この時期によく事務所に頂く相談を纏めてみました!
今回は、相続により取得した減価償却資産の耐用年数についてです。
【照会要旨】
相続(限定承認を除きます。以下同じ。)により取得した賃貸用の建物(以下「本件資産」といいます。)を引き続き賃貸の用に供した場合に、本件資産の減価償却費の計算における耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)第3条第1項《中古資産の耐用年数等》の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができますか。
【回答要旨】
相続により取得した本件資産の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令第3条第1項の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできません。
相続等により取得した資産について、所得税法施行令第126条第2項《減価償却資産の取得価額》の規定では、所得税法第60条1項《贈与等により取得した資産の取得費等》に規定する相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とすることとされています。
また、所得税法第60条1項の規定は、同項に規定する相続等によって取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得等の金額の計算については、その取得をした者が引き続きその資産を所有していたものとみなすこととされています。
したがって、相続により取得した本件資産について、耐用年数省令第3条第1項の規定に基づき算出した年数により減価償却費を計算することはできず、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。
【関係法令通達】
所得税法第60条第1項、所得税法施行令第126条第2項、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項
注記
令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
参照:国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/30.htm