棚卸資産とは?取得価額・評価方法の基本
目次
こんにちは。税理士の飯野明宏です。
企業活動において、商品や原材料など「棚卸資産」を適正に管理・評価することは、利益の確定や税額の算定に大きく関わります。特に、法人税の申告においては、棚卸資産の評価方法や取得価額の計算が厳格に定められており、誤ると税務調査でも指摘を受けやすいポイントです。
各事業年度における棚卸資産の販売による売上高に対応する原価の計算は、次の算式により計算されます。
算式
(前期棚卸高+仕入高)− 期末棚卸高 = 売上原価
このうち、前期棚卸高と仕入高については、帳簿上比較的容易に把握できるので、結局、期末棚卸高を実地棚卸にて確定させることにより、自動的に売上原価の額を確定させることとなります。直接税金の計算に、関係するのは売上原価だけですが、結局は、期末棚卸資産の金額が税金の計算に関係してくるものといえます。
売上原価 = 期首棚卸高 + 当期仕入高 - 期末棚卸高
第1章|棚卸資産の定義と範囲
法人税法における棚卸資産とは、「販売のために保有される物品」や「販売を目的とする製造のために使用される物品」を指します。
具体例
第2章|棚卸資産の取得価額とは?(法人税施行令32条)
棚卸資産の取得価額とは、評価額を計算する際の基礎となる金額です。購入品と自社製造品では内訳が異なります。
(1)購入した棚卸資産の取得価額
(2)自己が製造した棚卸資産の取得価額
構成項目 | 内容 |
---|---|
原材料費 | 材料、部品の購入費 |
労務費 | 製造に関与した人件費 |
経費 | 工場光熱費、減価償却費など |
その他 | 販売のために直接要した費用等 |
第3章|期末商品棚卸高の計算方法
法人税の計算上、売上原価を求める際に「期末在庫」が必要です。これは、その期に販売しなかった商品等の集合体です。
● 算式で表すと:
単価の決定:
種類・品質・型ごとに区分し評価
数量の確定:
実地棚卸法:実際に在庫を確認(ただし盗難・減耗の反映が難点)
帳簿棚卸法:受払帳やシステムで管理(補完的に利用)
第4章|棚卸資産の評価方法の種類
法人が任意に評価方法を変更すると利益の操作が可能になるため、法人税法では評価方法を限定し、選定後は継続適用を求めています。
原価法(6種類)
評価方法 | 概要 |
---|---|
個別法 | 個別に原価を識別できる資産に適用 |
先入先出法(FIFO) | 古い仕入分から先に販売されたと仮定 |
総平均法 | 期中仕入れたすべての資産の平均値で評価 |
移動平均法 | 仕入のたびに平均単価を更新 |
最終仕入原価法 | 最後に仕入れた価格をもとに評価(実務で広く使用) |
売価還元法 | 小売業などで売価から原価を推定(在庫品に売価が付されている場合) |
まとめ|棚卸資産の管理と税務処理は企業の信頼性に直結する
棚卸資産の評価や収益認識は、法人税の申告精度に直結するだけでなく、財務諸表の信頼性にも大きく影響します。
取得価額の正確な把握
期末在庫の正確な集計
評価方法の継続適用
これらを徹底することが、適正申告と税務リスク回避の第一歩です。