法人税における「益金の額」とは?収益との違いと税務調整の仕組み
会計上の「収益」と税法上の「益金」という2つがあります。これらは似て非なるものであり、法人税の計算上は「益金の額」が重要な意味を持ちます。
この記事では、法人税法における「益金の額」の定義と範囲、収益との違い、そして税務調整や別表四の役割について詳しく解説します。
目次
第1章|「益金の額」とは?法人税法における基本定義
法人税法第22条第2項では、課税標準となる所得金額は「益金の額」から「損金の額」を控除して算出するものと規定されています。
1-1. 益金とは「収益のうち課税対象になるもの」
益金の額とは、基本的には資本等取引以外の取引に伴って生じた収益を指します。具体的には、以下のような収益が該当します。
商品・製品等の販売収益
固定資産や有価証券等の譲渡による収益
請負契約に基づく役務の提供収益
その他の資本等取引に該当しない収益全般
これらに加えて、法人税法特有の取扱いとして以下のようなケースも益金に含まれます。
無償譲渡による収益:資産をタダで提供した場合でも、その時価を収益として計上
無償提供役務の収益:サービス提供に対して金銭を受け取らない場合も、経済的価値を益金として認識
無償で資産を譲り受けた場合の収益:受贈した資産の時価分を益金に算入
第2章|企業会計の「収益」との違いとは?
法人税法上の益金と、企業会計上の収益は一致しないことがしばしばあります。これは、両者の目的が異なるためです。
2-1. 両者の目的の違い
比較項目 | 企業会計 | 法人税法 |
---|---|---|
目的 | 経営実態の正確な把握、投資家等への開示 | 公平な課税、税収の確保、産業政策 |
基準 | 会計基準(企業会計原則等) | 法人税法に定める「別段の定め」 |
特徴 | 実現主義・発生主義ベース | 課税上の公平性・合理性重視 |
2-2. 会計上の収益が益金にならない例・その逆もある
企業会計上では収益として計上していても、税法上は益金に含まれないケースがあります。たとえば:
受取配当金:会計上は収益だが、一定の条件を満たせば益金不算入
資産の贈与:会計上は収益計上されないことが多いが、税法では益金算入対象
第3章|収益の計上時期と法人税法のルール
課税所得は、収益の計上時期によっても変動します。法人税法では、一定の原則と特例を設けて、計上タイミングを定めています。
3-1. 一般的な収益計上基準
取引類型 | 計上時期 | 補足 |
---|---|---|
商品販売 | 引渡基準 | 出荷・検収など継続的な基準で判断 |
請負契約 | 完成引渡基準 | 一定要件を満たす場合、部分完成基準も適用 |
長期工事 | 工事進行基準 | 大規模・長期に該当する場合、強制適用 |
3-2. 延払基準などの特例
例外として、代金受領に時間がかかる取引については「延払基準」を用いて、収益計上を繰り延べることが認められています。
第4章|益金不算入の具体例とその趣旨
法人税法では、企業会計上は収益とされる項目であっても、益金に算入しないと定める「別段の定め」が存在します。
4-1. 内国法人間の受取配当金
配当金は株式投資の収益であるため会計上は収益ですが、法人税法では二重課税を避けるため、一定の計算式により益金不算入とされます。
第5章|圧縮記帳という税法独自の調整制度
特定の補助金や資産譲渡益に対しては、「圧縮記帳」による課税繰延べが可能です。これは、企業の再投資を支援するための税制優遇です。
5-1. 圧縮記帳の仕組み
たとえば、補助金で機械を購入した場合、その補助金相当額だけ取得価額を減額し、減額分を損金に算入できる場合があります。
第6章|税務調整と申告書別表四の役割
会計上の当期純利益から法人税法上の所得を算出するためには、「税務調整」が不可欠です。その中心的役割を果たすのが申告書別表四です。
6-1. 別表四の加算・減算項目
加算項目:会計では収益でなくても益金となるもの(例:計上漏れ)
減算項目:会計では収益でも益金にならないもの(例:受取配当)
この別表四を通じて、益金・損金を調整し、法人税の課税所得が確定します。