今日の飯野税理士事務所コラムでは、幣事務所に時々頂くご相談をまとめてみました。今回は、「不動産所得の事業的規模と業務的規模の違い」についてです。
個人が不動産の貸付をした場合、事業的規模に該当するのか、業務的規模(事業的規模以外)に該当するかにより、税務上の取扱いに違いがあります。
今回は、賃貸用固定資産の取壊しなどの資産損失について、ご説明します。
1. 不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入することができ、引き切れない場合は他の所得との損益通算や、青色申告であれば、純損失の繰越控除の適用により3年間の繰越をすることができます。
2. 業務的規模の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができます。
尚、不動産所得の事業的規模の判定は「所得税基本通達26-9」による通達を根拠としています。
注記
・現在の法令・通達等に基づいて作成しています
・本事例は、一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください