ロータリークラブ・ライオンズクラブの会費を会社で負担すると経費になる?

2025年5月27日
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2025年5月27日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
今回は「ロータリークラブやライオンズクラブなどの会費・活動費を法人が負担した場合の税務上の取扱い」について、交際費・寄付金・給与のいずれに該当するのかを解説します。


1 ロータリークラブ等の会費は法人で負担できる?

社長や役員がロータリークラブやライオンズクラブなどの社会団体に入会し、その会費を会社が負担することがあります。
このような支出が法人の経費(損金)として認められるかどうかは、費用の性質と支出目的に応じて異なります。

結論から言えば、法人が負担した会費のうち、「経常会費」については交際費として処理可能です。

法人税における交際費とは?損金不算入のルールと限度額、会議費との違い

リンク 国税庁 会費及び入会金等の費用

 


2 経常会費は「交際費」として認められる

法人税基本通達(9-7-15の2)では、法人がロータリークラブ等に対して負担した入会金・経常会費は、原則として「交際費」として取り扱うことが認められています。

これは、会合への参加を通じて、

  • 業界関係者や地元関係者との関係強化

  • 経営情報の収集やネットワーク構築

といった法人の業務に資する目的があると判断されるためです。

法人税基本通達 9-7-15の2

法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。

(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

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3 臨時会費や特別会費は「寄付金」か「交際費」

経常会費以外にも、クラブ活動においては次のような費用が発生する場合があります。

  • 社会福祉活動のための寄付金的な支出
  • 特別懇親会や会合での飲食費の負担
  • イベント・周年事業等の一時的費用負担

このような臨時的・特別的な支出については、その目的に応じて「寄付金」または「交際費」として区分する必要があります。

例えば:

  • 地域社会への寄付や支援 → 寄付金として扱う
  • 会合や懇親を目的とした費用 → 交際費として扱う

なお、交際費として処理された場合でも、法人の資本金に応じて次のように、損金算入に限度額があります。

  • 資本金1億円以下の法人: 年間800万円まで損金算入可能
  • 資本金1億円超の法人: 原則として全額損金不算入

また、寄付金となるか、交際費になるかは次の判断基準によります。

臨時会費や特別会費の具体的な判断基準は、おおよそ次のとおりです。

寄付金として扱われるもの:

  • 地域の災害支援金
  • 社会福祉施設への寄付
  • 公益事業への特別寄付

交際費として扱われるもの:

  • 会員同士の懇親会費用
  • ゴルフコンペの参加費・賞品代
  • 会合後の飲食費用

判断のポイント:
法人の事業に直接関連する関係維持・構築目的があるかどうかが重要な判断基準となります。

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4 個人的な支出と判断されると「給与(賞与)」扱いになるリスクも

注意が必要なのは、会社が負担した費用が明らかに社長や役員個人のための支出であると認められる場合です。
この場合、法人の損金とはならず、役員に対する経済的利益の供与=役員報酬と判断される可能性があります。

たとえば次のようなケースでは給与課税の対象となるおそれがあります:

  • 会員である役員のみに便益が及ぶ場合
  • 完全に個人的な活動と認められる支出
  • 飲食や交際費の名目が不明確な場合

他方、法人負担が適切と認められるには、次の事項等に該当する必要があります。

  • 法人の営業政策上必要と認められる活動
  • 会員としての地位が法人の代表者としてのもの
  • 得られる便益が法人に帰属するもの

5 まとめ:支出の性格を明確にし、適切な処理を

実務上の留意点としては、次の点が挙げられます。

  • 会費の領収書には支出目的を明記
  • 会合の議事録や参加報告書を保存
  • 複数年度にわたる支出の場合は継続性に注意
  • 他の役員・従業員との処遇の公平性を考慮

税務調査での確認事項としては、次の点が挙げられます。

  • クラブ活動と法人業務との関連性
  • 支出金額の妥当性
  • 個人的利用の有無

ロータリークラブ等への会費負担は、適切に処理すれば法人の経費として認められますが、以下の点に注意が必要です。

交際費の場合: 損金算入限度額の制約あり
寄付金の場合: 損金算入限度額および適格要件の確認が必要
給与の場合:源泉徴収義務および定期同額給与要件への影響

支出の性格を慎重に判断し、各分類に応じた適切な処理を行うことが重要です。

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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