あなたの登録番号、合ってる?インボイス発行事業者公表サイトの活用法

2025年5月15日
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2025年5月15日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月から始まり、多くの個人事業主や法人が「適格請求書発行事業者」として登録を済ませました。

この制度の下では、「登録番号」が非常に重要な役割を果たします。
特に、適格請求書を発行する際には、登録番号の正確な記載が仕入税額控除の適用要件
になるため、記載ミスは取引先にも迷惑がかかるおそれがあります。

そこで今回は、ご自身や取引先の登録番号・登録状況を確認できる「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」について、実務での活用ポイントを解説します。


第1章|登録番号ってそんなに重要なの?

インボイス制度における「適格請求書」には、一定の記載事項が義務付けられています。
その中でも特に重要なのが、次の2点:

  • 氏名または名称

  • 登録番号(13桁/T+数字)

この登録番号がない、または間違っている請求書は、形式上インボイス(適格請求書)とは認められません

つまり、取引相手(課税事業者)が仕入税額控除を行うためには、正しい登録番号が記載された請求書が必要不可欠なのです。


第2章|国税庁適格請求書発行事業者公表サイトとは?

📌 公式で登録事業者を検索・確認できる公的サイト

「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」とは、
インボイス制度に基づき登録された事業者の情報を誰でも検索・閲覧できる国税庁の公式データベースです。

【アクセス方法】
国税庁インボイス制度特設サイト
「適格請求書発行事業者公表サイト」へ


公表される主な情報(法定公表事項)

  • 氏名または名称(個人の場合は通称・旧姓の併記も可能)

  • 登録番号(T+13桁のコード)

  • 法人の場合:本店または主たる事務所の所在地

  • 登録年月日

  • 登録取消年月日・登録失効年月日(該当がある場合)


第3章|公表サイトの使い方と活用シーン

1|自分の登録番号を確認したいとき

登録申請後、登録通知書が郵送で届きますが、

  • 通知がまだ届いていない…

  • 紛失してしまった…

  • 請求書に登録番号を記載する前に確認したい…

そんなとき、この公表サイトで自分の「氏名または屋号」で検索すれば、登録番号や登録日などを即座に確認できます。

2|取引先の登録状況を確認したいとき

仕入税額控除を適用するには、取引相手が適格請求書発行事業者である必要があります。

請求書に登録番号が記載されていても、

  • 登録番号が本当に有効か?

  • 登録が失効していないか?

などの確認が必要な場合があります。
このとき、取引先の会社名や個人名から公表サイトで検索することで、その相手がインボイス事業者かどうかがはっきりします。

国税庁の資料でも「必要に応じて、公表サイトで確認するように」とされています。


第4章|注意点:個人事業者の氏名の公表について

個人事業者の登録名は、原則として「住民票に記載されている氏名」が公表されます。

ただし、

  • 外国人の通称名

  • 旧姓(旧氏)

などを使用したい場合は、「公表(変更)申出書」の提出が必要です。
住民票への併記に制限がある場合の対応方法も、国税庁資料に詳しく説明されています。


第5章|登録通知が届く前の取引はどうする?

登録申請後、登録番号が公表されるまでにタイムラグがあります。
この間に取引先から請求書の発行を求められた場合、以下の対応が認められています:

  • 後日、登録番号を記載した適格請求書を再交付する

  • 後日、番号だけを別途通知し、元の請求書と関連付ける(メール添付など)

この対応でも問題ありませんが、登録日以前の取引に関しては適格請求書として認められないため、日付には注意が必要です。


まとめ|公表サイトを賢く使って、正しいインボイス運用を

インボイス制度の適用にあたっては、登録番号の記載ミスや確認不足が思わぬトラブルにつながります。

✅ 公表サイトを活用すれば:

  • ご自身の登録番号・登録日がすぐにわかる

  • 取引先の登録状況の確認ができる

  • インボイス制度への正確な対応につながる

インボイス制度に対応するには、正確な情報管理が欠かせません。
ぜひ「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」を日常業務に活用して、スムーズな取引と正しい申告につなげていきましょう。

コラム最下署名

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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