税理士のイイノの妻、ユミコが書いています。
今日は税務・労務に関する豆知識的なコラムを書いていきたいと思います。
パートなど扶養となっている場合に注意すべき、「収入130万円」について、なぜポイントとなる金額なのか、皆さんは把握されていますでしょうか。
中小企業の社長さんや、会社の税務・労務に関する担当者の方については、パートさんの働き方に関係してきますので、知ってて当たり前!という方も多いでしょう。
ただ、私は飯野事務所でパートさんに働いて頂いているため、気になっていたのですが、恥ずかしながらよくわかっていなかったので、調べて纏めてみました!
特に今回は、「気をつけるのって、130万円?それとも103万円だったっけ?」と混同する時があるので、年収130万円と103万円のポイントについて、説明していきます。
「年収130万円は、”社会保険”にかかわるので、要注意!」
年間の収入が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れることになるため、自身で国民年金に加入しなければなりません。
扶養の範囲に抑制するのか or もっと働くのかなど、将来設計なども踏まえ、十分に検討が必要になるので、この収入130万円というのが重要な基準になります。
「年収103万円は、”所得税の課税”に関するため、重要!」
年収が103万円を超えると、所得税の課税対象となります。
103万円というのは、給与所得に対する控除の仕組みにより決定されていて、給与所得者は、給与所得を得るための必要経費にあたる箇所を、収入から控除するというのが可能です。
年収が103万円の場合については、給与所得控除が55万円で、この55万円を差し引いた残額の48万円が所得となるのです。ここから基礎控除である48万円を引いて、残った分が課税対象です。
※基礎控除48万円は、所得が2,400万円以下の場合
103-55-48=0
つまり、年収が103万円以下だと、課税所得がゼロとなりますので、所属税が課されないということになります。
時々ニュースなどでも取り上げられている、働きたくても働けない奥さまパートタイマーさんは、この辺の扶養の範囲の縛りのせいの可能性が高いのではないかと思われます。
他にも、住民税は収入100万円、社会保険の加入対象になる可能性の高い106万円など、いくつか重要な収入の金額があるので、気になる方は更に調べてみても良いかもしれませんね!
今日は103万円と130万円の年収で気にすべき扶養の範囲について、ミニコラムを書かせていただきました。
お読みいただき、ありがとうございました!