今回の飯野税理士事務所コラムでは、幣事務所に時々頂く質問を纏めてみました!今回は、「ふるさと納税の返礼品」についてです。
先日、ふるさと納税をされている方より、「謝礼として特産品を受けたがこれは課税されるの?」という質問がありました。
謝礼品の受領は経済的利益となり、一時所得に該当します。
たまたま、その年に生命保険金の満期等など他の一時所得がある場合には、その金額によっては所得税の確定申告をすることになりますので、注意しましょう。
尚、国税庁ホームページに質疑応答事例が掲載されておりますので、参照して下さい。
「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
注記
・現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
・本事例は、一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください