住宅を購入しようとする場合、普通は、金融機関からお金を借りて購入すると思います。その際、1年目には確定申告が必要ですし、その後も、年末調整での処理が必要となってきます。この手続きが若干ですが、楽になります
令和5年1月1日以後に住み始める住宅について、住宅ローン控除の適用を受けようとする方は、住宅ローンを借りる金融機関に対して、その方の氏名・住所・個人番号・その他を記載した申請書(住宅ローン控除申請書)の提出をしなければいけません。
令和5年1月1日以後に住み始める住宅について、住宅ローン控除の適用を受けようとする方は、住宅ローンの年末残高証明書と、新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付が不要となります。
サラリーマンの方は、年末調整において、令和5年1月1日以後に住み始める住宅について、住宅ローン控除の適用を受けようとする方は、 住宅ローンの年末残高証明書については、その人の住宅ローンの特別控除申告書への添付が不要となります。
住み始める年が、令和5年以後である人であるが、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されます。
添付すべき書類を紛失してしまったという心配を、これからする必要がなくなる。というのは、心情的には、けっこう楽になると思います。