こんにちは。
富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
消費税の計算において、単に「売上に対する税率を掛けて納税する」という単純な仕組みではありません。
その中で、仕入税額控除の割合等を左右する重要な割合が「課税売上割合」です。
この記事では、課税売上割合の意味と計算方法、仕入税額控除との関係をわかりやすく解説します。
1 課税売上割合とは?
課税売上割合とは、その課税期間中に行った国内取引において、どれくらいの売上が消費税の課税対象となっているかを示す割合です。
計算式(原則的なもの)
課税売上割合 =(課税資産の譲渡等の対価の額 + 免税売上) ÷ 国内における資産の譲渡等の対価の額
分子:課税取引+輸出などの免税取引(いずれも税抜)
分母:国内におけるすべての資産の譲渡等の対価(税抜)
2 課税売上割合がなぜ重要なのか?
この割合は、主に仕入税額控除の可否や方法の判定に用いられます。
消費税の納税額は、次のように計算します。
納付税額 = 課税売上に対する消費税 - 仕入控除税額
この「仕入控除税額」の計算において、課税売上割合が95%以上か未満か、売上高が5億円を超えるかどうかによって、控除の方法が異なります。
3 課税売上割合による仕入控除の扱い
ケース①:課税売上高が5億円以下 かつ 課税売上割合が95%以上
→ すべての課税仕入等の税額が控除可能
事務負担軽減のため、課税・非課税の区別をせず、共通経費を含めて全額控除できます。
ケース②:課税売上高が5億円超 または 課税売上割合が95%未満
→ 一部の課税仕入に限って控除
この場合、次のいずれかの方法で控除額を算出します。
1. 個別対応方式(原則)
■経費を3区分に分けて処理:
区分 | 内容 | 控除可否 |
---|---|---|
課税取引専用 | 課税売上のみに使う経費 | 全額控除可 |
非課税取引専用 | 非課税売上のみに使う経費 | 控除不可 |
共通用途 | 両方に共通する経費 | 課税売上割合を乗じて控除可 |
2. 一括比例配分方式(選択制)
■共通用途かどうかを問わず、すべての課税仕入れに課税売上割合を乗じて控除額を算出
一度選択すると2年間は変更できません。
4 簡易課税制度との違い
簡易課税制度を選択している事業者は、みなし仕入率で税額を計算するため、課税売上割合の計算は不要です。
ただし、以下の点に注意が必要です:
■簡易課税制度の適用には 事前届出が必要
■基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の事業者に限られます
5 2割特例などの経過措置との関係
令和5年10月から始まったインボイス制度に伴う2割特例を適用する場合も、課税売上割合による仕入税額控除の判定は不要です。
この特例は、「免税事業者がインボイス発行のため課税事業者となったケース」に限定され、納税額が売上税額の20%で済む制度です(令和8年9月まで)。
まとめ
■課税売上割合は、仕入税額控除の計算方法を左右する
■95%以上か未満か、売上5億円超かどうかで処理が異なる
■区分経理と帳簿管理が制度対応のカギ
■インボイス制度・2割特例・簡易課税制度との関連も把握が重要