こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
インボイス制度が始まり、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「帳簿+適格請求書等の保存」が必要です。
しかし、すべての経費について請求書を取り寄せるのは、現実的に難しい場面もあります。
特に、従業員への出張旅費や通勤手当のような経費精算では、「どこまで請求書が必要なの?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
今回は、従業員旅費等に関するインボイス制度の特例と、
立替払い・タクシーチケット・内定者交通費の取扱いについて詳しく解説します。
📚 目次
第1章|インボイス不要!帳簿だけで控除できる「従業員旅費等」の特例
次のような従業員に支払う通常の経費は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
✅ 帳簿保存のみでOKな経費
出張旅費
宿泊費
日当
通勤手当
これらは、「通常必要と認められる支出」として、特例的に請求書等の保存が不要とされています。
✅ 帳簿に記載すべき事項
項目 | 内容 |
---|---|
相手方の氏名 | 旅費を支給した従業員の氏名(住所は不要) |
取引日 | 出張・宿泊・通勤等の実施日 |
内容 | 「従業員旅費」「出張日当」など、支出の内訳がわかるように記載 |
支払対価の額 | 実費・定額支給額などの金額を明記 |
第2章|従業員が立替払いした場合は原則通り
業務上の支払いを従業員が立替払いし、後から精算する場合は、以下のような扱いになります。
❗ ポイント:立替払いは「サプライヤーとの取引」が前提
サプライヤー(販売店・飲食店など)が発行した適格請求書・適格簡易請求書が必要
レシートの宛名が従業員名でも、サプライヤーが発行したものであれば有効
従業員名簿などの保存義務はなし
第3章|タクシー利用時はどう処理する?
✅ 原則:タクシー利用も「従業員旅費」扱いで帳簿のみでOK
出張等に伴うタクシー利用は、「従業員旅費」として帳簿のみの保存でOK
⚠ 特殊ケース:タクシーチケットの精算書しかない場合
クレジットカード会社の精算書などインボイスの保存が難しい場合
経過措置により、帳簿のみで一定割合(80%または50%)の仕入税額控除が認められる
📝 この経過措置は、制度導入初期の実務上の混乱を軽減するためのものです。
第4章|内定者や採用面接者への交通費は?
現在、国税庁のインボイスQ&Aや通達では、明確な記載がありません。
したがって、
内定者・面接者は「従業員等」に該当しないため
インボイスの保存義務が生じる可能性が高い
と解釈するのが安全です。
🚫 「従業員旅費」特例は、在職中の社員・役員等に限定されると考えましょう。