中小企業経営者の皆さん、日々の業務で会計処理に難しさを感じていませんか?日本の会計基準は国際的な流れを受けて複雑化する傾向がありますが、中小企業にはその実態に即した会計ルールとして「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「本要領」)があります。今回は、この本要領がなぜ作られ、どのような会社を対象としているのか、その概要をご紹介します。

第1章|本要領が作られた背景と目的

本要領が策定された背景には、主に中小企業の次のような実態への配慮があります。

まず、資金調達の方法についてです。中小企業は新株発行や社債発行といった資本市場からの調達はほとんど行っておらず地域金融機関やメガバンクからの借入れが中心となっています。

また、利害関係者が限定されていることも特徴です。所有と経営が一致しているケースが多く、株式に譲渡制限が付されているため、利害関係者は主に取引金融機関、主要取引先、既存株主などに限られます。

さらに、多くの企業では税務申告が計算書類等を作成する主な目的となっており、法人税法で定める処理を意識した会計が行われています。

そして、経理体制も限られており経理担当者の人数が少ない企業が多いという点も挙げられます。

このような実態を踏まえ、本要領は次のような考え方に立って作成されました。

まず、経営者が自社の経営状況を把握しやすいように、理解しやすく、経営に役立つ会計であることが求められています。

また、金融機関や取引先、株主などの利害関係者への情報提供にも資する内容となっています。

さらに、実務で定着している会計慣行を十分に考慮し、会計と税制の調和を図ったうえで、会社計算規則に準拠する形式とされています。

そして、計算書類等の作成にかかる負担を最小限にとどめ、中小企業に過度な負担をかけないよう配慮された会計です。

一言でいえば、中小企業の実態に配慮し、より簡便な会計処理を行うことが適当とされる中小企業を対象に、その実態に即した会計処理のあり方を取りまとめたものです。

第2章|本要領の利用が想定される会社

本要領の利用が想定されるのは、原則として次の株式会社を除く会社です。

ひとつは、金融商品取引法の規制の適用対象となっている会社です。もうひとつは、会社法上の会計監査人設置会社です。

これらに該当しない株式会社に加え、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社についても本要領を利用することができます。

なお、本要領は法令によってその利用が強制されるものではないため、「利用が想定される会社」という表現が用いられています。

第3章|他の会計基準との関係

本要領は、金融商品取引法に基づく企業会計基準や、日本公認会計士協会などが策定した「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」)とは異なる位置づけにあります。

そのため、本要領の利用が想定される会社であっても、企業会計基準や中小指針に基づいて計算書類等を作成することは妨げられていません。本要領は、中小指針と比べてより簡便な会計処理が適当と考えられる中小企業を対象としています。

また、本要領は国際会計基準(IFRS)の影響を受けない内容とすることで、安定的に継続利用できるものとして設計されています。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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