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【遺留分とは?】遺言があっても相続できる最低限の権利と「放棄」の注意点

【遺留分とは?】遺言があっても相続できる最低限の権利と「放棄」の注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

被相続人が自由に財産を遺せるとはいえ、相続人には生活保障の観点から「最低限の取り分」が法律で保障されています。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。

本記事では、遺留分の基本から放棄の方法、家庭裁判所の許可、相続税や負債のリスク、未成年の扱いまでを徹底解説いたします。


第1章|遺留分とは?〜法定相続人に認められた最低限の取り分

遺留分とは、**被相続人の財産のうち、一定の相続人に法律で保障された「最低限の相続分」**のことです。

たとえ遺言で「財産はすべて他人に渡す」と記されていても、以下の相続人は一定割合を請求する権利があります:

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続人)
  • 直系尊属(父母など)

ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。


第2章|遺留分の割合はどれくらい?

相続人の構成により、遺留分の割合は次のように異なります。

相続人の構成と遺留分の割合
相続人の構成遺留分の割合
配偶者・子がいる場合法定相続分の 1/2
配偶者のみ・親のみなど直系尊属だけ法定相続分の 1/3
兄弟姉妹のみ遺留分なし

第3章|遺留分を主張するには?|遺留分侵害額請求権

以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、現在は遺留分侵害額請求権とされています。

この権利は、

  • 相続の開始および侵害を知った日から1年
  • 相続開始から10年

のいずれか早い方までに行使しなければ、時効により消滅します。


第4章|遺留分の放棄とは?|相続放棄とは別の制度

「遺留分放棄」とは、遺留分のみを請求しないことを明確にする手続きです。

これは「相続放棄(遺産全体の放棄)」とは別制度で、次の点に注意が必要です。

遺留分放棄と相続放棄の違い
項目遺留分放棄相続放棄
放棄対象遺留分のみ遺産全体
タイミング生前 or 死後相続開始後のみ
手続き生前放棄は家庭裁判所の許可が必要
死後放棄は意思表示のみで可
相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
借金相続の扱い放棄しても借金相続の可能性あり(相続権は残るため)一切相続せず、借金も引き継がない

 


第5章|生前に遺留分を放棄する方法と要件

被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、無理な強要や不当な誘導を防ぐためです。

✅ 手続きの流れ

  1. 遺留分権利者が申立て(家庭裁判所)

  2. 必要書類:申立書・戸籍謄本など

  3. 家庭裁判所が審査(放棄の理由・代償の有無など)

  4. 許可されると「許可審判書」が送付

※許可には合理性が必要で、必ず通るとは限りません。


第6章|相続開始後の遺留分放棄とその注意点

被相続人の死亡後(相続開始後)に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

  • 放棄する人が、請求先に対し意思表示すれば成立

  • 口頭でも可能だが、念書などの書面作成が推奨されます

ただし、書面があっても一律に法的効力があるとは限らず、争いの可能性もあるため、慎重に行う必要があります。


第7章|遺留分放棄のメリット・デメリット

メリット

  • 紛争の予防に役立つ
  • 相続関係の整理がしやすくなる
  • 相続開始後の放棄は手続きが簡便

デメリット

  • 生前の放棄は家庭裁判所の判断が必要で見通しが立ちにくい
  • 一度許可された放棄は原則として簡単には撤回できない
  • 放棄すると最低限の取り分も失うため、「代償」がないと損になる可能性がある

第8章|放棄を検討する際のチェックポイント

  • なぜ放棄してほしいのか、理由に納得できるか

  • 放棄の見返り(代償)はあるか、証拠として残せるか

  • 感情的な判断ではないか

  • 未成年者が放棄する場合は特別代理人の選任が必要か


第9章|相続税や負債との関係にも注意

遺留分を放棄しても、法定相続分による相続権は残ります
そのため、以下の点に注意が必要です:

  • 相続財産に負債があると、借金も引き継ぐリスク

  • 借金を放棄したい場合は、別途「相続放棄」が必要

  • 相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

【相続欠格とは?】相続人の資格を自動的に失う重大なケースと注意点

【相続欠格とは?】相続人の資格を自動的に失う重大なケースと注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。

民法上「相続欠格(そうぞくけっかく)」という制度があり、一定の不正行為をした相続人は自動的に相続資格を失います

本記事では、相続欠格の定義・対象となる行為・他制度との違い・相続税への影響まで、実務家の視点からわかりやすく解説します。


第1章|相続欠格とは?~不正な相続人を排除する法律制度

相続欠格とは、特定の不正・不法な行為を行った法定相続人が、法律上当然に相続資格を失う制度です。
目的は、相続の秩序と公正を守ること
相続で利益を得るために不正行為をした者が、遺産を受け取ることがないようにするための措置です。


第2章|相続欠格が適用される5つの行為(欠格事由)

相続欠格が成立するのは、民法891条で定められた次の5つの行為をした場合です。

欠格事由①:被相続人などを故意に殺害・殺害未遂して刑に処せられた

→ 故意による場合が対象。過失による事故は含まれません。

欠格事由②:被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発を怠った

→ 殺害者をかばって通報しなかった場合など。

欠格事由③:詐欺または強迫で遺言の作成・取消・変更を妨げた

→ 遺言内容の変更を妨害して、自分に有利な結果を狙う行為。

欠格事由④:詐欺または強迫により、被相続人に遺言をさせた、または取り消させた

→ 虚偽の情報や脅迫により、遺言を誘導した場合など。

欠格事由⑤:被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した

→ 遺言書を不正に書き換えたり、隠したりする行為。


第3章|相続欠格の成立と手続きの特徴

相続欠格は、上記の欠格事由に該当した時点で自動的に成立します。
家庭裁判所の判断や、被相続人の意思表示は必要ありません。

相続欠格の特徴
項目相続欠格の特徴
手続き不要(法律上当然に発生)
被相続人の意思無関係(許しても無効)
取消し一切不可
効果相続権・遺贈・遺言の権利すべて喪失
(民法891条による)

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第4章|相続廃除との違いとは?

「相続させたくない」と考える際、相続廃除との違いを理解しておくことが大切です。

相続欠格の特徴
項目相続欠格の特徴
手続き不要(法律上当然に発生)
被相続人の意思無関係(許しても無効)
取消し一切不可
効果相続権・遺贈・遺言の権利すべて喪失
(民法891条による)

 


第5章|代襲相続はどうなる?

相続欠格となった相続人に子や孫がいる場合、代襲相続が認められます

つまり、相続権を失うのはあくまで欠格者本人だけであり、その子(代襲相続人)は相続人としての資格を有します。

これは、相続放棄とは異なる点です。

相続欠格と相続放棄の違い(本人の資格と子への影響)
項目相続欠格相続放棄
本人の相続資格失う放棄によって失う
子への影響子は代襲相続できる(民法887条2項)子に代襲相続権なし(相続放棄は代襲の対象外)

第6章|相続税の計算・基礎控除への影響

相続税法では、相続欠格者は法定相続人の数に含まれません
ただし、欠格者に代襲相続人がいれば、その代襲者は含まれます。

これにより、以下の点で影響が出ます:

  • 基礎控除額
    → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

  • 非課税限度額(生命保険金・退職金)
    → 500万円 × 法定相続人の数

  • 相続税の総額計算
    → 法定相続割合に基づき計算されるため、構成員の数が影響


第7章|まとめ:相続欠格は重大なペナルティ。正しい理解と早めの対策を

相続欠格は、法律によって自動的に適用される極めて厳格な制度です。
一度適用されると、相続人としての地位を一切失うことになります。

そして、その影響は「相続税」「相続手続き」「遺産分割協議」にまで及びます。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

【相続廃除とは?】相続させたくない推定相続人を除外するための法的手続きと注意点

【相続廃除とは?】相続させたくない推定相続人を除外するための法的手続きと注意点

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

「子どもに財産を相続させたくない」
そんなケースでご相談を受けることがあるのが、「相続廃除(そうぞくはいじょ)」という制度です。

現在の日本の法制度では、正式な手続きなしに法定相続人の資格を奪うことはできません。

今回は、一定の場合、被相続人の意思によって法定相続人の資格を剥奪することができる「相続廃除」について、民法の規定を踏まえ、わかりやすく解説します。


第1章|相続廃除とは?民法に基づく正式な制度

被相続人の明確な意思に基づいて法定相続人の資格を失わせる方法が「相続廃除」です。

相続廃除とは、推定相続人(通常、子や配偶者など)が、以下のような非行を行った場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、その相続権を失わせる制度です。

  • 申立ての主体:被相続人自身または遺言執行者

相続欠格との違い

相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格相続廃除
理由法律に定められた重大な不正行為(例:詐欺・脅迫による遺言作成等)被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行など
手続き法律上当然に相続資格を喪失(自動適用)被相続人が家庭裁判所に申立てを行い、審判を経て成立
取消し不可(取消・回復の余地なし)被相続人の意思で取消し(赦免)が可能

第2章|相続廃除が認められる条件(要件)

相続廃除は、以下のいずれかに該当する場合に認められる可能性があります。

 

  1. 被相続人に対する虐待
  2. 被相続人への重大な侮辱
  3. 著しい非行

裁判例で認められた例

  • 「早く死んでしまえ」などの暴言を繰り返す(重大な侮辱)

  • 犯罪行為で繰り返し服役し、被相続人が賠償対応している(著しい非行)

  • 財産を無断で処分、不貞行為、長期の音信不通 など

ただし、単なる不仲では認められません。客観的に見て、信頼関係が回復不能なレベルで破綻していることが必要です。


第3章|相続廃除の方法:生前廃除と遺言廃除

① 生前廃除(生きているうちに手続き)

  • 被相続人が家庭裁判所に申立てを行う

  • 審判手続で進行

② 遺言廃除(遺言書に意思を記載)

  • 遺言書に廃除の意思と理由を明記

  • 遺言執行者が裁判所に廃除申立て

  • 執行者の指定がない場合は、選任申立てが必要

※死亡後の廃除は、証拠が乏しくなるため、生前から記録や資料を残しておくことが重要です。


第4章|相続廃除の取消し

一度行った相続廃除は、被相続人の意思でいつでも取り消すことが可能です。

  • 家庭裁判所に廃除取消しの申立てを行う
  • または、廃除取消しの遺言を作成し、遺言執行者が手続きする

※取消しにも家庭裁判所の審判が必要です。


第5章|廃除できない相続人(対象外)

相続廃除の対象は推定相続人のうち、遺留分を有する者(通常は子や配偶者、直系尊属)に限られます。

そのため、兄弟姉妹などの遺留分のない相続人については、遺言で「相続させない」と書くだけで十分です。廃除の手続きは不要です。


第6章|代襲相続と相続税への影響

代襲相続は発生する

廃除された本人に子(孫など)がいれば、その子が代襲相続人となります。
これは「死亡と同様に扱う」ためです。

ただし、相続放棄(相続人として最初から扱わない)の場合は代襲相続は発生しません

相続税法上の取り扱い

  • 廃除された者は法定相続人としてカウントされない

  • 代襲相続人がいれば、その者を法定相続人としてカウント

この違いは以下に影響します:

相続税に関わる法定相続人の数とその影響
項目内容
相続税の基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
生命保険・死亡退職金の非課税限度額500万円 × 法定相続人の数(※受取人ごとに按分)
法定相続分に基づく税額計算廃除された人・相続欠格者は法定相続人に含めず、
代襲相続人がいれば代わりにカウントする

第7章|まとめ:相続廃除は慎重に、計画的に

相続廃除は、家庭の事情に深く関わるセンシティブな制度です。
「相続させたくない」と感じても、裁判所が認める要件を満たさなければ無効になります。

また、手続きには法的知識と証拠資料が必要です。

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親が亡くなった後の手続き|時系列でわかる相続・葬儀・契約解約の流れ

親が亡くなった後の手続き|時系列でわかる相続・葬儀・契約解約の流れ

こんにちは。富士市・富士宮市の相続専門税理士、飯野明宏です。

親御さんが亡くなったとき、深い悲しみの中でも、遺されたご家族には多くの手続きが待ち受けています。葬儀や死亡届、年金や公共料金の手続き、そして相続税申告まで……。

しかも、これらの手続きには期限が定められているものも多く、、「何を・いつまでに」やるかを把握しておくことが大切です。

本記事では、「親が亡くなった後の手続き」について、時系列に沿って文章形式でわかりやすく解説します。
ご自身やご家族の備えとして、ぜひお役立てください。


第1章|死亡日〜2日以内に必要なこと

死亡当日:まずは医師による確認と診断書の取得

死亡が確認されると、医師が「死亡診断書」を発行します。これは以後の手続きに必要な最重要書類です。コピーを複数枚取っておくと便利です。

同時に、親族・関係者への連絡、葬儀社の手配、ご遺体の搬送(自宅や安置施設へ)、入院費の清算などを並行して進めます。

死亡後2日目:死亡届と火葬許可証の申請

  • 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
    → 提出先:本籍地、届出人の住所地、または死亡地の役所
  • 火葬許可証の取得
    → 死亡から24時間以上経過しないと火葬できません。役所で死亡届と同時に手続きします。

葬儀社が代行してくれることも多いですが、通夜・葬儀の準備もこの段階で本格化します。


第2章|死亡後3日目:葬儀・火葬と火葬証明

この日に葬儀と火葬を行うケースが一般的です。火葬の際は「火葬許可証」が必要です。

火葬終了後、「火葬執行済」の印が押された火葬許可証が返却され、これは後の納骨に必須の書類になります。
万が一紛失しても、5年以内であれば再発行可能です。

また、初七日法要もこの日にまとめて実施することが増えています。


第3章|5日〜7日目頃:葬儀費用の精算と注意点

葬儀が終わると、葬儀社から請求書が届きます。

領収書は必ず保管しておきましょう。葬祭費の支給申請で必要になります。


第4章|10日目頃:役所・年金事務所・警察などの公的手続き

この段階では、本格的な各種届出・証明書取得の時期になります。

▷ 本籍地の役所で行うこと

  • 除籍謄本(死亡の記載がある戸籍)の取得

  • 故人の出生から死亡までの戸籍

  • 相続人の戸籍(相続関係証明に必要)

▷ 住所地の役所で行うこと

  • 住民票の除票取得

  • 健康保険・介護保険証の返還

  • 葬祭費、高額療養費の申請

  • 国民年金・後期高齢者医療などの資格喪失届

※期限は「10日以内」などが目安ですが、遅れても罰則はありません。

▷ 年金事務所で行うこと

  • 年金受給者死亡届

  • 未支給年金・遺族年金の請求(条件あり)

▷ 警察署で行うこと

  • 運転免許証の返納(死亡診断書コピー持参)


第5章|2週目(11日〜14日目頃):各種契約の解約・名義変更

故人が契約していたさまざまなサービスの名義変更や解約手続きを行います。

例:

  • 電気・ガス・水道などの公共料金

  • 携帯電話・インターネット・サブスク

  • クレジットカード

  • アカウント(Amazon、Google、Apple等)

  • 生命保険(死亡保険金:受取人が手続き/医療給付金:相続財産)

手続き期限は明確ではありませんが、請求や解約忘れが発生しないよう、できるだけ早く進めましょう


第6章|2週間以降:相続・遺産に関する手続き開始

いよいよ本格的な相続手続きのフェーズです。

相続手続きの主な流れ

  1. 遺言書の有無確認(家庭裁判所の検認が必要な場合も)

  2. 相続人の確定(戸籍取得済であれば可能)

  3. 財産の調査(不動産、預貯金、有価証券、債務など)

  4. 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続関連の期限

相続手続きと期限の一覧表
手続き内容期限
相続放棄・限定承認相続開始を知った日から 3ヶ月以内
準確定申告(所得税)相続開始を知った日から 4ヶ月以内
相続税の申告・納付相続開始から 10ヶ月以内
不動産の相続登記原則 3年以内2024年4月から義務化

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【2024年4月スタート】相続登記が義務化されました!~不動産を相続した方は要注意~

【2024年4月スタート】相続登記が義務化されました!~不動産を相続した方は要注意~

こんにちは。富士市・富士宮市の相続・税務専門、飯野明宏税理士事務所です。

2024年4月1日から、すべての相続人にとって重要な制度がスタートしました。 それが「相続登記の義務化」です。今回はこの制度の概要や対象、不動産を相続した場合の対応方法、注意点などを税理士の視点からわかりやすくご説明します。

第1章|相続登記の義務化とは?

これまで相続登記は任意の手続きでしたが、2024年4月1日からは原則として義務となりました。具体的には、相続や遺贈により不動産を取得した人は、

「相続の開始を知り」かつ「所有権を取得したことを知った日」

から3年以内

相続登記を申請しなければなりません

たとえば、親が亡くなって自分が相続人であること、そして実家などの不動産が相続対象に含まれていると知った日から3年以内、というのが一般的な起算点になります。

第2章|過去の相続にも遡って適用されます

今回の義務化は、2024年4月1日よりも前に発生した相続にも適用されます

  • 5年前に父親が亡くなって、まだ不動産の名義変更をしていない場合
  • 10年前に祖父名義のままになっている山林がある場合

こうしたケースでも、「すでに相続人であると知り、不動産の存在も把握している」のであれば、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります

一方、長らく不動産の存在自体を知らなかったようなケースでは、その存在を知った日から3年以内に登記義務が発生します。

第3章|相続登記を怠るとどうなる?

相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、いきなり罰則ということはなく、法務局から催告があり、それでも申請しなければ裁判所が過料を決定します。

なお、以下のような事情がある場合は「正当な理由」とされ、過料の対象外となることもあります。

相続人が多く、書類の収集に時間がかかる遺言の有効性に争いがある

相続人の中に重病者がいる

経済的困窮がある

第4章|義務化の背景~所有者不明土地の増加~

この制度が導入された背景には、「所有者不明土地」が深刻な社会問題となっている現状があります。

  • 公共事業が進まない
  • 空き家・空き地の管理が不明確
  • 土地の売買や活用が進まない

こうした問題の多くは、相続登記がされていないことが原因とされています。義務化によって、適正な土地管理と流通の活性化を図る狙いがあります。

第5章|相続登記ができないときの救済措置

すぐに相続登記ができない事情がある場合、以下の方法により義務を一時的に果たすことが可能です。

◆ 法定相続分による登記

法定相続人が法定相続分どおりに登記する方法です。遺産分割協議がまとまっていなくても、とりあえず登記義務を果たせます。

※その後に取得者が決まった場合は、3年以内に所有権移転登記が必要。

◆ 相続人申告登記(2024年創設)

「私は相続人です」という申告をする制度で、戸籍謄本の提出のみで申請できます。他の相続人の情報や持分割合を示す必要がないため、簡便です。

第6章|土地を手放したいときの選択肢

「遠方で管理ができない」「活用の見込みがない」などの理由で土地を手放したい場合は、以下の制度が利用可能です。

相続土地国庫帰属制度(2023年4月~)

相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。一定の条件と負担金が必要ですが、管理の負担から解放される選択肢として注目されています。

地方の土地相続の救世主!? 相続土国庫帰属制度

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【相続税の障害者控除とは?要件・計算方法・二次相続の注意点を徹底解説】

【相続税の障害者控除とは?要件・計算方法・二次相続の注意点を徹底解説】

相続が発生した際、相続人の中に障害のある方がいらっしゃる場合に適用できる「障害者控除」は、相続税の負担を軽減できる制度です。本記事では、障害者控除の目的や要件、計算方法、注意点までを税理士の視点でわかりやすく解説します。

第1章|障害者控除の基本とその目的

障害者控除は、85歳未満の障害者である相続人が相続または遺贈により財産を取得した場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。障害のある相続人の生活保障を目的としています。

控除額が相続税額を上回る場合は、扶養義務者の相続税からも差し引くことができます。


第2章|障害者控除の適用4要件

障害者控除の適用には、次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 相続や遺贈によって財産を取得していること
  2. 取得者が法定相続人であること
  3. 相続開始日に日本国内に住所があること
  4. 相続開始日に税法上の障害者であること

第3章|障害の区分と該当例

障害者控除には「一般障害者」と「特別障害者」の2区分があります。

● 一般障害者:

  • 療育手帳において重度に該当しない知的障害者
  • 身体障害者手帳 3級〜6級
  • 精神障害者手帳 2級〜3級

● 特別障害者:

  • 重度知的障害者、身体障害1級・2級、精神障害1級
  • 成年被後見人
  • 寝たきり高齢者(要医師判断)

第4章|障害者控除額の計算方法

計算式は以下のとおりです:

(85歳 − 障害者の満年齢) × 控除単価(10万円 or 20万円)

 

  • 一般障害者:10万円/年
  • 特別障害者:20万円/年

※年数の端数は1年に切り上げます。


第5章|控除しきれない場合の対応

控除額が相続税額を超える場合、その超過分は扶養義務者(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)の相続税額から控除可能です。

例:

障害者Aさん(40歳・特別障害者)控除額:900万円。相続税:500万円。 → Aさんの税額は0円、残り400万円は兄Bさんの税額(500万円)から控除可能 → Bさんは100万円納税。


第6章|二次相続での取り扱い

二次相続では、以下の少ない方の金額が控除上限となります:

  1. 通常の計算による控除額
  2. 一次相続の残額

例:

一次:控除900万円中、300万円を使用 → 残600万円。 二次:60歳時 → 通常控除額 25年×20万=500万円 → 控除上限は500万円。


第7章|よくある質問と実務上の注意点

  • 要介護認定だけでは不可。「障害者控除対象者認定書」が必要
  • 療育手帳での適用可
  • 修正申告・更正の請求でも可
  • 控除で相続税0円なら申告不要(ただし把握のため申告推奨)
  • 相続放棄者でも取得財産(例:保険金)があれば適用可能
  • 受遺者(例:孫)は原則適用外(代襲相続や養子は除く)

まとめ

障害者控除は、障害のある相続人やその家族にとって重要な節税手段です。適切に要件を確認し、計算方法を理解することで、無理なく活用できます。制度の運用は複雑なため、相続税に詳しい税理士への相談を強くおすすめします。

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