富士市・富士宮市の事業者の皆様へ
こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
令和5年10月1日から始まった「インボイス制度」。正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、すべての課税事業者に大きな影響を及ぼす制度です。
今回は、制度の基本的な仕組みと、特に重要な「適格請求書」と「仕入税額控除」の関係をわかりやすくご説明します。
1 インボイス制度導入の背景と目的
消費税には現在、以下の複数税率が導入されています:
■標準税率:10%
■軽減税率:8%(飲食料品など)
こうした複数税率に対応し、仕入税額控除を正確に行うことを目的として導入されたのがインボイス制度です。
従来のように「ただ請求書を保存していれば控除OK」というわけではなく、今後は「登録された発行事業者が作成した請求書(=インボイス)」の保存が求められます。
2 「適格請求書」とは?インボイスの定義
インボイス制度における「適格請求書」とは、一定の要件を満たした請求書のことです。
発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」に限られます。
適格請求書に必要な記載項目
記載項目 | 内容 |
---|---|
発行事業者の氏名/登録番号 | 「T」から始まる13桁の登録番号(例:T1234567890123)と、氏名または名称 |
取引年月日 | 請求書または領収書の発行日(取引があった日) |
取引内容 | 商品名やサービス内容、 軽減税率対象である場合はその旨(※例:※) |
税率ごとの合計額 | 税率ごとに区分して合計金額を記載(税抜・税込いずれでも可) |
消費税額の明細 | 各税率に対応した消費税額を明記(例:10%=1,000円、8%=400円) |
交付先の事業者名 | 請求書を受け取る側の名称(法人名や屋号)を記載 |
この形式を満たしていれば、請求書に限らず、納品書・領収書・レシートなどでも問題ありません。
3 仕入税額控除の仕組みと要件
仕入税額控除とは?
売上にかかる消費税額から、仕入や経費にかかった消費税額を差し引く仕組みです。
この控除があるからこそ、事業者は「預かり消費税の差額分」だけ納めればよいという構造になっています。
インボイス制度下での控除の要件
必要書類 | 保存が必要なもの |
---|---|
適格請求書 | インボイス登録番号(T+13桁)や、 税率・消費税額などの記載がある請求書や領収書 |
帳簿 | 取引の相手先、内容、取引日、金額、税率区分などが記載された帳簿(仕訳帳・出納帳 等) |
まとめ インボイス制度への対応は「早め」が肝心
■インボイス制度は、令和5年10月1日から完全スタート
■適格請求書の保存がないと、仕入税額控除は認められない
■自社がインボイス発行事業者かどうかも、取引に大きな影響
■経理処理・帳簿管理の体制整備が求められる